参考資料4 しょうがいしゃグループホームの設置促進にかかるこれまでの取組みについて 1 これまでの福岡市独自の取組み (1)市有財産の活用   市営住宅の活用(平成23年度〜)※平成23年度〜25年度まではモデル実施 市営住宅の空き住戸を目的外利用しており,平成29年4月1日時点で,15戸36人分を設置している。 (2)ほじょ金   しょうがいしゃグループホーム設置費ほじょ金(平成15年度〜) 新たに共同生活住居を設置する際に必要となる,敷金・礼金,家賃,備品購入,設備改修・消防用設備にかかる費用の一部をほじょするもの。なお,設置時に最も負担となる改修費・消防用設備については,ほじょ上限額を上げて対応している。 (設置費ほじょのほじょ上限額の推移)※単位は千円 備品購入費 24〜29年度は400(毎年度同額) 敷金・礼金等 24年度は600,25年度は800,26年度は800,27年度は800,28年4月〜6月は500,28年7〜29年3月は300,29年度は300 家賃 24〜29年度は100(毎年度同額) 改修費・消防用設備 24年度はなし,25〜26年度は300,28年4〜6月は600,28年7月〜29年3月は1000,29年度は1000 ホジョ合計上限額 24年度は1000,25〜29年度は1500   強度行動しょうがいしゃとー支援グループホームほじょ金(平成28年度〜) 強度行動しょうがいしゃまたは重度しょうがいしゃを受け入れたグループホームで生活支援員を加配した場合に要する経費の一部をほじょするもの。 (3)その他(平成28年度〜)   「福岡市しょうがいしゃグループホーム開設応援サイト」の設置 同サイトを市HP上に新たに設置し,開設に役立つGH開設希望法人向け情報を提供。     「不動産協力店」登録制度の実施及び開設希望法人とのマッチングの支援 福岡県宅地建物取引業協会とーに協力を依頼し,不動産物件の紹介や物件オーナーへの説明とーに協力可能な宅地建物取引業しゃを「不動産協力店」として登録し,また,開設希望法人が求める物件情報とーとのマッチングを支援。     しょうがいしゃグループホーム向けの建築基準法上の新たな取扱いの実施 市内にある既存の共同住宅をグループホームとして利用する場合,一定の要件を満たせば,これまで必要となっていた建築基準法上の用途変更を行わずに開設できる新たな取扱いを実施。 2 設置促進に向けた課題   昨年12月のしょうがい保健福祉専門分科会で,グループホームに関するご意見をいただいた後,グループホームを運営している事業しゃに聞き取りとーを行ったところ,グループホームの設置が進まない要因として,以下のような意見が多く上がった。 なお,今年度はさらに具体的な内容について,聞き取りとーを行っていく予定。 人材・人員確保が困難 事業しゃ報酬が不十分 消防設備の設置にかかる経費が負担