(参考資料5) 項目ごとの条例内容比較表(用語の定義) この資料では,条例骨子案の項目(用語の定義)について,他の自治体の条例と骨子案(修正版)の内容を比較しています。 仙台市  (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。  二 障害者 障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  三 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  四 不当な差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。  五 合理的配慮 障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 新潟市  (定義) 第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病を原因とする障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称します。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 (2) 社会的障壁 障がいがあることにより、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。 (3) 差別 障がいのある人に対し、次に掲げる行為を行うことをいいます。 ア 福祉サービスを提供する場合において行う次に掲げる行為   (ア) 障がい及び障がいに関連する事由(以下「障がい等」といいます。)を理由として、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく、 障がいのある人の意思に反して、入所施設における生活を強制すること。   (イ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、又は制限すること、障がいのない人(障がいのある人ではない者をいいます。以下同じです。)に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (ウ) 合理的配慮を行わないこと。   イ 医療を提供する場合において行う次に掲げる行為   (ア) 法令に特別の定めがある場合を除き、障がい等を理由として、障がいのある人の意思に反して長期間の入院その他の医療を受けることを強制し、又は隔離 すること。   (イ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、医療の提供を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (ウ) 合理的配慮を行わないこと。   ウ 商品の販売又はサービスの提供をする場合において行う次に掲げる行為   (ア) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、商品の販売又はサービスの提供を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (イ) 合理的配慮を行わないこと。   エ 労働者を雇用する場合において行う次に掲げる行為   (ア) 労働者の募集又は採用に当たり、正当な理由なしに、障がい等を理由として、応募又は採用を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (イ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、賃金、労働時間、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生その他の労働条件について不利益な取扱いをすること。   (ウ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、解雇し、又は退職を強制すること。   (エ) 合理的配慮を行わないこと。   オ 教育を行う場合において行う次に掲げる行為   (ア) 障がいのある人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を提供しないこと。   (イ) 障がい等を理由として、障がいのある人又はその保護者(学校教育法(昭22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいいます 。以下同じです。)の意見を聴かず、若しくは意思を尊重せず、又はこれらの者に必要な説明を行わずに、入学する学校(同法第1条に規定する学校をいいます。)を決定すること。   (ウ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (エ) 合理的配慮を行わないこと。   カ 不特定多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機関を障がいのある人が利用する場合において行う次に掲げる行為   (ア) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、その利用を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (イ) 合理的配慮を行わないこと。   キ 不動産の取引を行う場合において行う次に掲げる行為   (ア) 障がいのある人又は障がいのある人と同居する者に対して、正当な理由なしに、障がい等を理由として、不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (イ) 合理的配慮を行わないこと。   ク 多数の者に対して情報を提供し、又は多数の者から情報を受領する場合において行う次に掲げる行為   (ア) 障がいのある人に対して情報を提供し、又は障がいのある人から情報を受領するときに、正当な理由なしに、障がい等を理由として、情報の提供又は受領を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (イ) 合理的配慮を行わないこと。   ケ 障がいのある人から意思表示を受けようとする場合において行う次に掲げる行為   (ア) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、意思表示を受けることを拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。   (イ) 合理的配慮を行わないこと。   コ アからケまでに掲げるもののほか、市又は事業者が、正当な理由なしに、障がい等を理由として、障がいのある人を区別し、排除し、若しくは制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること又は合理的配慮を行わないこと。 (4) 合理的配慮 次に掲げる場合において、障がいのある人の人格、人権及び意向を尊重し、障がいのある人の性別、年齢、障がいの状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な変更及び調整を行うことであって、その実施に伴う負担が過重でないものをいいます。   ア 障がいのある人が社会的障壁の除去を求めている場合   イ 障がいのある人が意思の表明を行うことが困難であって、その保護者、保護者以外の家族その他の当該障がいのある人を支援する者が、その障がいのある人のために社会的障壁の除去を求めている場合   ウ 障がいのある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、そのことを認識しうるとき。 (5) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいいます。 明石市  (定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難治性疾患その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  (2) 社会的障壁 障害者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  (3) 障害を理由とする差別 不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害すること又は合理的配慮の提供をしないことをいう。  (4) 不当な差別的取扱い 正当な理由なしに、障害又は障害に関連する事由を理由として、障害者を排除し、その権利の行使を制限し、その権利を行使する際に条件を付け、その他の障害者に対する不利益的な取扱いをすることをいう。  (5) 合理的配慮の提供 障害者が現に社会的障壁の除去を必要としていることが認識できる場合において、当該障害者が障害者でない者と同等に権利を行使することができるようにするため、その実施が社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な負担とならない程度で、当該障害者の意向を尊重しながら、その性別、年齢及び障害の状態に応じて、必要かつ適切な現状の変更及び調整等の措置を行うことをいう。  (6) 行政機関等 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第3号に規定する行政機関等(市を除く。)をいう。  (7) 事業者 市内において商業その他の事業を行う者(市及び行政機関等を除く。)をいう。  (8) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 奈良県  (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 骨子案(修正版)  「障がい」,「障がい者」又は「障がいのある人」,「社会的障壁」,「障がいを理由とする差別」,「不当な差別的取扱い」,「合理的配慮」,「事業者」について定義を規定する。