資料2 福岡市障がい者等地域生活支援協議会 「地域生活支援拠点等整備検討部会」企画案 提案者 障がい者在宅支援課 【1】設置目的 平成26年5月に改定された国の基本指針において,地域生活支援の機能をさらに強化するため,各地域内で「地域生活支援拠点等」の整備を図るよう規定され,平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1つの拠点等を整備することを障害福祉計画の成果目標として設定されたところである。 福岡市でも,第4期福岡市障がい福祉計画において,平成29年度末までに1か所,地域生活支援拠点等を整備することを目標値として設定している。ついては,本市の地域生活支援拠点等の整備推進について検討を行うため,「地域生活支援拠点等整備検討部会」を設置するもの。 【2】名称 本部会の名称は「地域生活支援拠点等整備検討部会」とする。 【3】検討事項 (1)地域生活支援拠点等として必要な機能の整備方法に関する事項 (2)地域生活支援拠点等の安定的な運営のための課題に関する事項 (3)地域生活支援拠点等の具体的整備案の策定に関する事項 (4)その他地域生活支援拠点等の整備を行うために必要な事項 【4】委員構成 (1)相談支援機能強化専門員 1名 (2)相談支援スーパーバイザー 3名 (3)基幹相談支援センター 1名 (4)福岡市民間障がい施設協議会 1名 (5)福岡市障がい者生活支援事業所連絡会 1名 (6)障がい者施設支援課 1名 (7)障がい者在宅支援課 1名 (8)その他必要に応じて臨時の部会委員 【5】事務局本部会の事務局は,障がい者在宅支援課内に置く。 【6】スケジュール平成 28年4月から必要に応じ随時開催する。