資料1-2 福岡市地域生活支援拠点等整備方針に関する提言(案)に対する協議会委員の意見について 意見項目 3−(3)緊急時の受け入れ・対応 委員意見 重度身体障がい者の緊急時の受け入れは,グループホーム等で対応可能か。入所施設等の24時間体制で利用者のケアを行う所の方が適切な支援ができるのではないか。 修正内容等 緊急時の受け入れ・対応は短期入所事業所で行うため,24時間体制で支援を行うことを前提としている。また,障がい特性に応じた支援が可能な緊急時の受け入れ・対応体制を整備することとしているため,修正等は行わない。 該当箇所 5ページ 委員意見 普段利用している福祉サービス事業所が本人の状況はよく把握している。緊急時に普段関わっている支援者と連携する視点が必要ではないか。 修正内容等 「緊急時の受け入れ・対応」を行う事業所は普段利用している事業所等との連携体制を整備する必要がある旨を追記。 該当箇所 5ページ18行目 委員意見 医療的ケアが必要な方の緊急時の対応で,福祉型短期入所で対応できない部分は別途検討するのか。 修正内容等 福祉型短期入所で対応できない方の緊急時の対応については,別途検討を行う必要がある旨を追記。 該当箇所 5ページ32行目 委員意見 精神障がい者の緊急時の対応において,短期入所での受け入れではなく,自宅での対応など別の対応方法検討する必要があるのではないか。 修正内容等 精神障がい者の短期入所以外での緊急時の対応方法も検討する必要ある旨を追記。 該当箇所 6ページ2行目 意見項目 3-(4)体験の機会・場 委員意見 体験の場に障がいのある方は一人で行けない。体験の場を利用する時の支援方法について提言がない。 修正内容等 提言は,体験の機会や場の提供体制を構築する方針であるため,具体的利用方法等については提言に含めない。 該当箇所 7ページ 委員意見『「緊急時の受け入れ・対応」において確保する短期入所の空床の一部を「体験の機会・場」として活用することも考えられる。』という記載から,空床確保をどうするのか分かりづらい。 修正内容等『「緊急時の受け入れ・対応」のために,1事業所に2床確保する空床の一部を弾力的に運用し,体験の場として活用することも検討する。』と記載を改める。 該当箇所 7ページ16行目 意見項目 5-(2)「緊急時の受け入れ・対応」の評価 委員意見受け入れ要請を受けて受け入れには至らなかった案件のその後の追跡と報告が必要ではないか。 修正内容等受け入れに至らなかった事例のその後の状況の把握も評価の対象とする旨追記。 該当箇所 9ページ7行目