資料3 条例検討会議について  平成28年8月30日福岡市障がい者在宅支援課 はじめに 1 条例検討会議を設置した理由   H18〜26 障害者差別の解消に向けた国内外の動向          (障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消法など)            ↓   H19〜 各自治体で条例が制定され、福岡市でも「条例をつくる会」が発足            ↓   H28.3 市長が条例制定に向けた検討を行うことを表明            ↓   障がい当事者、有識者、市民関係者等から幅広い意見を表明していただく場が必要            ↓   条例検討会議の立ち上げ 2 今回の会議の趣旨    条例制定が必要な背景事情等の共通理解    次回以降の議論のための論点整理 障害者差別の解消に向けた国内外の動向 1 障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)の締結   障害者権利条約とは・・・・・障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置について定める条約((参考資料1))      締結に向けた国の動向   平成18年12月に国連総会で採択され、日本は平成19年9月に署名したが、締結に当たっては、国内法の整備をはじめとする諸改革を進めるべきとの障害当事者等の意見も踏まえ、障害者基本法の改正(平成23年5月)、障害者総合支援法の成立(平成24年6月)、障害者差別解消法の成立及び障害者雇用促進法の改正(平成25年6月)など、障害者のための様々な制度改革が行われ、条約は平成26年1月に締結された。 2 障害者基本法((参考資料2))  (差別の禁止) 第4条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 3 略    ↓具体化 3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(参考資料3)  (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。  (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 ※詳細については、(資料4)障害者差別解消法リーフレットにて説明。 条例検討会議設置までの経緯 (年月日)平成25年6月 (内容)障害者差別解消法が成立 (年月日)平成25年8月 (内容)「福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会」が発足 (年月日)平成27年7月 (内容)「福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会」が市長に対し、条例制定に関する要望書を提出 (年月日)平成28年3月 (内容)市長が条例制定に向けた検討を行うことを表明 ※「障がい者差別禁止条例の制定につきましては、障害者差別解消法の円滑な施行に向けた取組みを着実に進めていくとともに、障がいのある方をはじめ関係者の意見を聞きながら、差別の解消を目的とする条例の制定に取り組んでまいります。」(代表質疑での答弁)   ↓ 市としては、「福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会」からの要望も踏まえ、障がい当事者等の参画する条例検討会議を立ち上げ、十分な時間をかけて条例案について検討することとした。 条例検討会議の役割 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議設置運営要綱((資料1)) (目的) 第1条 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議(以下「検討会議」という。)は、福岡市における障害を理由とする差別を解消    するための条例(以下「条例」という。)の制定を検討するに当たり、有識者、市民、障がい当事者等の幅広い意見を聴くことを目的とする。 (機能) 第2条 検討会議は、条例に規定する基本的な事項について検討する。   ↓ ※想定している具体的な検討事項 @条例の目的、必要性 A条例案の検討 B紛争解決の仕組み など (役割) 1.条例の目的、必要性について検討すること 2.条例案について議論すること ※ 市が条例案を作成するにあたり、条例に関する様々な事項について議論すること。   議決手続きによる意見集約など組織体としての意思決定を行う手続きはできない。 (委員の任期) 平成28年8月30日〜平成29年1月31日 条例検討会議スケジュール(予定) (回数)第1回 (日程)平成28年8月30日(火) (検討内容)・会長及び副会長の選任 ・条例検討会議について ・差別事例について ・条例の基本的な方向性について (備考)なし (回数)第2回 (日程)平成28年9月下旬 (検討内容)・条例骨子案について  (備考)事務局より骨子案提示予定 (回数)第3回 (日程)平成28年10月下旬 (検討内容)・条例骨子案について  (備考)なし (回数)第4回 (日程)平成28年11月下旬 (検討内容)・条例原案について  (備考)なし (回数)第5回 (日程)平成28年12月中旬 (検討内容)・条例原案について  (備考)なし (回数)第6回 (日程)平成29年1月中旬 (検討内容)・条例原案について  (備考)なし