(参考資料3) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 ご意見提出シート(第4回会議 平成28年11月25日(金)) 友廣道雄 ※ 意見提出シートは、全文公表し、事前配布をお願いします。 1.相談体制においては、他の自治体でも活用している「調整委員会」により、以 下のような機能を担っていただき、広範な関係者や専門家による相談事例に基 づく丁寧で公平な調整、解決を図っていただきたい。実際の相談の過程では、 調整の専門性ある相談員の役割りが大きく、調整委員会と一体性を持って動く ものと考えられます。    @事実調査に基づく助言、あっせん等    A相談員の資格や任命の具申    B相談事業の報告    C研修、バックアップ体制    D好事例の具申 E勧告、公表の審議 2.条例に基づく、障がい者差別のない社会や仕組を話し合い推進する会議の設置 が必要です。 ・差別事例は、当事者対事業者のような個別の事案での対応のみで解決すのではありません。無理解や偏見も含む社会の仕組みや環境を変えていくことが必要であり、そのためには社会を構成する多様なメンバーによる協議と具体的アクションが必要です。相談や調整委員会から上がってくる事例をもとに、ガイドラインの制定や新たなルール作り、効果的な啓発の在り方等を立案し、具申、発信することができます。    3.差別の禁止について、何人も差別をしてはならない。という規定の仕方が必要だと考えます。 ・条例の意義として、市民に、基本的ルールとして、障がいや差別についての基本的合意形成、啓発を図り、差別のない街づくりを推進する強い意思表明が必要です。条例を作る会が聴取した1000を超えるいまだ解決されていない事例を解消していくためのメッセージとして必要です。 ・差別の禁止について、何人もという規定がなされている差別解消法と同趣であり、条例の逐条解釈指針や相談体制、事業者の合理的配慮の適用除外、県民の役割の明確化等により具体的な適用のあり方は担保されます。 ・私人間の取り扱いの具体的適用については、条例以外の民法や人権の取り扱い原則に従った取り扱いがなされると考えます。 ・事業者には、そもそも過重な負担の適用除外がありできる配慮はすべきです。合理的配慮は、個別性が高く、一律に判断されるものではなく、今後事例をもとに理解の促進も含め作り上げていくものです。条例による事業者側の話も公平に聞き取り、調整する機能が担保されることも必要です。