(参考資料1) 仙台市条例第三号 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例 目次 前文 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 障害を理由とする差別の禁止(第七条―第九条) 第三章 障害を理由とする差別を解消するための施策等 第一節 基本的な施策(第十条―第十四条) 第二節 差別に関する相談等(第十五条―第二十条) 第四章 雑則(第二十一条) 附則 すべて人は、かけがえのない個人として尊重されるものであり、市民一人ひとりが、多様な人格と個性を尊重し合いながら、支え合い、生きがいを持って、安心した生活を送ることができる社会の実現は、わたしたちの共通の願いである。 しかしながら、障害のある人は、心身の障害による生活のしづらさに加え、周囲の理解の不足や偏見、障害への配慮が十分ではない仕組みや慣習等のさまざまな社会的な障壁による困難を抱え、時には、障害者虐待など人権を侵害される深刻な状況におかれることもある。また、未曽有の被害をもたらした東日本大震災においては、災害対策や地域生活において障害への配慮が不十分な現状が明らかになった。 障害を理由とする差別をなくすためには、市民一人ひとりがこの問題を深く受け止め、自分たちの暮らしの中で向き合い、差別の解消に向けて共に取り組むことが必要である。 わたしたちのまち仙台には、「健康都市宣言」や日本で初めての「身体障害者福祉モデル都市」指定など、障害者の生活圏拡張運動や福祉のまちづくりの発祥地と言われる、障害のある人自身が発信し、市民とともに福祉のまちづくりに取り組んできた歴史がある。また、「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」をいち早く制定し、さまざまな施設がすべての人にとって利用しやすいものとなるように、その整備に努めてきた。 こうした福祉のまちづくりの歴史を継承し、市民、事業者、行政が共に知恵と力を出し合い、障害を理由とする差別をなくすことを決意し、一人ひとりの多様な人格と個性を認め合い、障害のある人もない人も自分らしく、自立と社会参加を実現できる共生のまち・仙台を目指すため、この条例を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、本市における障害を理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重し合う共生社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。 二 障害者 障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 三 社会的障壁障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 四 不当な差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。 五 合理的配慮 障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (障害を理由とする差別の解消の基本理念) 第三条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)の下行われなければならない。 一 全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること 二 何人も、不当な差別的取扱いにより障害者の権利利益を侵害してはならないこと 三 社会的障壁の除去のためには、合理的配慮を行うことが促進される必要があるこ   と 四 障害を理由とする差別は、障害者に関する理解の不足又は偏見から生じ得ることから、全ての事業者及び市民が障害及び障害者に関する理解を深める必要があること 五 障害がある女性は障害及び性別による複合的な要因により差別を受けやすいこと、障害がある児童に対しては障害及び年齢に応じた適切な支援が必要であること等を踏まえ、障害者の障害の状態のほか、その性別、年齢、状況等に応じた適切な配慮が求められること 六 災害時において障害がある者の安全を確保するため、地域における災害時の支援体制の整備及び災害発生時における適切な支援活動が求められること (市の責務) 第四条 市は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解の促進を図るとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 (事業者の責務) 第五条 事業者は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、市が実施する施策に協力するとともに、障害者との対話を行いながら、合理的配慮をするよう努めるものとする。 (市民の責務) 第六条 市民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 第二章 障害を理由とする差別の禁止 (不当な差別的取扱いの禁止) 第七条 市及び事業者は、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 一 障害者に福祉サービス(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る福祉サービス又はこれに類する福祉サービスをいう。以下この号及び第三号において同じ。)を提供する場合における次に掲げる取扱い イ 福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく、障害者の意思に反して、入所施設における生活を強制すること ロ 障害者の生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又は当該提供に条件を付することその他の障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること 二 障害者に医療を提供する場合における次に掲げる取扱い イ 法令に特別の定めがある場合を除き、障害者が希望しない入院その他の医療を受けることを強制し、又は自由な行動を制限すること ロ 障害者の生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又は当該提供に条件を付することその他の障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること 三 障害者に商品を販売し、又はサービス(福祉サービスを除く。)を提供する場合において、障害者に対して、客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、当該販売若しくは提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付することその他の障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること 四 障害者に教育を行う場合における次に掲げる取扱い イ 障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を講じないこと ロ 障害者若しくはその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)の意見を聴かず、若しくは意思を尊重せず、又はこれらの者に必要な説明を行わずに、就学する学校(同法第一条に規定する小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。)を決定すること 五 労働者の募集又は採用を行うに当たり、業務の性質上やむを得ない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、障害者の応募若しく採用を拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付することその他の障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること 六 障害者を雇用する場合において、当該障害者が合理的配慮を行ってもなおその業務を遂行することができない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生その他の労働条件について障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること又は解雇し若しくは退職を強制すること。 七 障害者が不特定多数の者の利用に供されている建物等又は公共交通機関を利用する場合において、建物等又は旅客施設若しくは車両等の構造上やむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、当該利用を拒否し、若しくは制限し、又は当該利用に条件を付することその他の障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること 八 不動産の取引を行う場合において、建物等の構造上やむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、不動産の売買、賃貸、転貸若しくは賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付することその他の障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること 九 障害者に対し情報を提供し、又は障害者から意思の表示を受ける場合において、当該障害者が情報の内容を確認することができる手段により情報を提供することに著しい支障がある場合、当該障害者が選択した方法によってはその表示しようとする意思を確認することに著しい支障がある場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、当該情報の提供若しくは意思の表示を受けることを拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付することその他の障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること (市が行う合理的配慮) 第八条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 2 市は、障害者を雇任用する場合において、障害者から障害者でない者との均等な機会の確保又は均等な待遇その他の取扱いの確保を求められた場合であって、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的配慮をしなければならない。 (事業者が行う合理的配慮) 第九条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をするように努めなければならない。 2 事業者は、障害者を雇用する場合において、障害者から障害者でない者との均等な機会の確保又は均等な待遇その他の取扱いの確保を求められた場合であって、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的配慮をしなければならない。 第三章障害を理由とする差別を解消するための施策等 第一節基本的な施策 (啓発活動及び交流の推進) 第十条 市は、事業者及び市民の障害及び障害者に関する関心と理解を深めるために必要な啓発活動を行うとともに、障害者と障害者でない者又は障害者同士の交流の推進に必要な施策を実施するものとする。 (就労及び雇用に関する支援の充実) 第十一条 市は、障害者の就労及び雇用を促進するため、障害者の就労に関する相談及び支援の充実を図るものとする。 2 市は、事業者に対し、障害者の雇用及び障害者が働きやすい環境の整備の必要性に関する啓発及びこれらに関する情報の提供を行うものとする。 (意思疎通の支援の充実) 第十二条 市は、他者との意思疎通を図ることが困難である障害者に対してサービス若しくは情報を提供し、又はその意思の表示を受ける場合において、その意思疎通が円滑に行われるよう、障害の状態に応じた適切な配慮を行うために必要な体制の整備その他の意思疎通に関する支援の充実を図るものとする。 2 市は、事業者に対し、他者との意思疎通を図ることが困難である障害者に対してサービス若しく情報を提供し、又はその意思の表示を受ける場合における障害の状態に応じた適切な配慮の必要性に関する啓発及び当該配慮の方法に関する情報の提供を行うものとする。 (政策形成過程への参画の推進) 第十三条 市は、市政に関する政策形成過程における障害者の参画を推進するため、政策の企画、立案等に当たっては、障害者に対する適切な情報提供や障害者からの意見の聴取を行うよう努めるものとする。 (関係機関との連携) 第十四条 市は、障害を理由とする差別の解消の施策の推進に当たっては、関係機関との連携の強化に努めるものとする。 第二節差別に関する相談等 (相談) 第十五条 障害者及びその家族、後見人その他の関係者又は事業者は、市に対し、障害を理由とする差別に関する相談を行うことができる。 2 市は、前項の規定による相談を受けた場合は、必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。 一 助言及び情報提供その他障害を理由とする差別を解消するための必要な支援 二 当該事案の当事者(第十七条第二項において「関係当事者」という。)その他の関係者に対する事実の確認及び関係者間の調整 三 次条の規定による助言又はあっせんの求めを行うために必要な支援 (助言又はあっせんの求め) 第十六条 障害者及びその家族、後見人その他の関係者は、現に障害を理由とする差別を理由とした紛争が生じている場合であって、前条第二項第二号の規定による調整が図られてもなお当該紛争が解決されないとき(当該助言又はあっせんの求めを行うことが当該障害者の意思に反していることが明らかである場合を除く。)は、第二十条第一項に規定する仙台市障害者差別相談調整委員会(以下「調整委員会」という。)に対し、当該紛争を解決するために必要な助言又はあっせんを求めることができる。 (助言又はあっせん) 第十七条 調整委員会は、前条の規定による求めに係る事案について、当該事案の解決のために必要な助言又はあっせんを行うことができる。 2 調整委員会は、前項の規定による助言又はあっせんを行うために必要があると認めるときは、関係当事者その他の関係者に対し、説明又は必要な資料の提出を求めることができる。 (勧告) 第十八条 調整委員会は、市長に対して、次の各号のいずれかに該当する者に対して必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。 一 調整委員会が前条第一項の規定による助言又はあっせんを行った場合において、正当な理由なくその助言又はあっせん案を受諾しなかった者 二 調整委員会が前条第二項の規定による求めを行った場合において、正当な理由なく当該求めに応じず、又は虚偽の説明をし、若しくは資料を提出した者 2 市長は、前項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該求めに係る者に対し、当該事案の解決のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (公表) 第十九条 市長は、前条第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見陳述の機会を与えなければならない。 (仙台市障害者差別相談調整委員会) 第二十条 障害を理由とする差別に関する紛争の解決を図ることを目的として、仙台市障害者差別相談調整委員会を設置する。 2 調整委員会は、委員七人以内で組織する。 3 委員は、障害者及び福祉、医療、教育、雇用その他障害者の権利の擁護について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 4 前三項に定めるもののほか、調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 第四章雑則 (委任) 第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附 則 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。