(資料2) 条例骨子案 ※論点となる箇所については下線を付した 1 前文 ○ これまでの福岡市の取組み、福岡市における障害者差別の実態、条例制定の必要性や背景等を述べる。 ○ より効果的な施策を推進し、障がいのある人もない人も共に安心して生活できる、共生社会の実現につながる条例とする決意を述べる。 2 目的 ○ 障がいを理由とする差別を解消するための基本理念を定め、市、市民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、その実現のための施策の基本となる事項を定める。 ○ 上記のことにより、障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理解を深める。 ○ もって障がいのある人もない人も、住み慣れた地域で、社会を構成する一員として社会活動に参加し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。   3 基本理念   障がいを理由とする差別の多くは、障がいや障害のある人への無理解や偏見から生じていることから、差別解消の推進は、障がいのある人とない人が交流し、相互理解を深めていくという方針の下で行うものとする。 4 用語の定義   「障がい」、「障がい者」または「障がいのある人」、「社会的障壁」について定義を規定する。   ※「差別」、「合理的配慮」、「市民」、「事業者」等については、要検討事項。   5 福岡市の責務   条例の基本理念にのっとり、障がいを理由とする差別の解消に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 6 事業者の責務(役割)    条例の基本理念にのっとり、障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みの推進や、市が実施する施策への協力に努める。 7 市民の責務(役割)   条例の基本理念にのっとり、障がいや障がいのある人への理解を深め、障がいを理由とする差別をなくすよう努めるとともに、共に生きる社会の構築に努める。 8 差別の禁止等  ○ 市及び事業者は、障がいのある人に対し、障がいを理由とする差別をしてはならない旨を規定する。  ○ 障がいのある人から、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合の合理的配慮の提供について規定する(市は義務、事業者は努力義務)。 9 差別をなくすための仕組み ○ 相談や紛争の防止等のための仕組みを明確化するために、差別事案に関する助言やあっせんに携わる専門機関を設置する。 ○ 助言やあっせんに正当な理由なく応じないなどの民間事業者に対し、福岡市が勧告を行うことができるようにする。 ○ 障がい者への合理的配慮の提供の取組みについて、功績のあった民間事業者を表彰できるようにする。 ○ 市は、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるための必要な施策を講ずるものとする。    10 その他  ○ 専門機関の委員に対する罰則(守秘義務違反)を設ける。  ○ 附則に条例の見直し規定を設ける(施行後3年以内)。