資料1 福岡市障がい者等地域生活支援協議会 「触法障がい者部会」企画案 提案者:福岡市障がい者基幹相談支援センター 【1】設置目的 障がいがあり犯罪を起こした人(触法障がい者)の多くが、刑務所等を出所しても帰る場所や相談する家族もないことから犯罪を繰り返す現状がある。 また、触法障がい者への支援は、各相談機関や専門機関が個別で支援していながらも、これに関する課題や社会資源について情報を共有したり、協働して取り組んだりする機会がなかった。 こうした現状の中で、相談機関及び司法関係者は触法障がい者の対応に苦慮することが多く、司法と福祉の連携の必要性が指摘されている。 触法障がい者に対する支援のうち、矯正施設を出所した障がい者に対し地域社会での自立促進を図る支援(出口支援)については、地域生活定着支援センターが中心となり既に取り組まれている。 他方、矯正施設に入所する前の被疑者・被告人段階(事件となり判決が出るまでの間)の支援(入口支援)については、福岡市での体系的な取組みはなされていない。 そこで今回、入口支援が必要なケース、すなわち矯正施設での教育のみでは改善が難しいと考えられるケースに対し、司法と福祉が連携しどのような支援が提供できるかを協議することを目的として専門部会を設置するもの。 【2】名称 本部会の名称は「触法障がい者部会」と称する。 【3】協議内容 本部会は,その目的を達する為次の各号に掲げる事項を協議する。 (1)触法障がい者の相談の流れを構築 (2)司法関係者と福祉が共同で支援を適切に進めていく仕組み作り (3)触法障がい者の支援のためのネットワークの構築 (4)触法障がい者の支援モデルの研究 (5)前号に掲げるもののほか,目的を達成する為に必要な事項に関すること 【4】事務局 本部会の事務局を、福岡市障がい者基幹相談支援センターに置く。 【5】部会委員 知的障がい者相談支援センター 1名 精神障がい者相談支援センター 1名 相談支援機能強化専門員 1名 知的・精神障がい者の相談支援スーパーバイザー 各1名 福岡県弁護士会 4名 保護観察所 1名 地域生活定着支援センター 2名 障がい者基幹相談支援センター 2名(事務局) 計14名 【6】スケジュール 平成28年4月から開催し、平成28年度中の協議会に報告書を提出する。 部会準備会において検討した対象者要件 検討事項 手帳の有無 支援対象者 有 考えられる課題 手帳がある人を対象とする 手帳がない人の場合に考えられる事項 入口支援の期間で、更生支援計画が仮定での話になる 自立支援医療の有無を判断するためには、弁護士側が情報収集の段階で、どの程度情報が取れるのか 検討事項 対象障がい 支援対象者 全障がい 考えられる課題 反社会的集団に帰属する人は支援対象外 検討事項 罪名 支援対象者 軽微な罪 考えられる課題 軽微な犯罪とはそもそもどのような犯罪が含まれるのか すべての罪名を対象とした場合、福祉の援助が必要か否かを、弁護士側で判断できるか 検討事項 年齢 支援対象者 制限を設けない 考えられる課題 65歳以上あるいは介護保険2号被保険者の場合は、利用する福祉サービスとして介護保険の利用となるので、更生支援計画の内容が介護保険申請までの内容となる。 利用する事業所名等は、申請からでないと要介護度が分からないし、申請してみないことには介護保険が利用できるか否かもわからない。介護保険が利用できないとなければ障がい福祉サービスの利用が考えらえる。また、介護保険サービスを調整するのはケアマネジャーとなるため、更生支援計画のサービスの詳細については、記載ができない。 検討事項 居住地 支援対象者 福岡市内に生活実態がある人 考えられる課題 住民票が福岡市内にあるか否かは関係なく、生活実態が福岡市内にある人(ホームレス含む)。 本人が福岡市内の拘置所等にいて、他都市での生活を希望する場合は今後検討が必要。 検討事項 本人の希望 支援対象者 支援を受ける希望のある人 考えられる課題 本人が支援を希望しない場合は、対象としない。 その他 依頼のあった弁護士によって、相談側が対応困難と思われるときに、弁護士会に相談できる窓口が必要 接見後、相談支援センターが対象者の状況等を踏まえて支援の可否を判断する。