(資料6) 相談体制について  障がいを理由とする差別が発生した場合の相談体制については,様々なご意見をいただいているところですが,福岡市としては,これまでにいただいたご意見を参考に,「身近に相談できる窓口があること(身近さ)」と「専門性のある相談員がいること(専門性)」の双方の要件を満たす仕組みとして,以下のように考えております。  考え方(案):市(委託を含む。)及び福岡市基幹相談支援センターを相談窓口とする。  理由:  @ 内閣府の障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第1回検討会議【参考資料4】9頁)において,「法は,新たな機関は設置せず,既存の機関等の活用・充実を図ることとしており,国及び地方公共団体においては,相談窓口を明確にするとともに,相談や紛争解決などに対応する職員の業務の明確化・専門性の向上などを図ることにより,障害者差別の解消の推進に資する体制を整備するものとする。」とされており,福岡市においても,まずは既存の機関の活用・充実を図る方向で検討すべきこと。  A 基幹相談支援センターは,障がい者(身体障がい者,知的障がい者,精神障がい者,発達障がい者,難病のある人すべてを含む。)の権利擁護に関する事業を行うものとされており(【参考資料9】参照),差別解消に関する事業を行うことは可能であること。  B 同様の仕組み(市と基幹相談支援センターが相談窓口となる)をとる新潟市(【参考資料8】参照)においては,基幹相談支援センターと虐待防止センターが別々の組織となっているところ,福岡市では両者の機能を基幹相談支援センターに集約しており,障がい者の虐待防止も含めた総合的な見地から相談に応じることが可能となるため,相談をする側にとってもメリットがあること。  C 従来,福岡市の基幹相談支援センターは中央区の1箇所のみであったが,先般,「中央一元型から拠点分散型へ」という観点から障がい者の相談支援体制の見直しを行い,平成29年度からは各区にも基幹相談支援センターが設置されること(【参考資料10】参照)。  D 「身近さ」の要件を重視して相談窓口を過度に増やした場合,個々の相談員のノウハウの蓄積が遅れる可能性がある。特に,合理的配慮は新しい概念であり,具体的事案を通じた理解が不可欠であるため,ノウハウを早期に蓄積していくことが重要であること(基幹相談支援センターは,業務の効率化やノウハウの早期蓄積というメリットを考慮して,虐待防止センターの機能と一体的に運営することとしたという経緯がある)。  E 市及び市が委託する福岡市基幹相談支援センターが相談窓口を一括して担うことにより,推進会議で特に取り上げるべき相談案件等を適切かつ効率的に選定することができ,推進会議との連携もスムーズになること(相談窓口が多くなればなるほど,各相談員の能力や経験も様々であるため,一定の水準を保った情報を集約して推進会議で取り上げることが難しくなる可能性がある)。