資料5 福岡市の相談支援センター体制に関する検討が必要な事項について報告書(案) 平成28年3月 福岡市障がい者等地域生活支援協議会相談支援部会 目次 1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 検討項目の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 3 協議結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 (1)相談支援センターの設置について (2)相談支援センターの評価の仕組みづくりについて (3)相談支援センターの専門性の担保について (4)相談支援センターのケース移管について (5)地域福祉の基盤づくりの担い手となる相談支援体制づくりについて 4 検討体制等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 5 資料編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 【資料1】区障がい者基幹相談支援センター事業 評価項目(案) 【資料2】福岡市の相談支援専門員への望まれる人材育成体制(案) 【資料3】計画相談ケース移管フローチャート(案) はじめに 平成26年度第2回福岡市障がい者等地域生活支援協議会(以下、「協議会」という。)において、新たな相談支援体制の構築に向け、現行の相談支援体制の見直しについて協議することを目的とし、「相談支援部会」(以下、「部会」という。)を設置することが承認された。 これを受け、平成27年4月から6月の間に計6回の部会協議を行い、その結果を「福岡市の相談支援センター体制についての提言書」として取りまとめ、平成27年度第1回協議会に提出した。この協議会の中で、各委員から未検討項目について引き続き部会で協議を進める必要性が示された。 部会では、平成27年9月〜12月の間に計6回の協議を行い、その結果を取りまとめ、報告書として協議会に提出するものである。 検討項目の設定 部会が協議会から負託された引き続き検討を要する項目は、以下の9項目であった。 @区の基幹相談支援センター(以下、「相談支援センター」という。)の設置について A相談支援センターの評価の仕組みづくりについて B相談支援センターの専門性の担保について C相談支援センターのケース移管について D地域福祉の基盤づくりの担い手となる相談支援体制づくりについて E地域活動支援センターT型について F地域移行・地域定着の促進について G緊急時の対応について Hサービス利用計画の評価について 今回の部会運営においても短期集中的な議論が求められたことから検討項目を絞り込む必要性が生じたため、既述の9項目の内、E地域活動支援センターT型について、F地域移行・地域定着について、G緊急時の対応については、相談支援体制の見直しという範疇だけで論じきれるものではなく、福岡市の意向や方針の決定が前提となるものであること、また、Hサービス等利用計画の評価については、必ずしも検討を急ぐ必要がないことから、E〜Hの項目を今回の検討から除くこととした。 部会では、@相談支援センターの設置について、A相談支援センターの評価の仕組みづくりについて、B相談支援センターの専門性の担保について、C相談支援センターのケース移管について、D地域福祉の基盤づくりの担い手となる相談支援体制づくりについて等を協議題とし、順次、検討を行った。 協議結果 1 相談支援センターの設置について 相談支援センターの設置圏域については、福岡市におけるコミュニティーのエリアである小学校区を基礎とし、相談支援センターが各区内で概ね同数の小学校区を管轄するように設置する。その際、障がい者数等に偏りが生じることも想定されるが、潜在的ニーズも含めて小校区単位での相談支援センターに対する需要を試算することは困難であることから、小学校区を機械的に振り分けて圏域を設定し、新たな体制をスタートさせる。 なお、先の提言書において、中央区と城南区については、各区に1〜2か所設置するという目安を提案したが、相談支援センターの活動では所在地の区保健福祉センター等との協働が業務の重要な枠組みであり、区をまたいでの活動は業務を煩雑にし、効率性を損なうとの認識から、設置圏域は区域内(区をまたがないもの)とする。また、担当小学校区数が他区の相談支援センターに比べて多くなる場合には、相談支援センターの人数配置を配慮することが必要となる。 2 相談支援センターの評価の仕組みづくりについて 事業評価は、事業所の優劣を決めるためのものではなく、評価において明らかになった相談支援センターの課題を改善することを目的とする。評価の仕組みについては、以下のとおりとする。 (1)評価の方法 @自己評価 各相談支援センターで評価項目に基づく自己評価を行い、自ら改善すべき課題を見出す。 A外部評価 協議会組織の一部に位置づける外部評価機関により、考課を実施する。外部評価機関の構成については、相談者の視点、相談支援事業所の視点、行政の視点、地域の視点を加味した人選が求められる。 B自己評価と外部評価における課題のズレについて、両者で協議し改善を図る。また、その結果を協議会で報告し、相談者の視点からの意見を取り入れていく。 (2)評価の期間 原則、全ての相談支援センターが、毎年1回の評価を実施する必要がある。 (3)評価の項目 評価の項目については、現行の事業委託仕様書や実地調査自己評価シート、厚生労働省が示した障害者ケアガイドラインを踏まえ、他自治体で策定された複数の評価基準、日本相談支援専門員協会による「相談支援振り返りシート」等を比較検討し、編成を行った。編成に当たっては、これまで検討・整理してきた相談支援センターについての考え方を反映した項目とすることに配慮し、地域へのアプローチと関係機関との連携に係る項目、障がいを理由とする差別解消の推進に関する施策への対応に係る項目、権利擁護のために必要な援助に係る項目なども配置している。 評価項目の全体像については、資料1「区障がい者基幹相談支援センター事業 評価項目(案)」を参照願いたい。 3 相談支援センターの専門性の担保について 相談支援センターの専門性を担保するためには、適切な人材を配置することが前提となるが、具体的方策としては、相談支援専門員の業務に係るガイドラインの作成と、人材育成体制の整備が不可欠となる。 (1)相談支援専門員の業務に係るガイドラインの作成 ガイドラインの基本設計については、以下のとおり考えている。 1)目的 相談支援体制の見直しによる「全障がい一元化、児・者一貫した相談支援」の専門性を担保するツールを作成することを、主たる目的とする。 2)性格 @相談支援体制の見直しに伴い、区障がい者基幹相談支援センターには、これまでの委託相談支援事業所に求められた専門性とは異なる専門性が求められることから、新たに相談支援専門員として従事する人を念頭に置き、スタートラインで求められる必要最低限の内容を想定したものとする。 Aマニュアルやハンドブックといった網羅的で相当なボリュームの冊子ではなく、ガイドラインといったコンパクトなものをイメージする。 3)構成(章立て) 第1章 障がい者支援とは、第2章 相談支援事業、第3章 障がい者相談支援の展開、第4章 障がい者の権利擁護、第5章 個別支援から地域づくりへ、を中心に構成する。 4)草案上の配慮 @第2章 相談支援事業では、機関連携の基本をおさえ、各行政機関等と区障がい者基幹相談支援センターとの役割分担を明確に示す。 A第3章 障がい者相談支援の展開では、相談支援専門員の基本姿勢と求められる資質、相談支援業務の流れ(ケアマネジメント過程に沿って)、ネットワークの構築、チ−ムアプローチ等の内容を記載し、相談支援センター事業評価項目の2.適切な相談支援の実施との整合性を図る。 B障がい者虐待への対応、差別事案への対応の取扱いについては、作成作業の中で判断するものとする。 5)作成方法 相談支援事業所の第一線で相談支援業務に従事する職員を中心に、福岡市障がい者等地域生活支援協議会・相談支援部会のワーキンググループを組織し、工程表をつくり作成作業に当たる。 6)作成スケジュール 平成28年度末を成案確定の期限とし、作成作業に取り組む。 (2)人材育成体制の整備 市全体での相談支援専門員の研修体制を見直し、OJT等でスーパーバイザーを活用しながら、相談者やその家族等を直接支援する力量と指定特定相談支援事業所の相談支援専門員を支援する力量を育成する必要がある。 人材育成体制の全体像については、資料2「福岡市の相談支援専門員への望まれる人材育成体制(案)」を参照願いたい。 4 相談支援センターのケース移管について 相談支援センターが委託業務を執行するに当たっては、計画相談支援のあり方を再考する必要がある。現在は相談支援センターも指定特定相談支援事業所と同様に、計画相談支援の契約者を多数抱えており、委託の本来業務が手薄になっている。平成29年度から新しい形態での委託業務を実施するに当たっては、計画相談支援の件数を減らす必要がある。具体的方策としては、指定特定相談支援事業所へケースを移管すること、もしくは、相談支援センターの運営法人内に指定特定相談支援事業所を立ち上げ、委託業務と計画相談支援を分離することが考えられる。 指定特定相談支援事業所へのケース移管を実現するには、現在の指定特定相談支援事業所の数では足りず、計画相談支援の必要数を充足し得る事業所数の確保が必須となる。 また、ケースを移管する場合には、相談支援センターと本人との関係性、支援頻度などを勘案し、本人の了承を得たうえでモニタリング時期や更新の時期に引き継いでいくなどして、本人の不利益にならないように十分配慮される必要がある。 計画相談ケース移管の全体像については、資料3「計画相談ケース移管フローチャート (案)」を参照願いたい。 5 地域福祉の基盤づくりの担い手となる相談支援体制づくりについて 障がい者を見守り支える人的支援の仕組みについては、アウトリーチと地域づくりの視点が必要である。相談支援センターは個別の事例を通じて地域にアプローチを行うことはあっても、地域づくりを行うという視点での関わりには十分には取り組めていない。 地域づくりついては、高齢者への関わりを中心として、既に社会福祉協議会(以下、「社協」という。)が地域との関係性を一定構築しているなかで、新たに障がい者分野に関して相談支援センターが一から同様のアプローチを地域に対して行うことは、効率的ではなく、地域の負担を増やし混乱を招く結果ともなりかねない。 相談支援センターは、地域福祉推進の中軸を担う社協を窓口として地域とつながり、その中間支援組織としての機能を活用し、相談者とその家族が地域社会の一員として認知され、豊かなつながりのなかで暮らし続けることのできる共生社会(排除しない地域づくり)の実現を目指した取り組みを進めていく。 具体的な取り組みの方向性としては、障害者差別解消法の施行や災害時要援護者名簿の見直しといった機を捉え、障がい者の課題について関心の高い地域から、「横浜市障害者後見的支援制度」や「宇治市社協のコンタクト・パーソン活動(友人兼助言者)」といった住民参加による寄り添い型・伴走型支援の活動と仕組みを参考として、各相談支援センターで障がい者とその家族を支える地域づくりにモデル的に取り組み、地域に根ざした継続可能な仕組みへとブラッシュアップしていく。モデル地域で積み上げた実践から得た教訓やノウハウを整理して汎用性を高め、福岡市全体の取り組みへの波及を目指す。 検討体制等 期日 協議内容 第7回 平成27年9月28日 部会協議の進め方について 相談支援センターの設置(圏域の考え方)について 第8回 平成27年10月14日 相談支援センターの評価の仕組みづくりについて 第9回 平成27年10月30日 相談支援センターの評価の仕組みづくりについて 相談支援センターの専門性の担保について 第10回 平成27年11月13日 相談支援センターの専門性の担保について 第11回 平成27年11月27日 相談支援センターの専門性の担保について 相談支援センターのケース移管について 第12回 平成27年12月11日 地域福祉の基盤づくりの担い手となる相談支援体制づくりについて 委員名簿 区分 委員名 役職 福祉関係 藤田 博久(部会長) 福岡市社会福祉協議会 地域福祉部長 指定特定相談支援事業所 中嶋 啓詩 指定特定相談支援事業所 glfe 管理者 委託相談支援センター 岩見 景子 中央区知的障がい者相談支援センター長 友廣 道雄 城南区知的障がい者相談支援センター長 大畑 邦広 東区精神障がい者相談支援センター長 鷹尾 和顕 早良区精神障がい者相談支援センター長 古屋 智也 障がい者生活支援相談室 管理者 相談支援機能強化専門員 池田 顕吾 東区知的障がい者相談支援センター主任コーディネーター 基幹相談支援センター 西村 大一 障がい者基幹相談支援センター 所長 事務局 山田 隆行 障がい者在宅支援課 相談支援係長 福岡市障がい者基幹相談支援センター 資料1 区障がい者基幹相談支援センター事業 評価項目(案) 1 事業運営の状況 中項目 小項目(質問項目) (1)相談支援の提供体制 @利用者主体の相談支援に向けた取り組み 1.サービスの質に関する話し合いを事業所内で定期的、継続的に行っている。 2.サービスの課題を明確にし、改善に努めている。 3.質の高いサービスを確保するため、定期的、継続的に職員のスキル評価を実施している。 A内部コミュニケーションを図る機会の確保 1.全職員で業務改善や利用者サービスの点検について意見交換する場が、随時もたれている。 2.職員会議では議題に対して対等、自由活発に議論をしている。 3.職員会議で決められたことは、全員一致して取り組んでいる。 4.職員の不安や悩みを解消するミーテイングや不安等を受け止める体制がある。 B職員研修の機会(職員の育成) 1.全職員に研修が案内され、参加機会の均等化に配慮されている。 2.外部研修への参加希望には、できるだけ添うように努めている。 3.一年目の職員に対する、研修マニュアルが準備されている。 4.自主研修の機会づくりを支援している。(職員側からの研修計画への支援) 5.研修結果を全職員に還元する機会を作っている。 6.研修には、専門図書やビデオなども活用している。 7.研修には、OJT手法を活用している。 (2)人権擁護・苦情への対応 @利用者と相談支援者の対等な関係性への配慮 1.年齢相応の応対、言葉かけ、呼称を使っている。 2.指導的立場ではなく、支援の視点で関わっている。 3.利用者への暴力や虐待行為に対して、懲罰規定や研修会等の防止策がとられている。 (3)利用者の自己実現への配慮 @利用者の意志の尊重と支援 1.職員や関係者の価値観で決めるのではなく、利用者の意志を尊重するように努めている。 2.利用者に合わせたコミュニケーション方法をとっている。 3.重度の人の場合、家族からの聞き取りをするが、本人の意志を尊重する努力をしている。 4.新しい体験にチャレンジできる機会づくりに努めている。 5.地域の行事への参加や、ボランティアとの関わりをもてる機会を作れるよう支援している。 (4)エンパワメントと自立支援 @情報の提供 1.自立生活(成人期以降の家族からの独立や社会参加促進等)を実現するための、情報をわかりやすく伝えるように努めている。 2.自立生活を促進させるため、地域に対して情報の提供や障がい者理解への啓蒙活動に努めている。 A自己選択と自己決定 1.自立生活をイメージできる体験の機会をつくるなど、自立に向けての支援に努めている。 2.できる限り自分が住み慣れた地域での、生活を継続できるよう支援に努めている。 3.自分の暮らしを自己決定できるよう、制度サービスを説明している。 4.様々な機会において、自分で選択し、決定できるよう配慮している。 (5)地域へのアプローチと関係機関との連携 @地域に対するサービスの情報公開と周知 1.地域に対してサービス内容の情報を開示している。(パンフレット、掲示板等の活用) 2.機関誌を発行するなど地域への情報提供、PR等を実施している(年3回以上) 3.地域に向けての講座や研修等を企画、実践している。 A地域ニーズの把握 1.地域の埋もれているニーズにアプローチするための取組みを行っている。 2.地域の埋もれているニーズを発見した場合、必要なケアマネジメントを行っている。 Bネットワークの構築 1.地域のネットワークづくりを意識した取組みを行っている。 2.個別支援会議等を通じて、地域の関係者の理解や役割分担が進んでいる。 3.地域団体と連携し、社会的に孤立している障がい者を見守るネットワークづくりに取り組んでいる。 C地域診断 1.地域診断に必要な情報を収集するために、地域の中で活動している。 2.個別ケース対応の中から明らかになった、社会資源の評価を整理している。 D社会資源の改善・開発 1.地域の課題を踏まえ、社会資源の改善・開発に向けた提案を行っている。 2.社会資源の改善・開発のために、地域のモチベーションを高めるための工夫を行っている。 3.提案するだけでなく、社会資源の改善・開発のための行動を起こしている。 (6)信頼と安全性の確保 @事故や災害発生時への対応や予防、防災への取り組み 1.事故、災害に対しての対応マニュアルが作成されている。 2.利用者、事業所、関係機関等と緊急の連絡が取れるよう努めている。 3.事故発生時には、事故の状況が全職員に周知されている。 4.事故を未然に防ぐ方法やまた事故発生後の申告書等が整備されている。    5.必要に応じ消防署や警察署との連携を取っている。 A障がいを理由とする差別解消の推進に関する施策への対応 1.他の事業所の模範となるよう、障がい者差別解消に向けた法令等への理解を深め、遵守している。 2.意思の表明に困難を有する障がい者等に対し、障がいの特性に応じた合理的配慮を率先して提供している。 3.障がい者差別解消に向けた啓発活動を、本人や家族、地域住民等に対し、積極的に行っている。 2 適切な相談支援の実施 中項目 小項目(質問項目) 着眼点 (1)ケアマネジメントの機能 @相談窓口の機能と連携 1.どのような生活課題の相談でも受け止め、他機関と連携している。 2.いつでも相談が受け止められる体制である。 A相談支援専門員の基本姿勢 1.相談支援専門員は、利用者の不安な気持ちを受け止めようとする姿勢を持っている。 2.相談支援専門員は、審判的な態度ではなく、まずは利用者の訴えを傾聴している。 3.相談支援専門員は、利用者の意思決定過程を支援し、その判断を尊重している。 B利用者の状況やニーズを把握するための活動 1.ニーズ把握のため、関係者と家庭訪問をしている。 2.情報把握のため、地域関係者と情報交換をしている。 3.情報収集・整理したニーズを本人に理解できるよう説明し、確認を取っている。 C制度、サービスの情報収集・提供、周知 1.利用者に制度、サービスをわかりやすく情報提供している。 2.地域の制度、サービスの実情について情報収集に努めている。 3.利用者が制度、サービスを学習する機会をつくっている。 Dアセスメントの客観性の担保 1.利用者の生活等に関する情報を多角的・多面的に収集し、情報に偏りがないよう配慮している。 2.必要に応じて行政窓口担当者等と協働でアセスメントを進めている。 3.必要なケースについて、専門機関に2次アセスメントを求めている。 E個別ケア会議の開催・ケアプランの作成 1.会議は、利用者が参加しやすいように配慮されている。 2.会議の中でインフォーマルも含めたトータルな生活支援に必要なサービスや社会資源が明確になっている。 3.随時、会議が開催されている。 4.利用者ニーズに応じて、誰もが参加できる体制になっている。(医療、保健福祉、教育、労働等) 5.利用者ニーズに基づき、個別ケア計画を作成している。 6.作成した個別ケア計画に利用者の同意をとっている。 7.個別ケア計画後も、利用者の生活状況の把握に努めている。 8.必要に応じて、個別ケア計画の見直しを行っている。 9.個別ケア計画に沿ってサービスの提供が実施されているか、その把握と評価に努めている。 F権利擁護のために必要な援助 1.権利擁護事業の必要性を発見するため、経済的虐待を受けていないかといった利用者の生活実態の把握に努めている。 2.権利擁護事業の必要性を判断するため、利用者の判断能力の程度を正しく把握している。 3.利用者による支援方法や手段等の選択に当たっては、必要に応じて福祉サービス利用援助事業や成年後見制度を活用している。 4.権利擁護のための援助が円滑にできるよう、三士会(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会)等や後見業務等を行う法人と日常的な業務連携ができている。 5.地域で孤立している権利擁護事業を利用する相談者に対しては、本人の地域生活に応じた見守りのネットワークづくり等に取り組んでいる。 G社会資源の改善・開発 1.既存の社会資源を利用しやすくしたり、利用者のエンパワメントにつながるように改善している。 2.利用者のニーズに合う社会資源がない場合には、新たな社会資源を行政、民間の協力を得て開発している。 3.地域におけるネットワークづくりを行っている。 H指定特定相談事業所や指定一般相談事業所への支援 1.相談支援事業所の要請に応じて、サービス等利用計画作成へのアドバイスや、地域課題解決に向けて当該事業所を支援する体制づくりを行っている。 2.自らのケアマネジメント能力を担保し、他の事業所の計画相談支援業務をサポートしている。 Iライフステージに応じた支援 1.地域生活の支援を促進するため、医療、保健、教育、福祉、労働等関係機関との情報の交換、課題の共有、連携ができている。 2.地域生活支援への個別ケア計画が利用者に提示されている。 3.ライフステージごとに派生するニーズへの対応、制度の隙間を埋める支援や、その体制整備に努めている。 3 実地調査の内容に反映していく方向性の項目 (1)サービス提供の基本方針 @サービス提供に関する基本方針・職員等への周知 1.基本方針(理念)を事業所として責任をもって作成、明文化している。 2.基本方針に職員の意向が反映されている。 3.利用者主体の視点を明確にしている。 4.地域の在宅支援向上に寄与することを明確にしている。 A苦情相談窓口等の体制の明文化と周知 1.苦情解決体制が明文化され、利用者や関係機関に周知されている。 2.苦情相談の受け付け担当者や責任者を明確にしている。 3.苦情解決へ向けた第三者委員会が設置されている。 4.苦情相談の解決が事業者のみで困難なときは、外部の権利擁護機関などと連携している。 5.利用者に外部の権利擁護機関の存在や役割を情報提供している。 資料2 福岡市の相談支援専門員への望まれる人材育成体制(案) 資料3 計画相談ケース移管フローチャート(案) 各相談支援センターでケース移管リストを作成(A〜Cの3段階で優先順位を評価)。→リストBを中心に→タイミングをみて移管に向けた主旨説明を利用者に行う。 ↓ リストAを中心に移管に向けた主旨説明を利用者に行う。 →移管に不承認→タイミングをみて移管に向けた主旨説明を利用者に行う。 ↓ 移管に承認 ↓ 移管に承認した利用者について関係者に説明。 ↓ 移管先を調整しモニタリング時期の約2ヶ月前を目安に計画の引継ぎを行う。 ↓ 移管先と共に自宅を訪問、モニタリングに向けた予備の聴き取りを行うと共に、移管先と本人が利用契約を締結。 ↓ 移管先が単独で自宅を訪問しモニタリングを実施。更新時期であればモニタリングに基いてサービス等利用計画(案)を作成し利用者に交付する。 リスト作成基準 移管先がある1点,なし0点 関係性が弱い1点,強い0点 支援頻度が低い1点,高い0点 リストA(優先順位高い):3〜2点 リストB(優先順位やや高い):2〜1点 リストC(優先順位低い):1〜0点