【参考資料】 第5期福岡市障がい福祉計画(案)パブリックコメント 提出意見と福岡市の考え方 ・意見1 計画全般 計画を読ませて頂き,まず数値目標の羅列が多く,具体性にかけていることが目立った。行政にはわかる表記なのかもしれないが,実際の親や,福祉関係者には分かりにくい内容であった。  ・回答1 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。第5期障がい福祉計画につきましては,国の基本指針に即し,「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービス提供体制の確保や推進のための取組みを定めるものであることから,素案のとおりの内容となっております。それぞれの事業につきましては,個別に具体的な検討を行いながら実施してまいります。 ・意見2 計画全般 見込み量が,実績に基づいていることは理解しています。しかしながら,実績にみえない数字,例えばグループホームに入りたいと思っていても,体制(夜間や日中,休日の職員体制や通院・入院付き添い等)に安心できずに,自宅を選択せざるを得ない人は,実績に上がりません。見えない数字を勘案することが難しいことも理解できますが,計画を進めるにあたっては,見えない実績になっている人たちの話も聞いてくださいますようお願いします。また,知的な障がいのある人たちは,自分の気持ちや,現象など表現をしづらいです。相談やサービスにつながるまで時間がかかったり,届かなかったりします。このような事も踏まえて,計画を進めてくださいますようお願いします。 ・回答2 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。福岡市では,平成28年度に「福岡市障がい児・者等実態調査」を実施しております。この調査は,市内に居住する障がい児・者等の生活実態や意識,福祉施策に対する要望等を把握することを目的として実施しており,調査結果は,第5期福岡市障がい福祉計画の策定の際にも活用しております。また,今後も当事者などのご意見も踏まえながら,事業の検討を行ってまいります。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見3 計画全般 いずれにしても,数値化された情報だけでなく,当時者・家族に実態アンケートなどをとり,ニーズに応じた計画を策定していただきたいと強く願う。 ・回答3 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。福岡市では,平成28年度に「福岡市障がい児・者等実態調査」を実施しております。この調査は,市内に居住する障がい児・者等の生活実態や意識,福祉施策に対する要望等を把握することを目的として実施しており,調査結果は,第5期福岡市障がい福祉計画の策定の際にも活用しております。 ・意見4 第1 「福岡市保健福祉総合計画」は,「障害のある人とない人が等しく地域の中で自立し,社会の一員としてともに生きる社会」の実現を目指すことを目標に掲げ,その実現に向けた実施計画だと書かれています。等しくという事は,誰でも同じ時に同じ情報を得る事ができる事だと思います。コミュニケーション方法は,音声によるコミュニケーション以外に,手話・筆談などがあります。しかし,インターネットで検索した際に,電話番号のみ掲載している施設が少なくありません。直接電話できない者は除外されているようです。チラシやポスターも同様です。情報アクセシビリティの観点から,必要に応じてFAX番号・メールアドレス・点字などの追記が必要です。福岡市が目標に掲げたとおりに,障害のある人とない人が等しく地域の中で自立できるよう,情報アクセシビリティが確保された計画の策定をお願いします。 ・回答4 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。第5期障がい福祉計画につきましては,国の基本指針に即し,「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービス提供体制の確保や推進のための取組みを定めるものであることから,素案のとおりとさせていただきます。今回いただきましたご意見につきましては,福岡市保健福祉総合計画に基づき,事業の推進に努めてまいります。 ・意見5 第1 重度の知的障がい・発達障がい者の家族です。素案を読んで意見をまとめました。子供が成人して数年たち,将来の自立に向けて考えています。重度発達障がい者が利用できる入所先,グループホーム,ショートスティ先が全く足りておらず利用できません。生活介護事業所のみが頼りです。発達障がい者特有のこだわりや行動上の問題が多く,それに対応できる施設でなければ利用ができません。将来の準備ができないので,この先,親亡き後の子供の生活を考えると不安で一杯,絶望的です。私達のようにこの素案の数値に入っていない人,その家族の生活がどうなっているのか!?行政の方はわかっているのでしょうか?家族の力だけでは限界があります。どうか福岡市が調査して公開してください。そして家族や現場の福祉関係者,専門家の話をきき,一緒に対策を考えて欲しいと希望します。" ・回答5 【その他】 ご意見ありがとうございます。福岡市では,平成28年度に「福岡市障がい児・者等実態調査」を実施しております。この調査は,市内に居住する障がい児・者等の生活実態や意識,福祉施策に対する要望等を把握することを目的として実施しており,結果についても公表しております。また,調査結果は,第5期福岡市障がい福祉計画の策定の際にも活用しております。なお,今回いただきましたご意見は,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,大変重要であると考えます。今後の事業実施の参考とさせていただきます。 ・意見6 第2 障がい児・者数及び人口に占める割合の推移グラフでは,身体障がい者の区別(内部障がい,肢体不自由障がい,聴覚平衡機能障がい,音声言語・そしゃく障がいの区別)がなされていません。これでは地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業,社会参加促進事業等の数値目標が適正かどうか判断できません。また,福岡市手話通訳者登録者数が適正かどうかを判断するためにも障がい別の数値を記載してください。福岡市の障がい児・者の手帳所持者数は75,855人と書かれています。これに対し,福岡市住民基本台帳の外国人住民は,35,069人(平成29年10月末現在)です。比較すると障がい児者のおおよそ半分の人数です。外国人は日本語ではなく母国の言語を使う方が多く,その言語に対する支援が充実しています。例えば防災ハンドブック福岡市版は,やさしい日本語,英語,中国語,韓国語,タガログ語(フィリピン公用語),ベトナム語,ネパール語の言語版が作成されております。また,福岡市ゴミ出しルールブックは,日本語,英語,中国語,韓国語版が作成されております。日本語を読む事が困難な方向けに外国語だけではなく,手話動画を取り入れるなど工夫をお願いします。1880年にイタリア・ミラノで開催された世界ろう教育国際会議の議決は,ろう教育における手話使用を好ましくないとし,これ以降ろう学校での手話が排除され,この議決を退ける決定がされる2010年バンクーバー会議までは,母語を使った教育を受けられずにいた障がい者がいます。外国人だけではなく,日本語が苦手な日本人もいるのです。情報アクセシビリティの観点から,外国人・障がい者に関係なく,誰でも母語で情報(文字,イラスト,手話等による)を得られるように計画の策定をお願いします。母語で情報を得られれば,各言語通訳者の負担が減少するとともに,ひとりひとりが自立した社会の実現につながると思います。 ・回答6 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。障がい者の現状における障がい児・者の手帳の推移につきましては,障がい種別(身体・知的・精神)ごとの手帳所持者数の推移をわかりやすく示すために掲載しております。身体障がい者の区別(内部障がい,肢体不自由障がい,聴覚平衡機能障がい,音声言語・そしゃく障がいの区別)ごとの推移につきましては,平成29年3月に福岡市障がい児・者等実態調査報告書に記載しておりますので,そちらをご参照ください。 ・意見7 第2 P8 医療費助成の増加を示していますが,療育手帳Bの人たちで,障害基礎年金で暮らしている人は,医療費の負担が大きく,療育手帳Bの人たちは,1割負担でも良いから,助成を検討してもらえないかと切実に願っています。単なる実績を示しているだけですが,抑圧感を感じます。疑念を抱かないような記述をお願いします。 ・回答7 【意見を踏まえて修正】 該当頁 8頁 障がい保健福祉施策関連事業費の現状につきましては,事業費の推移をわかりやすく示すために記載しております。しかしながら,医療費の記載につきましては,抑圧感を感じることのないよう,主な原因として記載している文言を削除させていただきます。 (以下のとおり修正) 福岡市の障がい保健福祉施策関連事業費は,障がい者数の増加に伴いサービスの利用が毎年増加しており,平成24年度と平成27年度の事業費を比較すると約70億円増加しています。 その主な原因としては,事業所数の増加に伴う日中活動系の施設サービス利用者数の増加やホームヘルプサービス利用者数の増加などが挙げられます。 ・意見8 第3 第2回障がい者保健福祉専門分科会において,施設入所者の減少数を「目標値を設置しない」とした経緯について,重度の障がい者が施設から地域移行する,また,親元から自立するために必要な居住の場が整備されていない現時点で施設への減少数を設定するのは適切ではない。 今後,居住の場の整備推進に向けて,メンバー構成を含め専門部会の設置を検討していくことで分科会の合意に至ったと専門分科会を傍聴して認識しています。 居住の場の整備は,親なき後の選択肢としてもたいへん重要だと思います。障がい福祉計画では目標値策定に当たっての考え方にこの旨を記載し,専門部会設置の方向で計画の中に盛り込むことが必要だと考えています。 ・回答8 【意見を踏まえて修正】 該当頁 10頁 ご意見ありがとうございます。いただきましたご意見を踏まえ,施設入所者の減少数について,「目標値を設定しない」とした経緯を目標設定に当たっての考え方に追加で記載させていただきます。 (以下のとおり修正) 施設入所者数については,地域生活移行等による入所者数の削減が見込まれる一方で,新たな入所者数の増もあり,これまでの実績等も踏まえ,数値目標は設定しない。 地域移行を進めるにあたっては,地域生活移行専門部会(仮称)を設定し,新たな手法について検討していく。 ・意見9 第3 福祉施設の入所者数の減少について,数値目標は設置しないことは,有難いです。地域移行の必要や良さは理解していますが,現状では入所施設のほうが,グループホームや自宅より安心できることも事実なところがあります。安全・安心な受け皿がなければ,移行は難しいです。 ぜひ,市からも今後も国へも,実情を示して,入所施設を減らす方向であれば,受け皿の確保をお願いしてください。 ・回答9 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見10 第3 地域支援拠点が,区ごとに設置されることに,期待しています。拠点は,これから私たちにとって,大きな拠り所となると思います。利用の事態にあう運営ができるように市のご支援をお願いします。 ・回答10 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考とさせていただきます。 ・意見11 第3  就労移行支援事業所も,取り組みがさまざまあります。知的障がいのある人が就労するには,まだまだ支援と社会の理解が必要です。数値目標が達成されるよう,事業所への支援や社会への啓発もこれからも取り組んでください。 ・回答11 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見12 第3 就労定着支援も有難い仕組みです。定着できなかった事例についても,数値確認,分析をお願いします。 ・回答12 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見 13 第3 16ページの「障がい児支援の提供体制の整備等」について。目標設計の項目自体を「保育所等訪問支援を実施できる事業所数」から「保育所等訪問支援の提供数」に変更をお願いします。保育所等訪問支援を利用したいのに断られている仲間がたくさんいます。福岡市では,当事業の定員が法律に明記されていないという不備をついて,巧妙な実態隠しが行われているからです。市役所と審議会のご意見をそれぞれお聞かせください。(理由)事業所数は児童発達支援センター11か所,保育所等訪問支援12か所とあります。しかし,実際に何人の障がい児にサービスを提供できるかで見ると(平成29年度見込み),児童発達支援センターは529人(p23),保育所等訪問支援は年間たったの8人です(国が標準とする子ども1人に年間24日で計算。受給者証もこの数字で出されています)。とくに市立施設の対応がとても悪く,年間に3人(あいあいセンターのみ9人)です。根拠は担当課に依頼して出していただいた平成29年11月29日付こども発達支援課の回答文書です。審議の際には,この実態を示した文書を審議会の先生方へも開示いただきますよう事務局にお願いします。国が共生社会型の保育所等訪問支援サービスを始めてから6年。福岡市ではいまだに通園型施設にこだわり,極端な提供数の不均衡がみられます。どちらも大事です。担当課から人・金の要求をあげてもトップまで声が届きません。どうぞ審議会の皆様に意見をお願いします。 ・回答13 【意見を踏まえて修正】 該当頁 23頁 ご意見ありがとうございます。 第5期障がい福祉計画における保育所等訪問支援の提供に係る数値目標につきましては,国の基本指針に即し,また児童発達支援センター等に係る目標との整合を図るため,素案のとおり事業所数により設定しておりますのでご理解願います。 なお,ご意見を踏まえ,23頁の障がい児通所支援の「見込量の確保のための方策」に,サービス提供体制の充実を図るための方法について追記いたします。 (以下のとおり修正) (5)「○第5期計画の見込量」での「見込量確保のための方策」について  障がい児が必要な支援を受けることができるよう,事業所の新規指定や訪問回数の増加など,療育の場の充実に努めます。 ・意見14 第3 現状11か所+1か所新設目標(計12か所)とのことですが, @ 現在の施設利用は本来の定員をオーバーしていること。 A 幼児期の発達相談はなお増加していること。 B 福岡市の出生数が落ちていない(やや上昇していること)。 C 福岡市の西部地域と東部地域に人口増加が続くであろうこと。 D 東西の療育センター設置前予測は,いずれも高い方向に修正を余儀なくされた。 などを考えると,需要予測は予断を許さない。増え続ける需要に対して,児童発達支援センターを含め,どのような受け皿で受けていくかという議論も必要。 ・回答14 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。 児童発達支援センター設置箇所数に係る目標の設定にあたっては,近年の需要の増加も踏まえて見込量を算出し,それをもとに1か所増設することとしており,素案のとおりとさせていただきます。 なお,計画期間中に数値目標を達成した場合でも,引き続き療育への需要動向に留意し,障がい種別や程度に応じた必要な支援が行き届くよう,更なる体制整備を検討いたします。" ・意見15 第3 @ 人手と時間と収支の問題で,全国的に事業の伸びが停滞している。 A 他の仕事との兼ね合いから,人的補充がないと拡大が難しい。 B 当面は福岡市の既存の事業との併用になるが,整理は必要。 C 効率よく訪問事業を行うには導線が短い方がよく,実施施設の増加が必要。 ・回答15 【その他】 ご意見ありがとうございます。 保育所等訪問支援につきましては,支援の実施にあたって経験豊富な支援員を派遣する必要があるため,その業務についてより適切に評価するよう,引き続き国に対して報酬の増額等の働きかけを行うとともに,各事業所に対し訪問支援回数の増加を促すなど,サービス提供体制の充実に努めてまいります。また既存事業との整理についてのご意見につきましては,今後の施策の参考とさせていただきます。 ・意見16 第3 児童発達支援センターや訪問事業について,待機児童数や支援をうけられなかった事例を示してください。 ・回答16 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。 第5期障がい福祉計画における数値目標つきましては,国の基本指針に即して設定するものであり,いわゆる待機児童数等を記載することとはなっておりませんので,素案のとおりとさせていただきます。なお,児童発達支援センターの内定保留児数は以下のとおりとなっております。また保育所等訪問支援につきましては,平成27年度以前は提供体制が整わず,サービスを提供できておりませんでしたが,平成28年度よりサービスの提供を開始しております。 (知的単独通園・内定保留児数) 25年度:0名,26年度:2名,27年度:17名,28年度:22名,29年度:9名 ※各年度4月1日時点 ・意見17 第3 2 障がい福祉サービス等に関する数値目標(5)障害児支援の提供体制の整備等(新規)B医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置に関して平成23年度末までの目標値が「設置する」とされています。国の指針をふまえ設定とありますが,「平成30年度末までに協議の場を設ける」のみでは,30年度におけるゴールは「協議の場を一度でも設ければ達成」と捉えられます。また,協議の内容が明確ではありません。医療的ケア児の支援として,国の「医療的ケア児保育支援モデル事業」が大きな柱になると考えられますが,国のモデル事業への参加を行わない場合でも,平成28年6月3日付で発表された「医療的ケア児の支援に関する保健,医療,福祉,教育等の連携の一層の推進について」内容に基づき,積極的な支援が必要です。 医療的ケア児に関するその他の問題として,・受診や医療機器,消耗品などの購入にかかる経済的負担の大きさ・日中一時預かりの等のサービス利用が困難・療育手帳・身体障害者手帳が取得しづらい等,様々な問題が挙げられます。協議内容を明確にするとともに,平成30年度内に具体的な支援が実動できるようにお願い致します。 ・回答17 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。 「医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場」についての目標につきましては,国の「平成30年度末までに,各都道府県,各圏域及び各市町村において,保健,医療,障がい福祉,保育,教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けること」という基本指針に即して設定することとなっており,素案のとおりとさせていただきます。なお,今回いただきましたご意見は,「医療的ケア児」の支援に係る施策を進めるにあたり大変重要なものであると考えております。今後の「医療的ケア児」の協議の場を運営するにあたり参考とさせていただきます。 ・意見18 第3 重度包括支援の実績と見込みについて,最重度でマンツーマンの支援が必要であることで,グループホームの利用を断られた人がいます。このような方でもグループホームで暮らせるようにご検討をお願いします。住まいの場は,親亡き後の一番の大きな,大きな気がかりです。 ・回答18 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見19 第3 (2)の日中活動系サービス量について,数字としては生活介護や就労継続B型は充足しているように見られるが,実態は自宅から通所に1時間以上かかる事業所や本人に合った支援メニューとのマッチングが難しい問題がある。市全体の数値ではなく,区単位での数値を出していただけると,実態がもっと見えるのではないか。 ・回答19 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。 第5期障がい福祉計画につきましては,国の基本指針に即し,「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービス提供体制の確保や推進のための取組みを定めるものであることから,素案のとおりとさせていただきます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見20 第3 就労A型事業所数が横ばいなのはどうしてでしょうか。知的障がいのある人にとって,A型事業は,とても夢をもてる事業です。問題もありましたが,熱心に取り組まれているところもあります。慎重に進めてください。 ・回答20 【その他】 ご意見ありがとうございます。 就労継続支援A型の利用者数の見込量については,国の制度改正や過去の実績等に基づいて設定しております。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見21 第3 居住系サービス(グループホーム)に関しまして,見込量,実績等が示されておりますが,この数値からは,現在,どのような人たちがグループホームで暮らしており,どのような人たちが暮らせていないかが見えません。障害の程度,区分の程度,障害種その他の事情等々により異なった状況があると思われます。具体的な対象者ごとに解かりやすくお示しいただき,多くの意見を求めて下さるようお願い致します。 ・回答21 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。 第5期障がい福祉計画につきましては,国の基本指針に即し,「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービス提供体制の確保や推進のための取組みを定めるものであることから,素案のとおりの内容となっております。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見22 第3 現在,区分5,区分6の重度,最重度の知的障害,強度行動障害,重心の方々等の意思決定が困難で質量共に多くの支援や常時の見守りを必要とする人たちを支援していただけるグループホームが無くて困っています。 重度の障害者の多くがグループホームで暮らせていない状況があり,親と在宅で暮らしておりますが,親が障害のある子どもを支えられなくなった時の受け皿がありません。市として現状の把握と対応をお願いします。 ・回答22 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。引き続きグループホームの設置促進に取り組むとともに,今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。" ・意見23 第3 重度者のグループホームの状況として,生活介護サービス等を利用している方々の保護者,その他,対象者からの聞き取りをお願いします。 ・回答23 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見24 第3 全国的に重度者のグループホームの運営は赤字で事業として成り立たないとかマンパワーが不足していると言われておりますが,次期福祉計画策定にあたり福岡市の現状の把握と対応はどのようになっているのでしょうか。 ・回答24 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームを運営する事業者からは,重度障がい者の受入れにあたっては,利用者の個々の障がい特性や程度に応じた支援を行うための人員配置が可能となる報酬単価の設定や,専門性のある人材の確保が必要とのご意見をいただいております。グループホームにおける障がい福祉サービス報酬の見直しについて,引き続き国に要望してまいります。 ・意見25 第3 (グループホームについて) 障害の重度化,高齢化に伴う疾病等の対応として,医療との連携は重要となっておりますが,居住系サービスにおける受診のための移動支援,受診時のコミュニケーション支援,夜間の緊急対応等の問題は,現状が赤字運営でマンパワー不足であれば尚のこと支援者の方々に過度の負担となるのではないでしょうか。ご検討と対応をお願い致します。 ・回答25 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見26 第3 共同生活援助は,不足しています。また,消防法などで廃止する事業所もあり,廃止後,次のグループホームを探すことがとても困難な状況です。そして,数がそろえば良いだけではなく,知的障がいのある人の必要な支援が受けられるグループホームの設置が必要です。また,軽度だからと言って支援が少なくて良いとも限りません。区分で振り分けた数値で,必要な見込み量を計算しないでください。軽度は出されるのではないかと不安に感じています。 ・回答26 【その他】 ご意見ありがとうございます。 第5期障がい福祉計画につきましては,国の基本指針に即し,「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービス提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものであることから,素案のとおりとさせていただきます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見27 第3 自立生活援助について,「一定期間にわたり」と概要にありますが,必要に応じた一定期間でしょうか。それとも,一律な期間でしょうか。 ・回答27 【その他】 ご意見ありがとうございます。 新サービスである自立生活援助について,具体的な内容がまだ国から示されておらず,現時点では明確にお答えすることは困難ですのでご了承ください。厚生労働省のホームページにおいて,検討内容について随時掲載されておりますので,そちらでもご確認ください。 ・意見28 第3 (3)の居住系サービスについて,共同生活援助は身辺自立度が高い方が暮らす,夜勤職員が不要なホームは設置がある程度すすんでいるが,支援度の高く,夜勤職員が必要なホームの設置,運営が困難な状況である。これは,既存建物の改修程度では安全な環境の確保が困難である為に新築建物が望ましいこと,夜勤を含めた職員体制の確保が難しく,国の基本報酬では運営が厳しいことが挙げられる。事業所の数値目標を挙げるだけでなく,市独自の家賃補助や恒久的な重度・最重度補助金の設置などについて触れていただきたい。 ・回答28 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。 第5期障がい福祉計画につきましては,国の基本指針に即し,「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービス提供体制の確保や推進のための取組みを定めるものであることから,素案のとおりとさせていただきます。 なお,見込量確保のための方策として,「グループホームに関しては,民間賃貸物件の情報提供や市営住宅の活用など,さまざまな手法により障がいのある人の住まいの確保に努めます」と記載しております。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見29 第3 重度障がい者の親亡き後,受け皿があるのかお尋ねしたい。施設入所支援から地域生活へと移行する流れがあるのは理解できるが,保護者の方は「もし急に介護ができなくなってしまった場合に重度重複障がいの我が子を受けてくれる場所があるのか」と不安をかかえている。区分6の我が子が,グループホームに本当に暮らせるのかと考えておられる。重度障がいの方々のグループホームの人の配置は手厚くする必要が生じる。今のグループホームの報酬では,不足すると思われる。重度障がいの方々のグループホームをモデル事業として計画して欲しい。複数の事業所,法人で体制をつくっていきたい。特に医療的ケアの必要な方々への支援と合わせて考えていくことが大事だと思っているが,素案を見た限りでは,積極的な取り組み,前向きな目標が表に出てきていないようで,残念に思っている。北九州市や熊本市よりも遅れてしまっていくのではないかと不安になった。 ・回答29 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。引き続きグループホームの設置促進に取り組むとともに,今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見30 第3 23ページの保育所等訪問支援の計数の仕方について。簡潔に年間延べ人数で計数してください。このサービスは毎月受けられないので,ある月の実績を12倍するという素案の計数法は実態を大きく歪めます。とくに利用者が少ない場合は今回のように0になることさえあります。少数派への配慮をお願いします。(理由)平成28年度,実績0人となっていますが,わが子は2回利用しました。子ども発達支援課に依頼して回答いただいたところ,28年度に延べ11人が利用しています。年3回まで利用制限を設けられているため,国が標準とし,かつ,受給資格が認定されている月2回の利用をしたいのに,それができないのが福岡市の現状です。 ・回答30 【意見を踏まえて修正】 ご意見ありがとうございます。 保育所等訪問支援の実績値につきましては,第4期福岡市障がい福祉計画においては他の各サービスとの整合性を考慮し,年度末の月間の数値を記載しておりましたが,ご意見を踏まえ第5期福岡市障がい福祉計画においては,年間実績を12で除した月平均の数値を記載いたします。 (以下のとおり修正) 「第3期及び第4期計画の実績」の表中,「保育所等訪問支援」の実績(人日・人)について 28年度実績:1人日・1人 ・意見31 第3 23ページの表下の但し書きについて。保育所等訪問支援について,「※平成24年4月からサービス開始(児童福井法改正による)。計画策定は第4期から」とありますが,不正確です。「実際の提供は平成28年度から」のような記述を加えて正確を期してください。(理由)素案を見た市民は,福岡市が平成24年度から保育所等訪問支援サービスを提供していたが,利用者は0人だったと理解するでしょう。実態は違います。確かに平成24年に市立の3療育施設を指定しましたが,制度についての周知を行っていません。私が県のHPで制度について知り,平成27年度に問い合わせたところ,あいあいセンターは「そのサービスはあるが利用できるかどうか知らない」と回答しました。子ども発達支援課に問い合わせると,「指定事業所はあるが,市として受給者証を発行していないので利用できない」との回答でした。行政機関が受給者証の発行を拒否するのは法律違反ではないかと私が抗議し,ようやく,市が受給者証発行の手続き・指定事業所とのサービス提供に向けての協議を行いました。平成27年度まで市民が利用できない状況にあったことは担当課も認めておられるところです。あわせて,平成24〜26年度の実績の欄は0ではなく,/に修正をお願いします。 ・回答31 【意見を踏まえて修正】 23頁 ご意見を踏まえ,保育所等訪問支援の24〜27年度の実績については「―」とし,但し書きについては「*保育所等訪問支援は提供体制が整った28年度からサービス開始」の一文を追加いたします。 (以下のとおり修正) ・「第3期及び第4期計画の実績」の表中,「保育所等訪問支援」の実績(人日・人)について   24〜27年度実績:― ・ ― ・「第3期及び第4期計画の実績」の表の下の但し書きについて  「*保育所等訪問支援は,福岡市においては提供体制が整った28年度からサービス開始」を追記" ・意見32 第3 23ページの保育所等訪問支援の見込み量について。素案では月に20人,40人日となっています。少なすぎます。(理由)数値の根拠について,近年の実績等を考慮とあります。しかし保育所等訪問支援は福岡市では提供され始めたばかりで,提供体制がまったく整わずに利用を希望しても断られている状況です。近年の実績には潜在的ニーズが反映されていません。 ・回答32 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。 第5期障がい福祉計画における保育所等訪問支援の見込量につきましては,平成28年度末の支給決定者数(20名)をもとに設定したものであり,素案のとおりとさせていただきます。 また次期計画策定時には,第5期計画期間中の利用実績をもとに見込量及び数値目標を見直してまいります。 ・意見33 第3 保育所等訪問支援は,障がいがみえにくい時期でもあり,家族の障がい受容の助けや,早期療育の要の時期と思います。見込み量を実績が上回った場合は,早い対応をお願いします。 ・回答33 【その他】 ご意見ありがとうございます。 計画期間中の保育所等訪問支援の見込量につきましては,平成28年度末の支給決定者数(20名)を踏まえて設定したものでございますが,実際の利用者数が見込量を上回った場合の給付費につきましては,追加の予算措置を行うなど適切に対応してまいります。 また次期計画策定時には,第5期計画期間中の利用実績をもとに見込量を見直してまいります。 ・意見34 第3 (医療的ケア児支援調整コーディネーターについて) 平成30年度より1名ずつ配置される予定となっていますが,できるだけ早期に研修を行い,すぐにでも実動できるようにお願いします。また,コーディネーターの配置先や,当事者とコーディネーターを誰がどのようにつないでいくのかも,明確にする必要があると思われます。 ・回答34 【その他】 ご意見ありがとうございます。 「医療的ケア児支援調整コーディネーター」につきましては,福祉・医療・保健・教育等の関係機関と連絡調整を行い,医療的ケアを要する児童に対しても,福祉サービスが適切に提供されるよう調整する重要な役割を担うことになると認識しております。その資格要件等につきましては,現時点では国において明らかにされておりませんが,今後は国の動向も踏まえながら,市内の相談支援事業所に対し,県が主催する研修への参加を促すなど人材の育成とコーディネーターの配置先の検討を進めてまいります。 ・意見35 第3 福岡市東区に住む医療的ケア児の母親です。計画案を確認しましたが,医療的ケア児のコーディネーターは早急にとり組んでほしいです。保育園関連・療育園関連・居宅介護関連・発達検査関連など聞きたい事は山ほどあるのに,あっちにきいて,こっちにきいて,と降られるばかりでお互いがお互いに自分たちの問題では無いといわんばかりなのです。医療的ケア児の預かり場としては療育園がでてきますが,療育園は性質上,療育を目的としておりその他の親の就労等での預かり場というものではないといいます。では保育園はどうか?とといあわせると,医療的ケア児を見るには看護師が必要だがその子のために看護師を加配はできない。といわれます。福岡市には看護師のいる保育園が何園かありますが,どの園も保育士としての業務についているため,医療的ケア児を特視してみることはできないといわれます。看護師の加配に対する助成もないのでどの園も看護師を雇い入れることに前向きになってくれるところはありません。医療的ケア児の親(おもに母親)は働けない。これが現実です。私たち親は働くことの権利を持っていますが現実,健常児のお子様のように無認可保育園に預ける。託児所に預けるという選択肢がないため就労することが不可能です。 まとめると医療的ケア児コーディネータは早急に。医療的ケア児保育園就園に向けて制度を構築してほしい保育園就園に関する制度が構築されるまで移行期間の間は個別に対応してほしい。別に制度がなくとも趣旨に問題がなければ予算計上はできるはずです。確認しています。医療的ケア児が保育園に申込する際に医療的ケア児であることに対してポイントを付けてほしい。最後に今現在,入院中のお子様のお母さまが,医療的ケア児になる手術をすることを戸惑っています。手術さえすれば元気に帰宅できるが,手術をすると保育園などに入れない,たくさんの不安に追い込まれています。市役所に問い合わせると,無情にも”保育園にははいれないです”だけしか言われなかった。とても冷たい対応だったといいます。救える命の受け皿を作ることに真摯に向き合っていただきたいと願います。 ・回答35 【その他】 ご意見ありがとうございます。 「医療的ケア児支援調整コーディネーター」につきましては,福祉・医療・保健・教育等の関係機関と連絡調整を行い,医療的ケアを要する児童に対しても,福祉サービスが適切に提供されるよう調整する重要な役割を担うことになると認識しております。その資格要件等につきましては,現時点では国において明らかにされておりませんが,今後は国の動向も踏まえながら,市内の相談支援事業所に対し,県が主催する研修への参加を促すなど人材の育成とコーディネーターの配置先の検討を進めてまいります。 ・意見36 第3 移動支援について,療育手帳Bの人も利用できるようになったことに感謝しています。どれほど利用が多くなるのかはわかりませんが,移動支援は,社会参加にとても重要なサービスです。見込み量を上回ることがあった場合も必要を丁寧に確認し,必要な所に支援の手が届くようにお願いします。 ・回答36 【その他】 ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見37 第3 精神障がい者が増加している現状で,ひきこもり等で医療や福祉サービスにつながっていない方は,まだたくさんいると思われます。そういった方の支援の充実を図るとともに,居場所づくりの支援もお願いします。計画では,地域活動支援センターU型・V型の減少,利用者数の減少としています。現在の国の動向でB型は工賃増を強く言われ,より作業の効率化や利用者への作業能力の向上を求めることになると思われます。その流れについていける利用者はいいでしょうが,そうでない利用者もてくると思われます。そういった方の居場所としても,地活のU・V型は再度見直される場所ではないかと思います。ニーズがあるかわからないならば,ぜひ市の行うアンケート項目に地活のような居場所の必要性について聞いてもらいたいと思います。 ・回答37 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。 地域活動支援センターの障がい福祉サービス事業所への移行については,地域活動支援センターの運営等の実態を踏まえ取り組むとともに,今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見38 第3 サービスの種類が,奉仕員養成研修事業(手話,要約筆記,点訳,朗読,盲ろう者通訳・介助員)と,まとめて書かれています。数値目標が適正かどうか判断できません。それぞれの事業ごとの数値を記載してください。 ・回答38 【計画(案)どおり】 ご意見ありがとうございます。第5期障がい福祉計画につきましては,国の基本指針に即し,「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービス提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものであることから,素案のとおりとさせていただきます。 なお,今回いただきましたご意見における第5期見込量の内訳は,以下のとおりとなっております。 ・奉仕員養成研修事業(手話,要約筆記,点訳,朗読,盲ろう者通訳・介助員)  平成30年度〜平成32年度見込み 各年度:528人  (内訳)手話奉仕員,通訳者92人,要約筆記者10人,点訳奉仕員103人,      朗読奉仕員304人,盲ろう者通訳・介助員19人 ・意見39 第4 モニタリングに関しまして,重度障害者の場合,本人と直接接し適切な支援に繋げて頂く為には6カ月に1回では不十分です。せめて2〜3カ月に1回は相談できる設定にして下さい。また,重度障害者,高齢障害者の場合は,切れ目のない多く支援や医療,介護福祉等々との連携などが必要なケースもあります。個々の状態や状況に応じて介護福祉と同等に月に1回のモニタリングも可能になるような体制のご検討をお願いします。 ・回答39 【その他】 ご意見ありがとうございます。モニタリングの設定期間につきましては,市として標準設定期間は示しておりますが,利用者の状況について相談支援専門員が行ったアセスメントに基づいて,毎月,2か月毎,3か月毎など,柔軟に設定することが可能としております。 ・意見40 第4 ぜひ,当事者の思いを聞いてください。当事者が希望したら,説明を聞く機会を設けてください。 ・回答40 【その他】 ご意見ありがとうございます。 福岡市保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会は,一般の方も会議を傍聴することが可能です。 また,福岡市では毎年度,各団体との意見交換会を実施し,当事者のご意見を直接聞く機会を設けております。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考とさせていただきます。 ・意見41 第5 市町村事業である日中一時支援は,実利用者が100%を超える状況であるが,実はこれでも利用を断っているケースが非常に多い。特に休日や平日の夕方のニーズは高いと思われるが,そういった時間帯に運営している事業所が少ないのも課題と感じる。また,日中一時支援は報酬単価が非常に低い中,マンツーマン対応を要する利用者のニーズもあり,運営がなかなか円滑にいかないのも課題である。個別対応利用者に対する加算など設定できないだろうかと感じる。 ・回答41 【その他】 ご意見ありがとうございます。 日中一時支援の報酬については,短期入所の報酬や,他都市の状況なども踏まえて設定しておりますが,今回いただきましたご意見につきましては,今後の日中一時支援の提供体制の充実に向けた取組みの参考とさせていただきます。" ・意見42 第5 委員の一覧の中で高次脳機能障がいに関わる方がいらっしゃらないように思われます。是非,あいあいセンターで訓練をなさっている先生,又は私共の団体からでも専門委員として加えていただきますようお願い申し上げます。 ・回答42 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の委員構成の参考とさせていただきます。 ・意見43 第5 当団体は福岡県下2000社から構成される中小企業経営者の集まりです。 福岡市保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会委員を当団体からも推薦することは出来ないでしょうか。可能でしたら依頼文書等を送付いただきたいと思います。ご検討お願いいたします。 ・回答43 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の委員構成の参考とさせていただきます。 ・意見44 第5 わが国は,平成26年に「障がい者の権利に関する条約」を批准し,この条約の完全実施に向けて見直しを行うと書かれています。「障がい者の権利に関する条約」は,スローガン「“Nothing About Us Without Us”(私たちのことを,私たち抜きに決めないで)」に表れている,障害者が自身に関わる問題に主体的に関与するとの考え方を反映し,名実ともに障害者のための条約を作成しようという,国際社会の総意の表れだった事は周知の事実です。しかし,福岡市保健福祉審議会障がい者保険福祉専門分科会委員には,当事者の割合が低く,当事者の意見や考え,実体験を踏まえた計画を推進できる体制には思えません。 ・回答44 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の委員構成の参考とさせていただきます。 ・意見45 その他 資料は読みました。それに関して意見はありません。数値が具体的に出ているから,ある程度の進み具合は予測がつくのだと思います。その他について,今日病院に通院しながら感じたことを書きます。お茶,コーヒーとか売っている自動販売機についてです。僕は体は元気なので普通にお金を入れてボタンを押し,お茶を取り出す事が出来ます。 これが車椅子に乗った人だったらと考えます。僕の腰あたりに頭がくる訳ですから,両手は少し下でしょう。ボタンの位置が高いのじゃないか?と思うわけです。ユニバーサルデザイン等,お金のかかることを言える立場じゃありませんが,車椅子に座っている人の手の高さに合わせてお茶のボタンの位置を下げる取組みをお願いします。介助者がいなかったら本人重労働だと思うからです。" ・回答45 【その他】 ご意見ありがとうございます。いただきましたご意見につきましては,福岡市保健福祉総合計画に基づき,ユニバーサルデザインの理念による地域づくりに努めてまいります。 ・意見46 その他 保育所等訪問支援の拡充について。現在,障がい児施設給付費41億円のうち,保育所等訪問支援給付費はたったの10万円です(平成28年度実績,子ども発達支援課に依頼して回答いただいた)。訪問支援員が不足のため利用希望者が断られます。10万円分しか提供されていないのです。市立施設に専従の訪問支援員を置くよう,審議委員のみなさまに勧告意見を出してくださるようお願いします。審議会のご意見をお聞かせください。(理由)総提供数自体少ないですが,とくに市立の療育施設が兼務する事業所では,通園クラスの担任の先生方が,代理の先生に変わってもらうなどして,何とか時間を作って保育所等訪問支援を行っています。よくやっていただいて感謝しています。しかし,仕事は増えたのに人が増えない今の状況が続けば,現場職員が疲弊していく一方です。 実は,市立の福岡市社会福祉協議会に保育所等訪問支援に専従する訪問支援1名を配置していただくだけで現状は大きく好転します。利用を断われる子どもが1,2年はなくなるのではないかと推測します。(市役所は民間事業所の参入を待つ方針とおっしゃいますが,高度な専門知識が必要なのに報酬が低めに設定されているため,民間の参入はあまり望めない状況です。) 市役所の担当課にお願いしましたが,市立施設の職員は準公務員。公務員の人員削減をすすめている状況で1名であっても増員は困難と言われました。お気持ちはよくわかるけれどもと。たしかに現場(下)から人・金を要求しても福岡市ほど大きな組織ではトップまで声が届きません。要求は却下されます。そのような実態がよくわかりました。組織の外からの市民の声がなければ実現不可能なのでしょう。 市民の声を市政に反映させる数少ない機会として,今回の福祉計画策定の場があります。ここで修正されなければ,今後3年間現状の改善は望めないでしょう。市の外部に審議委員会を置いてある意義は,市役所の論理では見ぬふりをされてしまう今回のような状況に対して,公平な立場から評価し,市民の声を反映したより良い計画にしていくことにあると思います。国が制度として定めているサービスを福岡市では利用できないのは,おかしな話です。上述のお願いは,療育の場を確保する最も実現可能性の高い方策と考えます。また,具体的にこのような具申が難しい場合は,現在の児童発達支援(=通園型療育)と保育所等訪問支援(=訪問型・共生社会型療育)の大幅な不均衡の是正の意見をお願いします。 ・回答46 【その他】 ご意見ありがとうございます。 市立の保育所等訪問支援事業所については法令に則り所定の従業者数を配置しておりますが,いただいたご意見は今後の市立事業所運営の参考とさせていただきます。なお保育所等訪問支援につきましては,引き続き保護者の方への周知を図るとともに,各事業所に対し訪問支援回数の増加を促すなど,サービス提供体制の充実に努めてまいります。また,ご意見のとおり,本事業の実施にあたっては高度な専門知識を有する支援員を派遣する必要があるため,その業務についてより適切に評価するよう,引き続き国に対して報酬の増額等の働きかけを行ってまいります。 ・意見47 その他 また,保育園の申し込みの際に,医療的ケア児加算ポイントを作っていただきたいです。医療的ケア児は,はいれる保育園が限られています。看護師がいること・保育園側が預かることを了承してくれること。健常児と違い選択できる園はごくわずかです。また,医療的ケア児を抱えながら就職活動もできません。(療育園対象外,受給者証対象外,預けるところなくどうやって就職活動しましょうか?)もう何年も医療的ケアの保育園就園を待ち望んでいた方々は,早急に対応するといわれ信じてまって3年以上育休を待ったのち解雇となっています。なぜなら入れないから。やめたんじゃないんです。保育園の入る資格はあったのに,医療的ケアを理由に拒まれてやむをえず復職できないまま退職。無念の無職状態です。これを保育園申し込み時に単なる求職中で取り扱うことに疑念がわきます。保育園落ちた死ね。ではありません。そもそも入れる保育園なんてなかったんだ。という入り口にさえ立たせてもらえなかった医療的ケア児の親です。医療的ケア児であることのポイントを共働き世帯と同じにする。その代り,入園後数か月以内に就職し,履行できなければ退園を余儀なくする。という形でポイントがほしいです。 ・回答47 【その他】 ご意見ありがとうございます。 第5期障がい福祉計画につきましては,国の基本指針に即し,「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づく障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービス提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものであり,保育所の運営について定めることとはされておりませんのでご理解願います。なお,今回いただきましたご意見は「医療的ケア児」の保育に係る施策を推める際の参考として,担当課に情報提供するとともに,医療的ケア児支援のあり方の参考とさせていただきます。 ・意見48 その他 実際の福祉現場では,強度行動障害がありながらも,現場の受け入れが困難(専門職の不足)で,親の負担が多く,生活そのものの負担が大きい方も多々見られている。福祉の受給者側・提供者共に疲弊している現状があり,施設が建設されても,十分な稼働能力を持たなかったり,グループホームなどでは,計画はあっても,介護者不足のために計画が頓挫しているといった話もよく聞かれる現状がある。しかし,発達障害などの方を介護していくためには,専門的知識が必要であり,ただ人をあてがうだけになると,行動障害が増長され,ますます生活が困難になることが目に見えている。特別支援学校でも,障害の理解の乏しい教諭が勤務しているために,生活が一変してしまう方もしばしば見られ,不登校や,行動障害の原因となっていることも少なくない。 そのため,まず支援者の育成を行う必要がある。そのためには,資格の見直し(身体・知的・精神障がいの区別化),支援者の給与・待遇の見直しを行い,安全な運営を行えるように補助を行う必要がある。 ・回答48 【その他】 ご意見ありがとうございます。 今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。" ・意見49 その他 娘は31歳の時に,突然脳炎を発症しました。一命は取り留めましたが,その後痙攣を発症しました。13年目を迎えますが,未だ合う薬が見つからず,毎週調剤のために通院しています。将来のことを思うと,とても不安です。将来はグループホームに入所をお願いしたいのですが・・・・。先日障害者が入所しているグループホームを2〜3ヶ所見学させていただきました。個々のプライバシーも守られてとても素晴らしい施設でした。でも,高次脳機能障害は,その目には見えない障害の為に,忘れる事も多く見守りが必要だと思います。一言の声かけが必要だと思います。その為には,常駐者がいるグループホームが好ましいと思います。親亡き後も安心して暮らせるような施設を作ってくださいますよう切にお願いいたします。 ・回答49 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。引き続きグループホームの設置促進に取り組むとともに,今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見50 その他 また,現在,移動支援や居宅介護等のサービスを受けていますが,ヘルパーさんが少ないために,こちらが利用をお願いしたい時には,難しい状況です。土曜,日曜はまず無理です。市のほうから,利用可能な時間はいただいていますが,現在は,移動支援や通院介助等の利用は皆無です。人手が足りないので,あきらめてはいます。福祉に携わる人を,もっと増やして,安心してサービスを受けられるようにしてほしいです。 障害者が安心して暮らせるように,宜しくお願いいたします。 ・回答50 【その他】 ご意見ありがとうございます。 障がい福祉サービスの人材確保につきましては,給与水準の向上を含めた処遇改善が必要と考えられ,障がい福祉サービスの報酬改定,福祉・介護職員処遇改善加算等により対応されているところです。引き続き国に対して,人材の安定的確保を図るため,事業者の経営実態に見合う報酬水準を確保するよう要望してまいります。 ・意見51 その他 私の息子32歳,脳性麻痺で重度の知的障害があります。平日は生活介護の通所施設に通所しています。年々,福祉サービスの低下と介護の疲れを感じています。ヘルパーさんの減少は,入浴介護や外出に影響しています。 ・回答51 【その他】 ご意見ありがとうございます。 障がい福祉サービスの人材確保につきましては,給与水準の向上を含めた処遇改善が必要と考えられ,障がい福祉サービスの報酬改定,福祉・介護職員処遇改善加算等により対応されているところです,引き続き国に対して,人材の安定的確保を図るため,事業者の経営実態に見合う報酬水準を確保するよう要望してまいります。 ・意見52 その他 短期入所においては,重複障害がある為に預けられればどこでも良いわけではありません。土日はもう何年も利用できたことはなく,身内の病気等急な時にも預けられません。通っている施設が頑張って念願の短期入所事業を始めましたが,来年4月からの消防法の改正で困難になり短期入所事業をやめることになりました。 ・回答52 【その他】 ご意見ありがとうございます。 短期入所につきましては,福岡市保健福祉総合計画においても,障がいのある人とその家族が安心して生活できるよう,さらなる充実に努めることとしております。 今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業所の拡充等短期入所提供体制の充実に向けた取り組みの参考とさせていただきます。 ・意見53 その他 親亡き後はどうなるのでしょう,入所施設は満杯で20歳から空待ちをしていますがまだまだです。国はもう入所施設は作らないと言っていますが,この子達が本気でヘルパーさんを利用して生きていけると思っているのでしょうか,24時間誰かの助けが必要です。自宅にヘルパーさんを24時間付けてくれるのでしょうか。 ・回答53 【計画(案)どおり】 意見ありがとうございます。 施設入所者数については,一定の地域生活移行が見込まれる一方で,新たな入所者の増もあることから,横ばい傾向となっています。また,重度障がい者等の地域生活移行への課題もあるなど,地域の実情を鑑み,第5期障がい福祉計画につきましては,数値目標は設定しないこととしております。 ・意見54 その他 グループホームを作るにも莫大な資金がかかります。地域の理解もまだまだです。介護保険と比べて色々なサービスが有料になってきます。 ・回答54 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見55 その他 来年度から通所施設の食事提供加算もなくなると言われました。私たち親もじきに年金暮らしになります。なっている人もたくさんいます。そのなかでたかが数千円の食事代と思われるかもしれませんが,この子達は働いてお金を稼いだことなおありません。むしろ生まれた時から他の子以上にお金がかかります。そのために手当や年金などがあるのでしょうが,昨今の福祉サービスの廃止でとてもお金がかかってきています。 ・回答55 【その他】 ご意見ありがとうございます。 食事提供体制加算につきましては,厚生労働省が継続する旨を厚生労働省のホームページで発表しております。福岡市といたしましては,今後も国制度の動向を注視してまいります。 ・意見56 その他 座位保持椅子でないと座って食事がとれませんが,18歳からは車いすを福祉サービスで作ると作れません。区役所の方は,外で使う車いすのタイヤを拭いて部屋で使う様にと言われました。規則というのでどうしようもなく自費で10万円をかけて修理をしました。この子達が使うものは個々に合わせて作る特殊なものですから,全て値段も高くなります。ですから障がい者年金を生活費に全て使うわけにいきません。親亡き後このような声を上げることもできません,私達が今親亡き後の生活を保障し確保しておかなければいけないのです。 ・回答56 【その他】 ご意見ありがとうございます。 座位保持椅子や車椅子の補装具支給に関しましては,厚生労働省が定めた補装具の支給基準等に沿って支給決定しております。座位保持椅子は18歳に到達するとが支給されなくなるため,座位保持装置を支給することになりますが,座位保持装置と車椅子には複数個支給の制限があり,期待に沿えない場合がございます。 ・意見57 その他 私の息子は30才の重度心身障害者(1級A1)で早良区の生活介護施設に通っています。その施設で短期入所が利用できるようになったと喜んでいたのもつかの間,スプリンクラーの設置が義務付けられ,そのため資金不足のため,3月で閉じられることを残念に思います。なんとか行政の方で援助していただくことはできないんでしょうか? ・回答57 【その他】 ご意見ありがとうございます。 短期入所につきましては,福岡市保健福祉総合計画においても,障がいのある人とその家族が安心して生活できるよう,さらなる充実に努めることとしております。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業所の拡充等短期入所提供体制の充実に向けた取り組みの参考とさせていただきます。 ・意見58 その他 私共,障害児・者の親が一番心配しているのは,親亡き後の子どもの行き場です。重い障害があっても安心で楽しく過ごせる入所施設,グループホームなどの設置をよろしくお願いします。 民間ではなかなか採算がとれず運営が難しいところ多いと聞きます。土地の手当てやスプリンクラーの設置など行政から援助していただけたら,実現可能になるのではと思います。ご検討よろしくお願いします。 ・回答58 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。引き続きグループホームの設置促進に取り組むとともに,今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見59 その他 素案を読み正直なところよく分からなかったです。見込量と実績の数の中に重度発達障がい者の方がどれだけ入っているのだろうと思いました。重度発達障がい者の受け皿の少なさ,またそれを支える支援者不足で思うように支援を受けれていない環境があります。どこの事業所でも良いという選択が出来ない中で予約をとろうにもなかなか予約がとれません。(支援できるところが限られているため) 重度発達障がい者の受け入れ先を増やしてもらいたいのと併せて支える人材を育成していく必要があると思います。また,支援者の離職改善にも処遇を考えて欲しいと思います。 ・回答59 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見60 その他 グループホームの家賃助成について,国の助成(月額1万円)に加えて,福岡市単独の助成制度を創設してください。 (理由) 障がいの重い方々のグループホームの整備を促進するためには,所有する土地にホームを建て,運営法人に建て貸し,家賃収入を得る建て貸し方式が有効です。障がいの重い方のホームはバリアフリー,スプリンクラー,防火壁の設置等の消防法対応,導線や目配り体制のできるホーム内センターブース,特殊な浴槽,トイレ環境等新築物件にならざるをえません。10名規模のホームで建築費が7千万〜1億円かかりますが,一法人で,高額な建築費,夜勤のスタッフ確保,リスクの高い運営,この3つを同時にカバーすることは困難です。また,親亡き後,障がい基礎年金のみに頼らざるを得ない利用者にとって,高額の家賃を払うことは不可能です。現在の低金利の中で,土地を所有する大家さんにとって,月額5〜6万円地度の家賃収入が確実に見込めれば,空床リスクが少なく,社会的信用性の高い法人が運営するグループホームの建て貸し方式は十分採算性が合います。実際,多くの政令市では,国の助成制度に加えて,自治体単独の家賃助成を行うことにより,障がいの重い人のホーム殆ど建貸方式により設置されています。強度行動障がい者の方や重度心身障がいのある方が数多く利用されており,利用者,事業所,大家さん三者ともに便益を受けられます。 ・回答60 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見61  グループホームの生活支援員等の確保を図るために継続的な人件費補助制度を適用して下さい。 (理由) 障がいの重い方々のホームでの支援には,入浴,排せつ,食事,服薬,行動制御,目配り等マンツーマン対応に加えて,体調不良時の欠勤,頻回な医療機関への通院など,生活支援員の独自の確保が求められます。しかし,ただでさえ,福祉介護人材確保が厳しい中,現在の報酬費やホームの賃貸等の運営費の状況では,確保が難しいのが現状です。現在,重度障がい者,強度行動障がいのある方に,生活支援員の1年限りの助成制度がありますが,雇用した方を1年で打ち切ることはできません。期限を定めない方式もしくは,事業所単位での助成にしてください。重度障がい者支援加算適用,特例居宅利用対象者が現在の助成対象者から除外されていますが,通常のホームで障がいの重い方にはいずれかの適用がなされており,この要件だと殆どの方が対象外になってしまいます。そもそも,国の制度を使っても厳しいから市の助成制度を適用するものであり,本末転倒の話です。※高額な建築費用がなくなる,人材確保の助成,この2点が担保されれば,残る永続的なリスクが高く,専門性を要する運営に法人として積極的にチャレンジすることができます。 ・回答61 【その他】 ご意見ありがとうございます。 グループホームは,「親なき後」の施策を推めていくにあたり,重要であると考えます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見62 その他 グループホームの利用者にも,在宅の利用者と同様の移動支援利用を認めてください。 (理由) 現場では,障がいの重い方々への日常の介護スタッフの確保で手一杯であり,休日の散歩や近隣の店舗への買い物,通院付添等支援スタッフの確保が困難です。多くのホーム利用の方が,通所施設がないときは,ホーム内に缶詰状況になり,外出さえできず,地域でふつうの生活ができていない状況です。 ・回答62 【その他】 ご意見ありがとうございます。グループホーム入居中の方については,遠方の外出等でグループホームでの対応が困難な場合には,移動支援の利用を可能としております。 今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見63 その他 強度行動障がい児者が短期入所,生活介護を利用する場合は,1日あたり報酬費と同等の助成措置を講じてください。これにより,強度行動障がい児者を受け入れる事業所の増加が促進されます。 ・回答63 【その他】 ご意見ありがとうございます。今回いただきましたご意見につきましては,今後の事業実施の参考にさせていただきます。 ・意見64 その他 日中一時支援の単価設定を現在の3区分から,北九州市等他の自治体のように,1〜6の支援区分に応じた単価設定にしてください。これにより,強度行動障がい等障がいの重い人の支援の際により手厚い単価の傾斜配分がされ,事業所の支援体制の強化につながります。福岡市の実態調査でも利用ニーズが非常に高いものがありますが,マンツーマン対応可能の報酬費となっておらず,受入体制には厳しい状況にあります。強度行動障がい等障がいの重い人の家族のレスパイトニーズに対し,効果的に対応することができます。 ・回答64 【その他】 ご意見ありがとうございます。 日中一時支援の報酬については,短期入所の報酬や,他都市の状況なども踏まえて設定しておりますが,今回いただきましたご意見につきましては,今後の日中一時支援の提供体制の充実に向けた取り組みの参考とさせていただきます。