(資料4) 条例原案の概要 目的 障がいを理由とする差別を解消するための基本理念を定め,市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに,その実現のための施策の基本となる事項を定めることにより,障がい者が,社会を構成する一員として,自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画することができる環境を構築し,もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること。 定義 障がいとは,身体障がい,知的障がい,精神障がい,発達障がい,難病その他の心身の機能の障がい。 障がい者とは,障がいがある者であって,障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。 社会的障壁とは,障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のもの。 障がいを理由とする差別とは,客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別の事情がないにもかかわらず,不当な差別的取扱いを行い,又は合理的配慮をせず,若しくはするように努めないこと。 不当な差別的取扱いとは,正当な理由なく,障がいを理由として,障がい者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。 合理的配慮とは,障がい者の性別,年齢及び障がいの状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整。 不当な差別的取扱いの禁止 市及び事業者は,次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより,障がい者の権利利益を侵害してはならない。 7分野について,差別禁止を特に明記している。  ・福祉サービス  ・医療  ・教育,保育  ・労働  ・建物,公共交通機関  ・情報の提供,意思表示の受領  ・商品の販売,不動産取引 合理的配慮 障がい者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障がい者の権利利益を侵害することとならないよう,合理的配慮を行うこと(市は義務,事業者は努力義務)。 福岡市障がい者差別解消推進会議 差別の解消に関する事項についての調査審議や差別解消支援地域協議会の事務を行うために設置される市長の附属機関 ・障がい者及び福祉,医療,教育,雇用その他障がい者の権利の擁護について優れた識見を有する者で構成。 ・委員は30名以内。 ・守秘義務あり。守秘義務違反の場合は罰則も。 差別に関する相談等 差別事案発生   ↓ 特定相談(・障がい者やその家族等の関係者,事業者が市に相談できる。・市は,必要な説明や情報提供,関係者間の調整,関係行政機関への通知等を行う。) →問題解決   ↓ 紛争解決手続(障がい者やその家族等の申出により開始される)  申出   ↓  事実の調査   ↓  指導・助言 → 問題解決   ↓  審査会へ諮問   ↓  勧告 → 問題解決   ↓  公表   ↓  問題解決 基本的な施策 ・事業者や市民への啓発活動 ・障がい者と障がい者でない者の交流の推進 ・相談体制の整備 ・表彰 その他 ・施行期日 平成30年中 ・施行後3年を目途に必要な見直しを行う。 福岡市障がい者差別審査会 市長の諮問に応じ,差別事案について市長が勧告を行うべきかどうかの調査審議を行うために設置される市長の附属機関 ・公正な判断をすることができ,かつ,法律または行政に関して優れた識見を有する者で構成。 ・委員は5名以内。 ・専門事項の調査のため,専門委員を置くことができる。 ・守秘義務あり。守秘義務違反の場合は罰則も。