(参考資料1) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 意見提出シート(第6回会議 平成29年1月31日(火)) 委員名  井上純治 ※意見提出シートは、全文公表し事前配布を、お願いします。 第8条(合理的配慮) ○事業者も市と同様に合理的配慮の提供は義務とすべきです。 ・事業者は、「過重な負担」を理由に配慮を断ることができることを明示する。 (この場合、配慮を求めた障がい者及びその家族その他の関係者に、その理 由を説明すること) ・「障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるま ちづくり条例」の名称の中の、障がいを理由とする差別とは、@不当な差別 的取扱い、A合理的配慮の不提供です。同じ様に義務とすべきです。 ・合理的配慮は、事業者の一方的犠牲によって障がい者だけが利益を得るとい った対立的な関係ではない。合理的配慮の提供は、高齢者・子育て中の家族 等の共生社会の一歩となるはずです。 ・「過重な負担」については、負担を拡大解釈しないための歯止めとなってい るはずです。