参考資料 福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(案)パブリックコメント 提出意見と福岡市の考え方 (意見通し番号) 1 (分類)  条例名 (意見(全文)) 条例名が長すぎる。最初に見たときに驚きあきれた。 例えば,「福岡市障がい者差別解消条例」などとできないのか。 それが無理でも,原案の後半部分を削除し,「福岡市障がいを理由とする差別をなくす条例」などでは駄目なのか。 理念を1から10まで全て条例名に盛り込むのはスマートではないと思われる。 おそらく,原案作成のため,障がい者団体その他に意見聴取をした際などに誰かの強い思い入れがあり,所管部署もやむを得ずこの条例名にしたのかと推測され,ご苦労をお察しするが,あまりにも不格好で市民として恥ずかしいので強く反対する。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。条例名については,条例検討会議や福岡市保健福祉審議会(障がい者保健福祉専門分科会)における委員の意見,「ユニバーサル都市・福岡」の趣旨を踏まえたものであるため,原案のとおりとさせていただきます。なお,通称としては「福岡市障がい者差別解消条例」とすることを想定しております。 (意見通し番号) 2  (分類)  条例名 (意見(全文)) 名称について 性差別をなくす法律は,「女子差別撤廃条約」となっており,日本も批准しています。「撤廃」とは法や制度を整備し,行政が社会の,そして国民の先頭に立って取り組むという積極的意味があると考えます。ひるがえって「解消」には,そのような積極的意味はありません。従って,障害者差別をすべてなくす福岡市の積極的な意思を明確にするために「障害者差別撤廃条例」とすべきと考えるが如何。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 条例名については,条例検討会議や福岡市保健福祉審議会(障がい者保健福祉専門分科会)における委員の意見,「ユニバーサル都市・福岡」の趣旨を踏まえたものであるため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 3  (分類)  第1章 (意見(全文)) 第1条「共生」を「共に生きる」に改めるべき。共生とは,違うものが共に生きるという意味もある。無用な誤解は避けるべく,題名にあわせ,共に生きるで良いのではないか。  (福岡市の考え方) 意見を踏まえて修正。 ご意見ありがとうございます。 今回いただいたご意見を踏まえ,第1条及び第5条中の「共生する」を「共に生きる」に修正いたします。  (意見通し番号) 4  (分類)  第1章 (意見(全文)) 「差別をなくし,障害者とその家族に貢献する」ものとして,また,「障害のない市民との公平と平等を基礎として」「障害者は権利の主体である」という世界中の理解をここ福岡で実現するものとして,障害者差別をなくす法制度に大いに期待しています。 すべての障害者差別をなくすことは,障害者と家族にとって悲願です。 以下に,意見を述べます。 目的について いかなる差別も”少しでも減ってくれればいい“あるいは”ある程度残ってもしょうがない“というものではありません。障害者差別も,その”すべて“が無くされなければならないと考えます。差別の例外を認める市の条例案は,障害者と家族の願いに反するものです。例外を認めないとすべきと考えるが如何。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 第6条第2号(基本理念)で「何人も,障がいを理由とする差別により障がい者の権利利益を侵害してはならない」としているなど,条例全体として差別を許さない旨の強いメッセージが込められているため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 5  (分類)  第1章 (意見(全文)) 第2条 定義に異なる言語体系の使用者がいるため,「言語」の定義を定め「手話」使用者を明確にすること。 (福岡市の考え方) 原案どおり。  ご意見ありがとうございます。 第6条第7号(基本理念)で「言語(手話を含む。)」と規定しており,同項以外で「言語」と規定した条文が他にないことから,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 6  (分類)  第1章 (意見(全文)) 手話が言語として定義されたことにより,第2条にも改めて記載して欲しい。 第2条(定義) (10)言語 すべての言語および手話  (福岡市の考え方) 原案どおり。 5番と同じ理由です。  (意見通し番号) 7  (分類)  第1章 (意見(全文)) 合理的配慮は,事業者等が考えた配慮方法ではなく,まず当事者の希望する方法を聞いたうえで,できるだけその希望に応じた配慮をしてほしい。 第2条(定義) (5)合理的配慮 障がい者の性別,年齢及び障がいの状態に応じ,かつ当事者の希望する方法で社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 合理的配慮の内容については,当事者の希望を踏まえつつ,事業者の負担の程度など個別の状況も勘案し,関係者間で意思疎通,建設的対話を図りながら具体的に決定していく必要があると考えるため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 8  (分類)  第1章 (意見(全文)) 事業者等は,障害者の理解が浸透していない現状があることから,まず,市として理解を広める取り組みを責務として欲しい。そして,公共施設の建設等の際は,当事者の意見を聞いてから計画を立てて欲しい。そのためには,市職員の理解を深めることが大事であるため,研修等の施策も必要だと考える。 第3条(市の責務) 市は,基本理念に則り,障がい及び障がい者に対する理解の促進を図るとともに,障がいを理由とする差別の解消に関する施策を策定し,及びこれを実施するものとする。 2 障がいのある人への差別の多くが,障害に対する理解の不足から生じていることを踏まえ,障害に対する理解を広める取組を行い,定着させること。 3 公共的施設の整備その他障害のある人に関する施策を実施するにあたっては,障害のある人から意見を聴取するよう努めること。 4 市は,障害のある人に対する支援を適切に行うため,すべての職員が合理的配慮の必要性を理解するよう,研修その他必要な施策を講じること。  (福岡市の考え方) 意見を踏まえて修正。 ご意見ありがとうございます。 ご意見の第2項については,本条第1項に規定しているため,原案のとおりとさせていただきます。 第3項については,市民や事業者を含めて社会における障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な市の責務の規定である本条になじまないため,原案のとおりとさせていただきます。 第4項については,ご意見を踏まえ,「市長は,職員に対し,障がい及び障がい者に対する理解を深めるための研修の機会を確保するものとする。」との規定を第9条に追加いたします。  (意見通し番号) 9  (分類)  第1章 (意見(全文)) 第4条を削除すべき 定義において,例えば障碍者関係の事業を行う事業者に限定するのであれば,何らかの役割はありうるが,単に事業者というだけで市民等の役割を超えた役割を担っているとは思えない。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 障がい者関係の事業を行う事業者以外にも,障がい者とのかかわりを持つ事業は多数あり,広く事業者一般として担うべき役割を規定する必要性があると考えられるため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 10  (分類)  第2章 (意見(全文)) 第2章 基本理念 (5)の建設的対話において「相手方の立場を踏まえた建設的な対話を行う事により解決する事を基本とする事」「相手方」をお互いということばに置き換えたらどうか。 理由:印象として一歩踏み込んだ対話ができるように思われる。  (福岡市の考え方) 原案どおり。  ご意見ありがとうございます。 「相手方の立場を踏まえ」ると規定する趣旨は,自らの立場のみに固執し対話の扉を閉ざすことなどがないよう,相手方の置かれた立場により理解を示すよう努めるということであり,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 11  (分類)  第2章 (意見(全文)) (7)すべての障がい者は,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段(点字等を含む)を加えていただきたい。 理由:言語として点字を認めていただく事は望ましいが現実は困難な点がある。せめて意思疎通手段として点字を加えていただきたい。  (福岡市の考え方) 原案どおり。  ご意見ありがとうございます。 「意思疎通のための手段」には,点字をはじめ,意思伝達のための様々な手段が含まれるため,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 12  (分類)  第2章 (意見(全文)) 第6条を第2条と第3条の間に移動させるべき。 理念にのっとって生じる責務や役割があるのであれば,まず理念を示すべき。また,目的に記載の順序と異なることからも現在の位置は不適切だと思う。  (福岡市の考え方) 原案どおり。  ご意見ありがとうございます。 福岡市保健福祉審議会(障がい者保健福祉専門分科会)における,「条例のメッセージ性を強めるため,基本理念の章を独立させるべき」との意見を踏まえ,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 13  (分類)  第2章 (意見(全文)) 第6条(3)の「社会的障壁の除去ためには,合理的配慮を行うことが促進される必要があること」を,「何人も社会的障壁の除去のためには,合理的配慮を行う必要がある」と明確にする必要があると考えます。 理由としては,合理的配慮をしないことも差別であるということを考えると限定された内容となるからです。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 第2条第3号(定義)において,合理的配慮をしないことも障がいを理由とする差別であることを規定したうえで,第6条第2号(基本理念)において,「何人も,障がいを理由とする差別により障がい者の権利利益を侵害してはならない」と規定しているため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 14  (分類)  第3章 (意見(全文)) 当事者として譲れない事案 何人も障がい者に不当な差別的な取扱いをしてはならない 修正案 第7条 1項に挿入⇒ 何人も障がい者に不当な差別的な取扱いをしてはならない(但し「合理的配慮を行わない場合」に限る)。 2項に変更 ⇒ 市及び事業者は,その事務文は事業を行うに当たり,次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより,障がい者の権利利益を侵害してはならない。 以下変更なし⇒(1)〜(7) と修正する。 理由 障害当事者にとっては A長らく個人としても偏見や奇異の目にさらされてきた。 B差別的処遇も多々あった。 C障害者権利条約を日本は批准している。 D福岡市は上位法である条約を守ることを義務付けられる。 E個別の領域において障がい当事者・家族は差別を受けているのである。 以上により (未だに差別の解消にはほど遠い) 「内閣府が2017年9月にまとめた「障害者に関する世論調査」では,障害を理由とする差別や偏見が「あると思う」「ややあると思う」と答えた人の割合が83.9%にのぼり,障害者に対する差別が根強く残っていることがうかがえます。また,法を知っているかとの問いに対して「知らない」と答えた人の割合は77.2%に及ぶなど,まだまだ人々に認知されていない現状があります。」(みんなのねがい2018年1月号(ニュースナビ))」と述べ,障害者差別についての認識は薄い。 本市においては,「福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会」(つくる会)のアンケート調査においても,障がい当事者・家族より,差別とは言えないまでも「無理解・偏見」を感じたと3割を超える回答がありました。条例(案)では理念規定第6条(2)(4)では類依する条文は記載されています。しかしながら,実体規定はありません。したがつて,本条例(案)の第三章第7条1項に「何人も障がい者に不当な差別的な取扱いをしてはならない。」を設定することにより市民への理解を推進するうえでより明確なメッセージとなります。また,「つくる会」の調査でも無理解,偏見が3割を超えていることなどからも,第三章 障害を理由とする差別の禁止および第7条(1)〜(7)が差別を受ける具体的な事象となります。 よって第7条1項への追加 「何人も障がい者に不当な差別的な取扱いをしてはならない(但し「合理的配慮を行わない場合」に限る)。」(実体規定)は必要です。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 第2条第3号(定義)において,障がいを理由とする差別は,「不当な差別的取扱いを行い,又は合理的配慮をしないこと」としたうえで,第6条第2号(基本理念)において,「何人も,障がいを理由とする差別により障がい者の権利利益を侵害してはならない」と規定し,メッセージ性を強めています。 加えて,本条例の基本的な考え方としては,障がい者との交流を通じた相互理解を深め,差別をする側とされる側とに分けた対立構造ではなく,相互の立場を踏まえた建設的な対話を行うこととしており,この趣旨から市民に対する規制は適切ではないと考え,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 15  (分類)  第3章 (意見(全文)) 「何人も障がいにより差別をしてはならない」ということを理念規定だけでなく実体規定(差別解消に関してその実現方法などを定める規定)でも規定していただきたいと思います。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 14番と同じ理由です。 (意見通し番号) 16  (分類)  第3章 (意見(全文)) 第3章に「何人も障がいを理由とする差別をしてはならない。」という文言で,条文により規定し,合理的配慮も含む差別の禁止を明確に規定してください。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 14番と同じ理由です。  (意見通し番号) 17  (分類)  第3章 (意見(全文)) 条例の内容について修正案 第7条 第1項 市及び事業者は→修正:何人も 理由:理念規定で,「何人も」としているように実務規定でも,「何人も」として,「何人も障がい者に差別取り扱いをしてはならない」ことを市民に,より伝わる・わかりやすいメッセージにしてほしい。 そして,一人ひとりが,事業者及び事業所や行政を構成しているのだから,一人ひとりが,即ち何人もが障がい者に差別取り扱いをしてはならないと考える。 市の提案が何人をはずしている理由を私たちにも理解できるように説明もしてほしい。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 14番と同じ理由です。  (意見通し番号) 18  (分類)  第3章 (意見(全文)) 第7条にまず「何人も障がいを理由とする差別してはならない」と明記するべきと考えます。各分野別に差別禁止事項を設けていること大切ですが,市や事業者だけが徹底しても不十分だと思います。 差別が起きた場合の対応として,個人レベルにおいては,話し合いを最後まで基本とすることとし,私人間の問題介入もあくまで差別を無くすという観点の対応とすることが良いのではと思います。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 14番と同じ理由です。  (意見通し番号) 19  (分類)  第3章 (意見(全文)) 7条の「(2) 医療の分野における次に掲げる取扱い」では,身体的拘束が「やむを得ない場合」として許容される可能性があります。関係者の同意が必要だと思います。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 第7条第2号イ(不当な差別的取扱いの禁止)の「障がい者の意思に反して・・・自由な行動を制限すること」は不当な差別的取扱いとして禁止する旨を規定しており,原則として,身体的拘束を禁止しているため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 20  (分類)  第3章 (意見(全文)) 7条の「(2) 医療の分野における次に掲げる取扱い」の「イ 他の法令に特別の定めがある場合を除き,障がい者の意思に反して,入院その他の医療を受けることを強制し,又は自由な行動を制限すること。」の意図は理解できますが,原則的に身体的拘束を禁止する方向性を示して欲しい。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 19番と同じ理由です。  (意見通し番号) 21  (分類)  第3章 (意見(全文)) 第7条における事業者の中に,屋台・露店商や訪問サービス・訪問販売の事業者も含まれることを明記して欲しいです。その理由は,特定の建物内で店舗を構えて,そこへ客を招いて営業する形態の事業者は,web上のレビューだったり,その他の事情により,コンプライアンスが保たれやすいように感じますが,特定の店舗を持たない業者(屋台・訪問系など)は,それらの点において,甘い印象があるからです。また,ご承知のとおり,現状の屋台は幅の狭いカウンター席しかありません。あれでは,車いす利用者は飲食が難しいです。 以前は,小テーブルを出す等で配慮がなされていましたが,屋台条例の厳格化により,そんな配慮が不可となってしまいました。改善を求めます。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 本条例の「事業者」は,障害者差別解消法における「事業者」と同様,個人か団体か,営利目的か非営利目的かを問わず,同種の行為を反復継続する者を含み,特定の店舗を持たない屋台や訪問系の事業者も当然含まれるため,原案のとおりとさせていただきます。逐条解説等でその旨を明記したいと考えております。  (意見通し番号) 22  (分類)  第3章 (意見(全文)) 意見 第8条(合理的配慮) 「教育の場等における合理的配慮の提供」加筆 教育・療育及び保育の分野において,障害のある児童らが入学・入園等をした場合,可能な限りにおいて,他の児童等と等しく教育・保育等を受けられるための合理的配慮をしなければならない。 理由 現在第7条3項で不当な差別的取り扱いの条文はある。 ア項は教育,保育等の不当な取り扱い禁止 イ項は進路先決定の際の不当な取り扱い禁止  不当な取り扱い禁止だけでは十分な教育等の保障にはならない。 保護者児童等が自ら選択した進路先で他の児童と等しく十分な教育等の保障に関する条文が必要である。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 第8条(合理的配慮)は各事業主体がその事業を行うに当たり合理的配慮を行うことを規定しており,教育の場も含む規定であるため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 23  (分類)  第3章 (意見(全文)) 第8条2項の事業者も「合理的配慮をするように努めなけれならない。」を「合理的配慮をしなければならない。」とするべきです。前述に「その実施に伴い負担が過重でないとき….」としっかり明記されているので問題ないのではと考えます。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 民間事業者における合理的配慮の提供には様々なことが考えられ,何をしなければならないのかが具体的場面等によって異なるため,一律に義務付ける規定とすることは,様々な法的問題が生じることが懸念されるとの意見もあることから,原案のとおりとさせていただきます。当該規定については,社会における合理的配慮の浸透の状況等を踏まえ,条例施行から3年後の見直しの際に検討していく予定としております。  (意見通し番号) 24  (分類)  第3章 (意見(全文)) 事業者の合理的配慮義務について,現行案の努力義務を法的義務にしてください。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 23番と同じ理由です。  (意見通し番号) 25  (分類)  第3章 (意見(全文)) 正しく理解し,世界水準の内容に! 「障害者差別解消推進法」を始めとして,各地の条例でも「合理的配慮」が花盛りです。タウンミーティングでも指摘致しましたように,reasonable accommodation(正当な便宜)の日本独自の(意図的な?)誤訳です。世界中はこの言葉を,正しく「正当な便宜(提供)」と訳し,障害者の権利主体性を謳い上げています。ところが,原文と異なる「合理的配慮」と訳してしまうと,日本の障害者はたちまちにして配慮の対象となり,主権を有する障害者でない人とは不平等な存在へと貶められます。配慮の内容は配慮する側が決めるのだ,障害者は配慮に従え,という考えは紛れもなく障害者の主権を否定するものです。権利主体性を担保するために,「合理的配慮」の誤訳を排し,「正当な便宜提供」を採用されることを望みます。 なお,当会では,原文を発展させて,「正当な権利保障」という語を使用しております。世界中の理解を発展させ,かつ一層解りやすく説明できるものだと考えるからです。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 第2条第5号(定義)において,「合理的配慮」は,障がい者の性別,年齢及び障がいの状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいうこととしております。 「合理的配慮」という表現については,差別解消法や他都市の条例でも使用されており,広く認知されつつあることから,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 26  (分類)  第3章 (意見(全文)) 合理的配慮の要件として,第8条に,障がいのある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって,そのことを認識できるとき。の文言を挿入し,意思表示ができず,代弁者がいない緊急時も含む場合などを想定した規定にしてください。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 建設的対話を通じてその具体的内容が定まっていく合理的配慮について,障がい者やその家族等からの意思の表明がない場合にこれを義務付けることは,現実の場面での必要性はあるにしても条例で規定することは困難と考えられるため,原案のとおりとさせていただきます。なお,意思表明の主体を「障がい者及びその家族その他の関係者」と広くしております。  (意見通し番号) 27  (分類)  第4章 (意見(全文)) 第9条において啓発活動に加えて教育の現場における啓発活動を加えてほしい。 理由:現在小中学校を中心に毎年秋に出前福祉を行っているが将来を担う方々に早いうちから障がい障がい者を知ってもらう事は意義深い。なんらかの形で条例に反映させていただきたい。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 本条の「啓発活動」には,教育の場での啓発活動等も含まれるため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 28  (分類)  第4章 (意見(全文)) 第12条 「差別に関する施策を実施」を「差別の解消に関する施策の実施」に改めるべき 定義を開いた「〜不当な差別的取扱いを行い,又は合理的配慮をしないことに関する施策」では差別の助長である。    (福岡市の考え方) 原案どおり。  ご意見ありがとうございます。 今回いただいたご意見を踏まえ,「差別の解消に関する施策」と修正いたします。 (意見通し番号) 29  (分類)  第4章 (意見(全文)) 第12条 「予算の範囲内において,必要な財政上の措置を講じる」について 必要な財政上の措置とは予算の編成等ではないのか。 予算の範囲内において補助を行うや,市長は必要な財政上の措置を講じるにすべき。  (福岡市の考え方) 原案どおり。  ご意見ありがとうございます。 関係する施策には様々なものが考えられ,補助金など具体的な財政上の措置の内容をあらかじめ定めることは困難であるため,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 30  (分類)  第4章 (意見(全文)) 第14条2項の「市は」を「市及び委託を受けた機関は」と明記するべきだと思います。理由としては。差別に関する相談については,直接市が行うというより,民間に委託した相談が想定されると思われます。 また,相談体制の充実は必要不可欠です。訪問での相談や調整が必要と考えられるので,しっかりとした相談に応じられるような職員体制にしてほしいと思っています。  (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 「市は」との規定には,相談業務の委託を受けた機関も含まれるため,原案のとおりとさせていただきます。  (意見通し番号) 31  (分類)  第4章 (意見(全文)) 第15条第4項に「処理の経過及び結果を申し出を行った者に通知する。ただし,審査会に諮問されたときその他特別の理由があると認めるときは,この限りでない。」としていますが特別な理由なり審査会に諮問する旨及び審査会の結論については説明責任を果たすべきであることを明示させておくべきかと考えます。  (福岡市の考え方) 原案どおり。  ご意見ありがとうございます。 第15条第4項(市長への申出)は,審査会に諮問した場合も同会の審議が終了した後には,処理の経過及び結果を通知する旨の規定であるため,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 32 (分類) 第4章 (意見(全文)) 第16条,第19条 命令の規定を設けるべき。また,公表だけでなく,刑事罰をもって臨むべき。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 本条例は,紛争が発生した場合「建設的な対話を行うことにより解決することを基本とする」(第6条第5号)ものであり,強制的な手法を用いることは本条例の理念と相容れないため,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 33 (分類) 第4章 (意見(全文)) 第16条と第17条,第18条の指導助言,審査会への諮問,勧告については,推進会議に意見を求め,勧告については,審査会に意見を求める2段階構えとなっているが,相談に関しては一貫して関り,必要な段階で意見を述べる流れが分かりやすく,納得できるものです。ここでは,審査会を無くして,推進会議に審査会の機能を移した方が良いと思います。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 推進会議と審査会はそれぞれ異なる役割を担う機関であり,審査会は推進会議とは別に専門的な見地から公正な判断をするという機能に特化した機関とすることが望ましいと考えられるため,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 34 (分類) 第5章 (意見(全文)) 差別解消の取組で,重要な役割を担う「福岡市障がい者差別解消推進会議」について,5章に,その目的や役割を下記のように条例において具体的に規定してください。 (1)相談支援部会の設置  @相談支援に上がってきた差別事例の解消のあり方の協議  A調整,あっせん,助言,指導のあり方についての進言  B相談体制の協議 (2)差別をなくすための取組を担う人材の育成,研修 (3)差別をなくすために必要な啓発活動,好事例の顕彰 (4)その他差別をなくすために必要な事項 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 相談体制の具体的な運用や,推進会議の機能,合理的配慮の表彰,広報などについては,条例制定後,障がい者団体等の意見を伺いながら,規則等で定めていくことを想定しているため,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 35 (分類) 第5章 (意見(全文)) 第21条の所掌事務については,もっと推進会議の役割・任務の柱を明確にするべきだと思います。「差別を無くしていくための取組み」としての啓発活動,差別事例検討を通じて差別の背景を整理することや,必要な政策提言を行うことなどを明確にしておくべきだと考えます。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 34番と同じ理由です。 (意見通し番号) 36 (分類) 第5章 (意見(全文)) 22条の推進会議メンバーについては障害当事者を過半数とすることを記載してほしい。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 具体的な推進会議委員の構成については,条例の制定後に検討を行っていくため,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 37 (分類) 第5章 (意見(全文)) 第22条組織および委員に異なる言語使用者を加えるべきで,その旨を条文化すべき。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 36番と同じ理由です。 (意見通し番号) 38 (分類) 第5章 (意見(全文)) 推進委員については,「障がい者」とひとくくりに考えるのではなく,障害はそれぞれ異なるので,それぞれから公平な意見を聞き,発言する機会を講ずる必要があると考える。身体障害者協会から一人ではなく,身体障害者協会を細分化して,肢体不自由団体,視覚障害者団体,難聴協会,ろう協会,知的障害者団体,それぞれから一人といった委員会を策定してください。 第22条(組織及び委員) 推進会議は,委員30人以内をもって組織する。 2 委員は,障がい者(障がい団体ごとに代表を募る)並びに福祉,医療,教育,雇用その他障がい者の権利の擁護について優れた識見及び実務経験を有する者 ※障がい者は当事者団体の一人一人が加わるべきではないでしょうか。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 36番と同じ理由です。 (意見通し番号) 39 (分類) 第6章 (意見(全文)) 28条では障害当事者を含むこと。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 委員任命の対象者として,第28条第2項(組織及び委員)に「障がい者」と規定しているため,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 40 (分類) 附則 (意見(全文)) 3年後の見直しに向けて                                                第8条 第1項 市は→修正:市及び事業者は      第2項 事業者は→修正:市民は                                             理由:理念規定で,「何人も」としているように実務規定でも,「何人も」として,「何人も障がい者に差別取り扱いをしてはならない」ことを市民に,より伝わる・わかりやすいメッセージにしてほしい。   そして,一人ひとりが,事業者及び事業所や行政を構成しているのだから,一人ひとりが,即ち何人もが障がい者に差別取り扱いをしてはならないと考える。   市の提案が何人をはずしている理由を私たちにも理解できるように説明もしてほしい。   過重な負担ないことを示していることと,事業者への周知度や問題がみえにくいことも,義務化することでみえやすくなる。   ただ一方で,一人事業者など,過重な負担ないところで,と言っても,条例で規定されるだけで負担になり,「障がい者と関わりたくない」と思われると本末転倒になってしまうという危惧もある。   先ずは,社会に表出度の高い大きな企業から示してもらい,社会的に目にみえてからが良いのではないか,とも考える。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 3年後の見直しに当たり,参考にさせていただきます。 (意見通し番号) 41 (分類) 附則 (意見(全文)) 附則の(検討)3年後の見直しは推進会議を中心に勘案して欲しい。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 3年後の見直しにつきましては,推進会議を中心に検討していくことを想定しております。 (意見通し番号) 42 (分類) 漢字表記 (意見(全文)) 「障がい」は「障碍」と表記すべき。 (福岡市の考え方) 原案どおり。 ご意見ありがとうございます。 福岡市では,「障がい」と表記することとしておりますので,原案のとおりとさせていただきます。 (意見通し番号) 43 (分類) その他 (意見(全文)) <相談窓口について> 昨年末に,県の相談窓口に相談に行きました。そこで感じたことについては以下の通りです。 ○ 窓口がどこにあるのかとてもわかりにくかった。県庁の福祉課の中にありましたが,相談窓口があることの掲示はどこにもありませんでした。窓口として相談の部屋もなく,福祉課の職員が行きかう中で話をしました。 ○ 担当の方は,とてもよく話を聞いてくださり,理解もあって適切なアドバイスもくれました。相談に言った作業所の利用者は「行って良かった」と言っていました。聞くと担当は2名でされているとのことでした。相談窓口があることの意義は大きいと思いました。担当の方自身も,窓口が地域により近いところに増えていくことが必要だと感じておられるようでした。 ※タウンミーティングで話を聞いて ○ 身近な相談窓口として「基幹相談支援センター」を想定しているとのことでしたが,相談窓口は,障害当事者はもちろん,そうでない方にもアクセスしやすいことが重要だと思います。まずは,各区役所に誰もが相談できる,入りやすい窓口が必要だと思います。 ○ 基幹相談支援センターは,実際に福祉サービスとつなげることが主な業務ではないでしょうか?一般市民や事業者との軋轢や理解不足による問題を,相談員が抱えこまず,第三者に入ってもらえることがとても重要だと思います。私自身も利用者から相談を受けたとき,県の窓口に行けたことでとても助かりましたし心強く感じました。基幹相談支援センターに差別解消のための窓口機能を付加するのはよくないと思います。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後,相談体制を検討していくに当たって参考にさせていただきます。 (意見通し番号) 44 (分類) その他 (意見(全文)) (相談体制)身近さと専門性が両立するような体制は,相談する方はどちらも同じと感じるので,責任もっての回答を期待する側からいえば専門性の整備のみでいいのではないでしょうか,窓口はひとつにしてほしい。 (福岡市の考え方) 43番と同じです。 (意見通し番号) 45 (分類) その他 (意見(全文)) 差別事案が発生した場合の相談支援が的確に迅速に機能するように障がい者110番など人員の充実もお願いしたいと思います。 (福岡市の考え方) 43番と同じです。 (意見通し番号) 46 (分類) その他 (意見(全文)) 「第5章 福岡市障がい者差別解消推進会議 20条3項で市長に意見を述べた場合最終責任はどこが担うのか。「推進会議」と「審査会」の役割分担の必要性と機能が分かりづらい。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 「推進会議」及び「審査会」は,いずれも市の附属機関という位置づけですので,「推進会議」及び「審査会」からの意見を受けて,市長が指導,助言,勧告等の措置をとることになります。 今回いただきましたご意見につきましては,条例の解説等を作成する際の参考とさせていただきます。 (意見通し番号) 47 (分類) その他 (意見(全文)) 2条(4)の「正当な理由・・・」とありますが嫌がらせみたい言葉みたいなものも含むと理解していいでしょうか。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 当該発言が,「障がいを理由とする差別」の定義に該当するのであれば,本条例の対象となります。障がい者に対する嫌がらせのような言葉や不快の念を抱かせるような発言などについても,広く相談を受け付ける方向で検討してまいります。 (意見通し番号) 48 (分類) その他 (意見(全文)) ○雇用促進法で義務付けられる合理的配慮義務を実効性のあるものにするための規定。 ○学校・職場でのいじめ(ハラスメント)への防止対策をとることを義務づける規定を設けること。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 なお,学校・職場でのいじめ(ハラスメント)については,当該いじめ(ハラスメント)が「障がいを理由とする差別」の定義に該当するのであれば,広く相談を受け付ける方向で検討してまいります。 (意見通し番号) 49 (分類) その他 (意見(全文)) 6条の(5) 「建設的な対話」というのがよく分かりません。具体例を別に条例の説明書みたいなものにつけてください。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,条例の解説等を作成する際の参考とさせていただきます。 なお,「建設的な対話」とは,具体的な差別事例が発生した場合に,「差別した側」と「差別された側」とに分かれて,自己の立場からのみ一方的に主張するのではなく,障がい者の希望や受け入れられる代替措置,事業者がとり得る方法を話し合うなど,相互理解を深めながらより良い解決策を模索していくための対話であると考えております。 (意見通し番号) 50 (分類) その他 (意見(全文)) 6条の7 にはスマホなど情報機器なども含むのでしょうか。これも説明書なりに追記ください。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,条例の解説等を作成する際の参考とさせていただきます。 なお,第6条第7号(基本理念)の「意思疎通のための手段」や「コミュニケーションの支援」には,言語に限らずあらゆる手段が考えられ,その中にはスマートフォンなどの情報機器も含まれると考えております。 (意見通し番号) 51 (分類) その他 (意見(全文)) 14条の2 行政機関の窓口で嫌な気分になったことがあります。丁寧な対応をお願いします。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 ご意見を踏まえ,市職員への研修等に取り組んでまいります。 (意見通し番号) 52 (分類) その他 (意見(全文)) 保健所や支援センターT型でのスタッフの接遇や,ある程度親身になって相談にのってくれる人はごく僅かで困っています。いい人は100人で20人位しかいないです。(ドクターも認めています。学者も認めています。)もっと行政が,保健所の精神保健福祉係や,支援センター(T型)スタッフに接遇がある程度親身になるよう行政指導して欲しいです。福岡市に,差別禁止条例を作る会でも,福祉施設での暴言や,虐待を受けた事例がいくつもたくさん報告されています。 もっとスタッフも障がい者の人権・権利,何をもって障がいであるという事,勉強会や集まり,話し合いをもって,福祉の本を読むか,偏見を少しでもなくして欲しいです。 保健所や福祉医療機関などで心無い言動により心に傷を受けた当事者がたくさんいます。データ,統計で出ています。 あと,節操のない障がい者がいて,利用などの問題があり,精神障がい者は精神的に弱いメンタルが弱い方が多いので,相談相手が欲しいので,相談するのは分かりますが,常識的に考えて月2回,MAX4回(状態が悪い時は仕方がないがとドクターも認めていますが,法律で回数が決まっていないので,同じ人が人間の良い方に集中して相談するので,節操がないと感じます。 相手の方も大変と相手のことも考えて欲しいです。 あと,窃盗もあります。デイケア11年行っていますが,窃盗も100件以上あります。 私自身,傘8本盗まれました。本当に法律で罰するべきです。あと,男性の利用者が多いのですが,支援センター,保健所などで,女性スタッフ,美人な方が多いので,恋愛経験・社会経験がない人が経験多く相手の事を好きになる傾向があります。ドクターも認めています。やたら用もないのに話しかける,握手を求める,バスハイクの時に肩を組もうとする。これはセクハラですよね。 病気だから,ドクターは仕方ない面もあると言ってましたが,病気だから節操のない行為やセクハラ,窃盗,良い訳ではないですよね。これは法律違反ですよね。法律で罰するべきです。 あと,市民課や市役所障がい者虐待防止法もあるが,私自身,保健所の職員から,ののしる,悪口を言う,子ども扱いする,わざと無視する等,心理的虐待を受けましたが,なかなか通報しても,行政が,接遇面であるとか,親身になって,ある程度聞いてくれる等,行政が動いてくれないので困ります。もっと福祉スタッフは接遇・人間性を磨くべきではないかと,私自身は思います。 慈愛と福祉の心で,ある程度障がい者に優しく接してほしいです。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。また,市職員への研修等に取り組んでまいります。 (意見通し番号) 53 (分類) その他 (意見(全文)) 平成28年より8回に及ぶ条例検討会議,福岡市保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会を2回の検討を重ね,福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(案)を策定していただき有難うございます。 ユニバーサル都市・福岡にふさわしい条例になるように期待しています。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 ご意見の趣旨を踏まえ,今後の事業実施にしっかり取り組んでまいります。 (意見通し番号) 54 (分類) その他 (意見(全文)) 第1章第2条1項において,障がいの定義で発達障がいを個別に規定していただきました。目に見えないわかりにくい障がいですが通常学級に6.5%でいるといわれます。また,発達障がい者支援法でも定められています。今まで3障害といわれ括弧書きでしたが,4障害として福岡市の条例でも規定していただき,当事者団体として大変ありがたく思います。 (福岡市の考え方) 53番と同じです。 (意見通し番号) 55 (分類) その他 (意見(全文)) 【前文について】  前文で障害者権利条約の考え方等を記したうえで,福岡市の条例の理念を示していることは,とても大切なことだと考え,前文については良いものだと思います。 (福岡市の考え方) 53番と同じです。 (意見通し番号) 56 (分類) その他 (意見(全文)) 条例が策定されることについて 「社会モデル」が認められて,良かった。 条例が策定されることで,福岡市に差別禁止条例をつくる会に寄せられた差別体験や嫌な思い,悲しい思い,悔しい思いのような事例を起こさない,障がい者差別をしない,という福岡市の宣言に期待し,広く浸透することを願っています。 私たちは,障がいのある人を優遇してほしいのではなく,障がいがあっても,障がいのない人と同じスタートラインにたてることを望んでいます。 そして,障がいのある人の思いを障がいのない人に知ってもらったり,障がいのない人がどう思っているかを建設的に話ができるのではないかと期待しています。 (福岡市の考え方) 53番と同じです。 (意見通し番号) 57 (分類) その他 (意見(全文)) 私共,中途失聴難聴者は見えない障がい。 目立たず分かりにくいものです。 話せるが,聴こえないため,理解されず,人として大事なコミュニケーションができず社会の中で取り残され孤独を感じるのもたびたびです。 当協会は,聴こえの権利を求め活動してまいりました。現在,地下鉄・バス等で文字情報が増えましたが,条例にて,益々の文字情報をと要約筆記者派遣の充実を求めます。 難聴者の理解と対応をお願いします。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後,事業実施の参考にさせていただきます。 (意見通し番号) 58 (分類) その他 (意見(全文)) 重度視覚障がい者だけの世帯の実態調査をしてください。 このような重度視覚障がい者世帯の個人情報を守るために国民健康保険証・介護保険料・固定資産税などをこのような世帯には資料を点字で送ってください。 (福岡市の考え方) 57番と同じです。 (意見通し番号) 59 (分類) その他 (意見(全文)) 条例の内容についての不安点 @第2節 相談等 について  不安:知的障がいのある人は,自分の気持ちを表現したり,起きたことを的確に説明ができないことが多い。  相談に行くまでの支援については,どうするのだろうか。相談しても取り上げてもらえるのだろうか。わかるような説明をしてもらえるのだろうか。わかるような情報提供をしてもらえるのだろうか。 (福岡市の考え方) 57番と同じです。 (意見通し番号) 60 (分類) その他 (意見(全文)) 条例が生活の中で活きるためには,差別感情に蓋をしても仕方がないし,知らないうちに差別していることも多いので,条例の理念や障がい理解の啓発に力を入れてほしい。 当会は,当事者ができる事をと,啓発隊のチームを作り,微力ながら共生社会を願って活動をしている。 (福岡市の考え方) 57番と同じです。 (意見通し番号) 61 (分類) その他 (意見(全文)) 市民の心(精神)の中にある差別意識をどう解消するかが,具体的に書かれていないため,この条例では差別は解消できない。障害者を含む市民が差別と対峙し差別の構造(社会的・経済的)や歴史的背景を明らかにし,「なるほど同じ人間だ」と誰もが納得できて初めて,差別意識はなくなると思う。 難しい言葉を使い,教条的になるのではなく日常の事として市民の側に立った施策を望む。 (福岡市の考え方) 57番と同じです。 (意見通し番号) 62 (分類) その他 (意見(全文)) 訪問看護で障がいを有する方の自宅に訪問しています。訪問している中で感じたこと,家族からの実際の困難感を聞くことがよくあります。この条例案が確実に実行されることを願います。 具体的な障がいを有する方の困難な現状へのサービスが必要と思われる例をあげます。 障がい者手帳や療育手帳,小児慢性特定疾病の受給者証の更新は毎年実施されている。その中で,役所まで母親が本人の代わりに行きます。本人を連れて行く場合,人工呼吸器や吸引器,その他着替えやミルクなど多くの荷物が必要です。この手続きを役所と病院間などで行えると,それだけで家族の負担は減ります。 場合によっては,更新手続きのために,ヘルパーサービスを利用される方もいます。 まだ,いろいろありますが,ぜひ現場を見学に来てもらえたらと思います。どのようなサポートを家族や本人が求めているかを実際の目で確認してもらえたらと思います。 障がいがあるから,介護している家族が普通の生活ができていないのが現状です。普通のことができていないことの異常さや,早期改善政策から整備していってもらえたらと思っております。 (福岡市の考え方) 57番と同じです。 (意見通し番号) 63 (分類) その他 (意見(全文)) 「社会モデル論」を定着させて頂きたい 「障害は個人に宿る」=いわゆる医学モデル論は過去のものになり,「障害は個人の機能特性と社会的障壁との相互作用」とする社会モデル論が世界の共通理解となりました。世界基準という意味において,福岡市が「社会モデル論」を採用する旨表明されたことは,真に慧眼であります。ここに至り,「障害は個人が克服すべきもの」とする医学モデル論の残滓は払拭されねばならないと考えます。 その意味において,本市で使用される「障がい」表記は本質的に医学モデル論に基づいており,適切な語に置き換えるよう検討して頂きたい。「障害」を「障がい」と表記したのは,「害の字は害する意味があり,不当だ」という指摘があったからだ,と聞き及んでおります。障害者が,「害する存在であるか否か?」という問いの立て方は,紛れもなく個人に焦点を当てており,正真正銘の医学モデルです。障害者とは,「傷害する人」ではなく,「障害された人(=disabled)」であることは自明です。「障害は社会の側にある」として,「障害を,そして差別をなくす責任は社会の側にある」とした世界中の理解(=すでに到達しているレベル)に,福岡市が遅れることは,福岡市の障害者にとって著しく不当です。 (福岡市の考え方) 57番と同じです。 (意見通し番号) 64 (分類) その他 (意見(全文)) 障害者とか健常者とかではなく,人として分け隔てなく普通に接して頂きたく,切に要望致します。 役所の皆様が,市民の気持ちを汲みとって実行してくださるようお願い申し上げます。 (福岡市の考え方) 57番と同じです。 (意見通し番号) 65 (分類) その他 (意見(全文)) 補助犬法がありながらも,現状は福岡市内の多くの飲食店は,盲導犬お断りです。それらの関係する法規の啓発や遵守の促進についても当条例に加えることはできないでしょうか。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 補助犬に関しましては,今後とも啓発に努めて理解促進を図ってまいります。 (意見通し番号) 66 (分類) その他 (意見(全文)) 条例や制度の見直しを 2014年1月に我が国において批准された障害者権利条約は,その第4条で次の通り規定しています。 第四条 一般的義務 1 締約国は,障害に基づくいかなる差別もなしに,すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し,及び促進することを約束する。このため,締約国は次のことを約束する。 (b)障害者に対する差別となる既存の法律,規則,慣習及び慣行を修正し,又は廃止するための全ての適当な措置(立法を含む)をとること。 障害者差別をなくすためには,新たな取り組みとともに,条約がその第四条第1項(b)に規定する取り組みが必須です。「締約国は…(中略)…約束する」とあるにも拘らず,「障害者差別解消推進法」(平成25年法律第65号)では,この内容を明文化していません。国の不作為によって日本の障害者が,世界の障害者に遅れることがあってはなりません。 障害者差別解消推進法の制定にあたっては,国会自身が内容の不充分さを自覚し,「条例において上乗せ・横出しすることは構わない」旨の付帯決議が,衆参両院において可決されたことはご存じのとおりです。 つきましては,「権利条約第四条第1項(b)と同内容の条文を原案に明記するよう求めます。また,それに取り組む機関の創設を求めます。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。なお,第21条において,推進会議は,障がいを理由とする差別を解消するために必要な事務を行うことを規定しております。 (意見通し番号) 67 (分類) その他 (意見(全文)) 障がい者当事者に話を聴きながら進めてほしい。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 推進会議,審査会いずれにおいても,障がい当事者の方に委員に入っていただき,調査審議していただくことを予定しております。 (意見通し番号) 68 (分類) その他 (意見(全文)) 文章が難しく,固い感じでスーッと入ってこないので,もっとやさしい文面の分かりやすい条例に出来ないでしょうか。 (福岡市の考え方) ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後,広報・啓発を行うに当たっては,わかりやすい表現に努めてまいります。 (意見通し番号) 69 (分類) その他 (意見(全文)) 第7条(不当な差別的取扱いの禁止) (7) 商品の販売等及び不動産の売買等の分野における次に掲げる取扱い   ア 客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,商品の販売若しくはサービス(福祉サービスを除く)の提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。 ※客観的に合理的な理由がある場合というのは,具体的にどのようなことが想定されるのか。 (福岡市の考え方) ご質問ありがとうございます。 「客観的に合理的な理由がある場合」について,他都市で紹介されている事例としては,「映画館,劇場,コンサートホールなどで,障がい特性のために大声を上げてしまうなどの場合」があげられますが,個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて判断されることになります。