条例制定までのプロセスについて 本検討会議では、条例骨子案や条例原案について検討していただくことになりますが、実際に条例骨子案や条例原案を決定していくまでには、以下のように、市長の附属機関である福岡市保健福祉審議会での審議やパブリックコメント(市民意見を聴取して、その結果を反映させる制度)など、様々なプロセスを経ることになります。 以下概略の流れを説明します。 1 H28.7.27 福岡市が保健福祉審議会に諮問(条例案に盛り込むべき内容について) 2 H28.8〜10頃 条例検討会議で条例骨子案を検討 3 H28.11〜12頃 保健福祉審議会(障がい者保健福祉専門分科会)に骨子案報告 4 H28.11〜H29.1頃 条例検討会議で条例原案を検討 5 H28.12〜H29.2頃 タウンミーティング(市民との対話集会)等開催 6 H29.3頃 保健福祉審議会(障がい者保健福祉専門分科会)で原案決定 7 H29春頃 パブリックコメント実施 8 H29年度中 保健福祉審議会が福岡市に答申(条例案に盛り込むべき内容について) 9 H29年度中 条例案を市議会に上程 10 H30年度中 条例施行 障害者差別解消法では、従来にはない「合理的配慮」といった概念が登場しており、この法律の考え方を広く社会に浸透させていくためには、まずは市民の理解や納得が不可欠です。 条例の制定に当たっても、本検討会議をはじめとして、上記のプロセスの中で様々な立場の方々の意見に耳を傾けながら、市民全体で納得のできるものを作っていくことを考えています。