資料2 相談・紛争解決のフロー図 本資料は,墨字版の資料で,相談・紛争解決のフローチャートを示した資料です。以下,文章でご説明します。 差別事案が発生すると,市相談窓口に相談がなされます。この窓口では,説明・情報提供,調整・あっせん,関係機関への通知がなされます。ここで解決が図られる場合,未解決となる場合で場合分けされます。ここまでが第1の段階で,「相談対応」の段階(調整・あっせん等)といえます。 第1の段階で未解決となった場合,市長(保健福祉局)への申出がなされます。市長は,必要に応じて指導・助言を行いますが,その前に,推進会議の意見を聴きます。ここで解決が図られる場合,未解決となる場合で,さらに場合分けされます。ここまでが第2の段階で,「行政指導」の段階(指導・助言)といえます。 第2の段階で未解決となった場合,市長(保健福祉局)が必要に応じて勧告を行いますが,その前に,審査会の意見を聴きます。ここで解決が図られる場合,未解決となる場合で,さらに場合分けされます。未解決となった場合,市長(保健福祉局)が必要に応じて公表の措置をとることになります。ここまでが第3の段階で,「更なる行政指導等」の段階(勧告・公表)といえます。