(参考資料6) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議追加提出意見 友廣 道雄 この意見提出シートについては、全文を公表し、事前配布をお願いします。 1.意思の表明がない。の概念の捉え方は、医学的な機能的にできない。という意味だけに解すべきではない。誰が見ても、当事者が置かれている状況から、ご本人の意思が推測、察知できる場合を具体的に想定して議論がなされるべきである。 ・コンサートを観劇中の全身性の障がい者の前の観劇者が総立ちになり、全くステージを見ることが出来ない状況。(介助者が一時的にその場を離れている場合も含む) ・コンサート会場、映画館、地下鉄、空港等で、緊急事態のなかで当事者が放置されている状況。(介助者が一時的にその場を離れている場合も含む) ・当事者が、コンサートを観劇しようとしている。誰もが緊急時の避難をしようとしている。等が状況においてかなりの高い確率で推測されるとき。 まず意思を確認する努力をする。どうしても意思が確認できないとしても、かなりの高い確率で、配慮をすることが望ましいケース。 2.意思の表明がない場合、対話を行うという状況は自己矛盾であるという。ことはない。 そもそも合理的配慮が必要なことの社会的理解が少ない状況で、周囲が気づかない。当事者が、自己制御、あるいは、精神的な圧迫等で意思表明が難しいことも想定されるべきである。 対話とは、字句通り言葉による語りかけをのみの対話でなく、ボディランゲージやYES,NOの意思確認をしてみる。等の幅広い意思確認のためのコミュニケーションととらえるべきである。 ・集会や研修会に参加した視力、聴力、全身性障がい者の人が、受付や参加者の雰囲気から精神的圧迫を受け、合理的配慮の提供を申し出ることをためらい、内容を理化できないでいる状況。 ・雑踏の中で、失踪状態であるかもしれない重度知的障がいや自閉症の人が同じところを徘徊を続けている。 ・人前で緊張し、筋緊張や過呼吸等のため話をすることが難しい心身に障がいのある人が、店舗やトイレの前で困惑の表情でじっとしている状況。 等 *合理的配慮とは、意思の表明があるか否かという点にのみ着目すべきでなく、障がい者が、健常者よりもはるかに、社会的障壁により通常の市民生活、社会参加が難しいマイノリティの立場や状況を健常者が想起するというセンス、配慮が必要である。ということを考えるべきである。 *以上から新潟市、明石市のように意思の表明がない場合であっても、社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には何らかの合理的配慮をすべきである。