(参考資料6) 項目ごとの条例内容比較表(差別の禁止等) この資料では,条例骨子案の項目(差別の禁止等)について,他の自治体の条例と骨子案(修正版)の内容を比較しています。 仙台市 (不当な差別的取扱いの禁止) 第七条 市及び事業者は、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。  一 障害者に福祉サービス(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る福祉サービス又はこれに類する福祉サービスをいう。以下この号及び第三号において同じ。)を提供する場合における次に掲げる取扱い   イ 福祉サービスの利用に関する適切な相 談及び支援が行われることなく、障害者の意思に反して、入所施設における生活を強制すること   ロ 障害者の生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又は当該提供に条件を付することその他の障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること  二〜九 略    (市が行う合理的配慮) 第八条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 2 市は、障害者を雇任用する場合において、障害者から障害者でない者との均等な機会の確保又は均等な待遇その他の取扱いの確保を求められた場合であって、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的配慮をしなければならない。    (事業者が行う合理的配慮) 第九条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をするように努めなければならない。 2 事業者は、障害者を雇用する場合において、障害者から障害者でない者との均等な機会の確保又は均等な待遇その他の取扱いの確保を求められた場合であって、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的配慮をしなければならない。 新潟市 第5条 何人も、差別をしてはなりません。 明石市 第10条 何人も、障害者に対し、障害を理由とする差別をしてはならない。 奈良県 (不利益な取扱いの禁止) 第八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。  一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)を提供する場合において、障害のある人に対して、その生命又は身体の保護のためやむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。  二〜十 略   (社会的障壁の除去のための合理的な配慮) 第九条 何人も、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害のある人の保護者、後見人その他の関係者が本人に代わって行ったもの及びこれらの者が本人の補佐人として行った補佐に係るものを含む。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、本人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 骨子案(修正版)  ・市及び事業者は、障がいのある人に対し、障がいを理由とする差別をしてはならない旨を社会生活領域ごとに分けて規定する。 ・障がいのある人から、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合の合理的配慮の提供について規定する(市は義務、事業者は努力義務)