(参考資料3) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 意見提出シート(第3回会議 平成28年10月26日(水)) 松田慶子 ※意見提出シートについては、全文公表し、事前配布を希望します。 9月30日資料2 条例骨子案より 4.用語の定義 について ○障がいの定義についてです。差別禁止条例では、発達障がいについて、精神障がいの後に括弧書きで(発達障がいを含む)と書いてありますが、福岡市の条例では、個別に明記を要望します。 2005年4月に発達障がい者支援法が施行されました。又、現在、発達障がいはとても身近な障がいとなっています。2012年文部科学省の調べで、通常学級に在籍する児童・生徒の6.5%に上るとのことです。30人学級だったら2人いる計算となります。発達障がいは目に見えないわかりにくい障がいで、概念を知らないとわからないのですが、毎日の生活の中でも何人もいらっしゃるのではないでしょうか。福岡市には発達障がい者支援センターゆうゆうセンターがあります。 また、ユニバーサルデザインな福岡市を目指すためにも、こんな身近な障がいはぜひとも個別に明記をしていただきたいと要望いたします。 8.差別の禁止等 について ○対象者を、福岡市の条例では、「何人も(全ての人)」に要望します。 福岡市の障がい者差別禁止条例をつくる会の差別体験のアンケート事例1132事例のうち、発達障がいのある人からの事例は202件でした(全体の17.8%)。事例の分野では、コミュニティー・社会の分野が1位で54件(27%)教育の分野が2位で51件でした(25%)。この2つの分野で52%となり、発達障がいのある人が差別を受ける分野が明確になります。特に1位のコミュニティーや社会の分野では、近所や親せきからの差別的な発言や態度を受けて苦しめられていることがわかります。 〈事例〉外出中で眠くなるとこだわりが出て泣き叫ぶと、「愛情をもって育てればそんな風にはならない」と知らない人に説教された。(広汎性発達障がい) 〈事例〉育て方が悪いと学校のクラスメイトの親から、分厚い育児書をもってこられた。(ADHD) また、各自治体の27条例中13条例は、九州でも6条例中4条例は、対象者を、「何人も」としています。福岡市は九州の代表なのでぜひともお手本となる条例を、ユニバーサル都市・福岡にふさわしい施策として、「何人も」の条例の策定を要望いたします。 9.差別をなくすための仕組み について   ○差別案件をしっかりと相談できる専門機関もしくは、専門員の配置を行う。   ○紛争解決を行う専門機関の設置   ○紛争解決の手続きを経由した場合に限り、公表することがある    これは、人権が侵害された場合の救済として、実効性を確保するための手段です。    27条例の比較表によると、公表までの権限を有するものは20あり、74%を占めています。差別解消法成立後に制定された20の条例に限定すると、公表までの権限を有するものは16あり、8割を占めます。この16の条例全ての前文や目的に共生社会の実現を目指していることが記載されており、悪質な事業者への首長権限として公表まで行うことが、この目的を損なうものではないことは明らかです。   ○差別解消を推進するための機関の設置   ○合理的配慮の提供に必要な助成(財政的な助成にとどまらない)  ★合理的配慮を提供したい事業者に対して、福岡市が助成することにより合理的配慮を提供することで、誰もが住みやすい福岡市=ユニバーサル都市福岡になるものと考えます。 10.その他 について   附則に条例の見直し規定を設ける (施行後3年以内、障害者権利条約を基軸、当事者参画) 下記のように、差別解消法の見直しにあたっても当事者の意見を反映させるよう記載されていますので、本条例の見直しにあっても、当事者参画が保障されることを希望します。 (参考) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 5 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項  (2) 基本方針、対応要領、対応指針の見直し等  基本方針の見直しに当たっては、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者施策委員会の意見を聴かなければならない。対応要領、対応指針の見直しに当たっても、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。