(参考資料6) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 ご意見提出シート(第5回会議 平成28年12月21日(水)) 松田慶子  この意見提出シートについては、全文を公表し、事前配布をお願いします。 条例骨子案(再修正版)について 8 差別の禁止等 について ○ 障がいのある人からの意思表示がなくとも、常識的に必要と考えられる場合は合理的配慮を行うように希望します。  【福岡市体験事例より】 感覚過敏のためイヤホンの通学時の使用をお願いすると、校則違反だからと断られ、ドクターの診断書を出してやっと認められた。だがその間に子どもの体調が悪化し、登校ができなくなってしまった。(10代男性アスペルガー) →発達障がいのある人は、感覚過敏で体調を崩す方もいます。必要と考えられる場合には過度な負担とならない程度で仕切りを作ったり、静かな環境を整える等の合理的配慮を行うことを希望します。   9 差別をなくすための仕組み ○ 相談体制について 北九州市では障害者差別解消相談コーナーがあり2名の相談員体制となっています。 (一人は障害者基幹相談支援センターからの相談員)。 又、千葉県では広域相談員が、差別体験をした障がい者と、相手となる事業所等との差別の原因を探りその落としどころを探す。相談すれば終わりではなく、互いが理解しあう、障がいをもっている人ももっていない人も普通に生きられる、そんな仕組みづくりが必要だと考えます。 条例案 4 用語の定義 「障がい」の定義について、発達障がいを、身体障がい、知的障がい、精神障がいと同等の明記を希望します。 発達障がいは、2005年4月に発達障がい者支援法が施行されました。また、福岡市には発達障がい者支援センターもあり、目に見えないわかりにくい障がいですが、通常学級には6.5%いるといわれています。 ユニバーサルデザインな都市・福岡市の条例では、ぜひとも、このような身近な障がいを個別に明記していただきたいと思います。