資料3 障がいを理由とする差別の解消を目的とする条例原案について 福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(仮称) ○ 経緯 H28.4 障害者差別解消法施行 H28.7 福岡市保健福祉審議会へ諮問(条例案に盛り込む内容について) H28.8〜H29.3 福岡市障がいを理由とするための条例検討会議(全8回) ○ 条例の基本的な考え方 1 障がいを理由として不当な差別的取扱いを行うことは重大な人権侵害であること 2 障がい者との交流を通じた相互理解を深めること 3 障がい者への合理的配慮の考え方を広く事業者や市民に啓発することが重要であること 4 差別をする側とされる側とに分けた対立構造とするのでなく,相互の立場を踏まえた建設的な対話を行うことが重要であり,それを踏まえた相談体制を構築すること 5 差別に関する紛争が発生してしまった場合に備えて,実効性のある紛争解決手段を構築すること ※合理的配慮とは  障がい者が日常生活等で受ける様々な制限の原因となるもの(社会的障壁)を除去するため,特定の障がい者に対して個別の状況に応じて講じられる措置のこと。(例)筆談,読み上げ,車いすの乗降介助 ○ 規定の概要  「基本理念」  ・条例全体の基本理念を9項目にわたり詳細に規定  ・ユニバーサル都市・福岡の実現にも通じる,メッセージ性の強い内容  「交流を通じた相互理解」  ・市は,障がいや障がい者の理解を深めるための啓発活動等を行うとともに,障がい者と障がい者でない者の交流の推進に必要な施策を実施  「不当な差別的取扱いの禁止」  理念:何人も,不当な差別的取扱いにより障がい者の権利利益を侵害してはならない          ↓ 規制の対象を具体化  ・市及び事業者は,不当な差別的取扱いをしてはならない  ・障がい者との関係が特に深い7分野について,禁止事項を例示  「合理的配慮」  理念:何人も,社会的障壁の除去のためには,合理的配慮の促進が必要であること     を認識し,その理解を深めていくこと          ↓ 規制の対象を具体化  ・市は,合理的配慮をしなければならない  ・事業者は,合理的配慮をするように努めなければならない   ※合理的配慮に関して功績のあった者には,表彰を行う  「相談体制」  ・差別に関する紛争の防止・解決のためには,建設的対話が重要  ・「身近さ」と「専門性」が両立するような相談体制を整備  ・障がい者本人だけでなく,家族や関係者,事業者の側からも相談が可能  「指導・紛争解決体制」  ・専門的意見を聞きながら取組みを進めるための附属機関を2つ設置  @ 福岡市障がい者差別解消推進会議:障がい者も含め施策等を調査審議  A 福岡市障がい者差別解消審査会:勧告を行うか否かの第三者チェック  ※なお,附則で「3年後の条例の見直しの規定」を置いており,社会における合理的配慮の浸透の状況等を踏まえ,規定の見直しを検討していく予定