(資料4)福岡市障がい福祉計画について 1.福岡市障がい福祉計画とは 障害者総合支援法第88条に定める市町村障害福祉計画と児童福祉法第33条の20に定める市町村障害児福祉計画の2つの計画を一体のものとして策定する。 (計画の内容) 国の定める基本指針に即し,障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスや児童福祉法に基づく障がい児通所支援等が計画的に提供されるよう,平成32 年度における障害福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに,サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるもの。 (計画の期間) 市町村障害福祉計画は及び市町村障害児福祉計画は,基本指針により3年ごとの計画策定が定められていることから,第5期福岡市障がい福祉計画の期間は平成30年度から平成32年度とする。 2.他の計画との関係 国及び福岡県との整合性を図りながら,「福岡市障がい者計画(障害者基本法に基づく市町村障害者計画)」である「福岡市保健福祉総合計画 障がい者分野」やこども施策を総合的・計画的に推進するための「第4次福岡市子ども総合計画」等との整合を考慮し策定する。 (これまでの各計画の年度) ・平成24年度から平成27年度 障がい者計画 ・平成24年度から平成26年度 第3期障がい福祉計画 ・平成28年度から平成32年度 障がい者計画(保健福祉総合計画) ・平成27年度から平成29年度 第4期障がい福祉計画 ・平成30年度から平成32年度 第5期障がい福祉計画 ・平成33年度から平成38年度 障がい者計画(保健福祉総合計画 障がい者分野) ・平成33年度から平成35年度 第6期障がい福祉計画 ・平成36年度から平成38年度 第7期障がい福祉計画