資料4別添2 福岡市における地域生活支援拠点等の整備方法(概要) 1 地域生活支援拠点等の整備手法 ・地域生活支援拠点等に必要な「相談」「体験の機会・場」「緊急時の受け入れ・対応」「専門性」「地域の体制づくり」の5つの居住支援のための機能を担う枠組みを各区に確保。 ・地域生活支援拠点等の整備は、極力機能を集約しつつ、充足できない機能をネットワークで補う、多機能拠点整備型と面的整備型を併用。 2 5つの機能の確保方法 (1)「相談」「地域の体制づくり」 ・区障がい者基幹相談支援センターが「相談」と「地域の体制づくり」の機能を担う。 ・障がい者の地域生活全般に関する相談に対応し,24時間対応可能な体制を整備。 ・地域生活支援拠点等の機能を担う事業所との連携体制を構築するとともに,地域の障がい福祉サービス事業所や訪問看護等関係事業所とのネットワークを構築する面的整備を行い「地域の体制づくり」を推進する。 ・ネットワークの構築等面的整備の状況が地域で差異が生じないよう,区障がい者基幹相談支援センターの取り組み内容を標準化し,市全体の居住支援機能の強化を図る。 (2)「緊急時の受け入れ・対応」 ・短期入所事業所で常時受け入れ可能とする空床と支援者の確保及び受け入れ前後の支援調整を行う緊急対応コーディネーターを配置。 ・「重度身体障がい者(医療的ケア含む)」「強度行動障がい」「虐待・その他緊急対応」の受け入れ対象の類型別に市内に少なくとも1つ以上整備。 ・「緊急時の受け入れ・対応」を行う事業所が満床となった場合に備え,面的整備で補完体制を構築。 (3)「体験の機会・場」 ・区障がい者基幹相談支援センターが行う面的整備における障がい福祉サービス事業所等とのネットワークにより,グループホームや日中活動事業所の空き情報等を把握して随時「体験の機会・場」が提供できる体制を構築。 ・「緊急時の受け入れ・対応」において確保する短期入所の空床の一部を「体験の機会・場」としても活用。 (4)「専門性」 ・医療的ケアや強度行動障がいなど、専門的な支援スキルを有する人材の育成を行う事業所等を市内で1か所以上確保。 ・行動障がいや医療的ケアが必要な障がい者への支援スキルを備えた人材やコーディネーターの役割を担う人材を育成。