資料3 修正条文について 1 第1条等について  (1) 修正の内容     第1条及び第5条中の「共生する」を「共に生きる」とする。  (2) 修正の理由     条例の名称にあわせるため。  (3) 新旧対照表     旧 (目的)第1条 この条例は,障がいを理由とする差別を解消するための基本理念を定め,市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに,その実現のための施策の基本となる事項を定めることにより,障がい者が,社会を構成する主体の一員として,自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画し政策決定に関わることができる環境を構築し,もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。     新 (目的)第1条 この条例は,障がいを理由とする差別を解消するための基本理念を定め,市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに,その実現のための施策の基本となる事項を定めることにより,障がい者が,社会を構成する主体の一員として,自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画し政策決定に関わることができる環境を構築し,もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に資することを目的とする。     旧 (市民の役割)第5条 市民は,基本理念にのっとり,障がいを理由とする差別をなくすよう努めるとともに,すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の構築に寄与するよう努めるものとする。     新 (市民の役割)第5条 市民は,基本理念にのっとり,障がいを理由とする差別をなくすよう努めるとともに,すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の構築に寄与するよう努めるものとする。 2 第12条について  (1) 修正の内容     第12条中の「差別に関する施策」を「差別の解消に関する施策」とする。  (2) 修正の理由     第3条や第4条で「差別の解消に関する施策」と規定しており,これに合わせるため。  (3) 新旧対照表    旧 (財政上の措置)第12条 市長は,障がいを理由とする差別に関する施策を実施するため,予算の範囲内において,必要な財政上の措置を講じるものとする。    新 (財政上の措置)第12条 市長は,障がいを理由とする差別の解消に関する施策を実施するため,予算の範囲内において,必要な財政上の措置を講じるものとする。 3 第5条等について  (1) 修正の内容  ・第5条の見出し「市民等の役割」を「市民の役割」とし,本文中「市民及び自治組織は」を「市民は」とする。  ・第9条中の「事業者,市民及び自治組織の」を「事業者及び市民の」とする。  ・第2条第9号の自治組織の定義を削除する。  (2) 修正の理由    障害者差別解消法上,同種の行為を反復継続して行うものは「事業者」と捉えられており,本条例でも同様に,「自治組織」については「事業者」に含まれるものとして取り扱うべきところ,第5条を「市民及び自治組織」とした場合,「自治組織」が「事業者」と異なる主体となるため。  (3) 新旧対照表    旧 第2条 略      (1)〜(8) 略      (9) 自治組織 町内会,自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。    新 第2条 略      (1)〜(8) 略    旧 (市民等の役割)第5条 市民及び自治組織は,基本理念にのっとり,障がいを理由とする差別をなくすよう努めるとともに,すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の構築に寄与するよう努めるものとする。    新 (市民の役割)第5条 市民は,基本理念にのっとり,障がいを理由とする差別をなくすよう努めるとともに,すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の構築に寄与するよう努めるものとする。    旧 (啓発活動等)第9条 市は,事業者,市民及び自治組織の障がい及び障がい者に対する理解を深めるために必要な啓発活動を行うとともに,事業者が障がいを理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう,事業者に対し,情報の提供を行うものとする。    新 (啓発活動等)第9条 市は,事業者及び市民の障がい及び障がい者に対する理解を深めるために必要な啓発活動を行うとともに,事業者が障がいを理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう,事業者に対し,情報の提供を行うものとする。 4 第9条について  (1) 修正の内容     市職員への研修について定める第9条第2項を新設する。  (2) 修正の理由     市職員の理解促進を図る姿勢を明確にするため。  (3) 新旧対照表    旧 (啓発活動等)第9条 略    新 (啓発活動等)第9条 略       2 市長は,職員に対し,障がい及び障がい者に対する理解を深めるための研修の機会を確保するものとする。