資料2−3 福岡市障がい者等地域生活支援協議会部会運営要領 新旧対照表 改正前 第2条 2区部会には,必要に応じて臨時委員を置くことができる。臨時委員は,平成23年度まで福岡市地域自立支援協議会の運営委員会に所属していた者又は当時その者が就いていた役職に新たに着任した者のうちから,会長が選任する。 3福岡市が,福岡市障がい者相談支援機能強化事業を行うに当たり配置する相談支援機能強化専門員は,区部会の運営及び個別事例の検討を支援するため,すべての区部会に参加する。 8 区部会の事務局は,当該行政区における知的障がい者及び精神障がい者の相談支援事業の委託事業者が共同して行う。 改正後 第2条 2 区部会には,要綱第6条第2項第1号から第4号に定める者のほか,第5号に定める者として,区部会委員が必要と認める者のうちから,協議会の会長が選任する。 3 福岡市が,福岡市障がい者相談支援機能強化事業を行うに当たり配置する相談支援機能強化専門員若しくは福岡市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター)事業で福岡市が委嘱する相談支援スーパーバイザーは,区部会の運営及び個別事例の検討を支援するため,すべての区部会に参加する。 8 区部会の事務局は,当該行政区における区障がい者基幹相談支援センター事業の委託事業者が共同して行う。 備考 区部会臨時委員を廃止。区部会委員で必要な委員構成を検討できるよう改正。 事業内容変更に伴い,区部会へ機能強化専門員若しくは相談支援スーパーバイザーが区部会へ参加するよう改正。 委託事業の変更に伴い改正。