資料1 障がいを理由とする差別の解消を目的とする条例案について 福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例案 ○ 経緯 H28.4 障害者差別解消法施行 H28.7 福岡市保健福祉審議会へ諮問(条例案に盛り込む内容について) H28.8〜H29.3 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議(全8回)※有識者4名,当事者6名,事業者3名,市民等5名 H29.9〜11 福岡市保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会(全2回) H29.12 福岡市議会(第2委員会)報告 H30.1〜2 パブリック・コメント H30.2 福岡市障がい者差別解消条例案タウンミーティング ※合理的配慮とは  障がい者が日常生活等で受ける様々な制限の原因となるもの(社会的障壁)を除去するため,特定の障がい者に対して個別の状況に応じて講じられる措置のこと。(例)筆談,読み上げ,車いすの乗降介助 ○ 規定の概要  「基本理念」  ・条例全体の基本理念として,上記5つの基本的な考え方を踏まえ,9項目にわたり詳細に規定  ・前文とあわせ,ユニバーサル都市・福岡の実現にも通じるメッセージ性の強い内容  「責務・役割」  ・市:障がい及び障がい者に対する理解の促進を図り,差別解消施策を実施  ・事業者:差別解消の取組みを積極的に行い,市の施策に協力するよう努める  ・市民:差別をなくし,共に生きる社会の構築に寄与するよう努める  「不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供の禁止」  理念:何人も,障がいを理由とする差別(不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供)に    より障がい者の権利利益を侵害してはならない          ↓ 規制の対象を具体化  ・市及び事業者は,不当な差別的取扱いをしてはならない  ・市は,合理的配慮をしなければならない  ・事業者は,合理的配慮をするように努めなければならない  「市の基本的な施策」  ・障がいや障がい者の理解を深めるための啓発活動等の実施  ・障がい者と障がい者でない者の交流の推進に必要な施策の実施  ・差別の解消に関する施策を実施するための必要な財政上の措置  「相談体制」  ・差別に関する紛争の防止・解決のためには,建設的対話が重要  ・「身近さ」と「専門性」が両立するような相談体制を整備  ・障がい者本人だけでなく,家族や関係者,事業者の側からも相談が可能  「指導・紛争解決体制」  ・専門的意見を聞きながら取組みを進めるための附属機関を2つ設置   @ 福岡市障がい者差別解消推進会議:差別解消に関する施策の調査審議,市が指導・助言を行うべきか否かの意見等   A 福岡市障がい者差別解消審査会:市が勧告を行うべきか否かの意見  ・条例制定により,主務大臣にある行政指導の権限を市に付与  ※なお,附則で「3年後の条例の見直しの規定」を置いており,社会における合理的配慮の浸透の状況等を踏まえ,規定の見直しを検討していく予定