その他資料 ○福岡市保健福祉審議会条例(平成19年3月15日条例第11号) 福岡市保健福祉審議会条例 平成19年3月15日 条例第11号 (設置) 第1条 社会福祉をはじめとした保健福祉施策を総合的に推進するため,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「社福法」という。)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会,障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「障基法」という。)第36条第1項に規定する合議制の機関及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第9条第1項に規定する地方精神保健福祉審議会として,福岡市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は,次に掲げる事項について調査審議し,市長の諮問に答え,意見を述べるほか必要な事務を処理するものとする。 (1) 社福法第7条に規定する社会福祉に関すること。 (2) 障基法第36条第1項に規定する障がい者施策に関すること。 (3) 精神保健福祉法第9条に規定する精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。 (4) その他市長が特に必要と認めること。 (組織) 第3条 審議会は,委員35人以内で組織する。 2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。 (委員) 第4条 審議会の委員及び臨時委員は,社福法第8条及び第9条第2項に規定する者のうちから,市長が任命する。 2 委員及び臨時委員の任命に当たっては,審議会が様々な障がい者の意見を聴き障がい者の実情を踏まえた調査審議を行うことができるよう,配慮するものとする。 3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。 4 委員は,再任されることができる。 5 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。 6 委員及び臨時委員は,その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。 (委員長及び副委員長) 第5条 審議会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。 2 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。 3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。 (会議) 第6条 審議会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。 2 委員長は,委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは,審議会を招集しなければならない。 3 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。 4 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。 (専門分科会) 第7条 審議会は,専門の事項を調査審議するため,次の各号に掲げる専門分科会を置き,当該各号に定める事項を調査審議するものとする。 (1) 地域保健福祉専門分科会 地域保健福祉に関する事項 (2) 高齢者保健福祉専門分科会 高齢者の保健福祉に関する事項 (3) 障がい者保健福祉専門分科会 社福法第11条第1項に規定する身体障がい者の福祉に関する事項その他障がい者の保健福祉に関する事項 (4) 健康づくり専門分科会 健康づくりに関する事項 (5) 民生委員審査専門分科会 社福法第11条第1項に規定する民生委員の適否の審査に関する事項 2 審議会は,前項各号に定める事項以外の事項を調査審議するため,必要に応じその他の専門分科会を置くことができる。 3 専門分科会の委員は,審議会の委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する。 4 専門分科会に専門分科会長(以下この条において「分科会長」という。)及び副専門分科会長(以下この条において「副分科会長」という。)を置き,委員の互選によってこれを定める。 5 分科会長は,専門分科会の会務を総理する。 6 副分科会長は,分科会長を補佐し,分科会長に事故があるとき,又は分科会長が欠けたときは,その職務を代理する。 7 専門分科会は,必要があると認めるときは,会議に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。 8 審議会は,法令に定めがあるもののほか,規則で定めるところにより,専門分科会の決議をもって,審議会の決議とすることができる。 9 前条の規定は,専門分科会について準用する。この場合において,同条中「審議会」とあるのは「専門分科会」と,「委員長」とあるのは「分科会長」と,「委員の4分の1」とあるのは「専門分科会の委員の4分の1」と,「委員及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは「専門分科会の委員」と読み替えるものとする。 (審査部会) 第8条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項に規定する審査部会は,障がい者保健福祉専門分科会に置くものとする。 (庶務) 第9条 審議会の庶務は,保健福祉局において処理する。 (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による廃止前の福岡市社会福祉審議会条例(平成12年福岡市条例第16号。次項において「廃止前の社会福祉審議会条例」という。)による福岡市社会福祉審議会並びにその委員長,副委員長,委員及び臨時委員は,それぞれ,この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)において,この条例の規定により置かれた審議会並びにその委員長,副委員長,委員及び臨時委員となるものとする。 3 廃止前の社会福祉審議会条例による福岡市社会福祉審議会に置かれた地域福祉専門分科会,高齢者福祉専門分科会,障がい者福祉専門分科会及び民生委員審査専門分科会並びに審査部会並びにそれらの専門分科会長,専門分科会副会長及び専門分科会の委員は,それぞれ,施行日において,この条例の規定により置かれた地域保健福祉専門分科会,高齢者保健福祉専門分科会,障がい者保健福祉専門分科会及び民生委員審査専門分科会並びに審査部会並びにそれらの専門分科会長,副専門分科会長及び専門分科会の委員となるものとする。 4 この条例の施行の際現に委員である者の任期は,平成21年1月20日までとする。 (福岡市社会福祉審議会条例等の廃止) 5 次に掲げる条例は,廃止する。 (1) 福岡市社会福祉審議会条例 (2) 福岡市障がい者施策推進協議会条例(昭和52年福岡市条例第22号) (3) 福岡市精神保健福祉審議会条例(平成8年福岡市条例第15号)    附 則(平成23年福岡市条例第33号)  この条例は,公布の日から施行する。    附 則(平成24年福岡市条例第10号)  この条例は,規則で定める日から施行する。 (平成24年福岡市規則第78号により,平成24年5月21日施行)    附 則(平成26年福岡市条例第50号)  この条例は,公布の日から施行する。 ○福岡市保健福祉審議会条例施行規則(平成20年3月31日規則第36号) 福岡市保健福祉審議会条例施行規則 平成20年3月31日 規則第36号 (趣旨) 第1条 この規則は,福岡市保健福祉審議会条例(平成19年福岡市条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,福岡市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (専門分科会) 第2条 条例第7条第8項の規定により審議会の決議とする事項は,次の各号に掲げる専門分科会の区分に応じ,当該各号に定める事項とする。 (1) 地域保健福祉専門分科会 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画に関する事項 (2) 高齢者保健福祉専門分科会 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画に関する事項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画に関する事項 (3) 障がい者保健福祉専門分科会 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画に関する事項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画に関する事項 (4) 健康づくり専門分科会 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画に関する事項 (5) 条例第7条第2項の規定により置かれた専門分科会 あらかじめ審議会の委員長が定めた事項 2 専門分科会長は,専門分科会における調査審議の結果を審議会の委員長に報告するものとする。 (部会) 第3条 専門分科会長が必要と認めるときは,専門分科会に部会を置くことができる。 2 部会の委員は,専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちから専門分科会長が指名する。 3 部会に部会長及び副部会長を置き,部会の委員の互選によってこれを定める。 4 部会長は,部会の会務を総理する。 5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。 (審査部会) 第4条 条例第8条に規定する審査部会は,次に掲げる事項を調査審議するものとする。 (1) 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項に規定する身体障がい者の障がいの程度の審査 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第2項に規定する医師の指定に当たっての意見 (3) 更生医療を担当する医療機関の指定等に当たっての意見 2 前条第3項から第5項までの規定は,審査部会について準用する。 (規定外の事項) 第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会の委員長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。 (福岡市社会福祉審議会条例施行規則の廃止) 2 福岡市社会福祉審議会条例施行規則(平成12年福岡市規則第99号)は,廃止する。    附 則(平成23年福岡市規則第93号)  この規則は,公布の日から施行する。    附 則(平成25年福岡市規則第15号)  この規則は,平成25年4月1日から施行する。