障害者差別解消法施行に伴う福岡市の対応について 1 福岡市の対応 @福岡市の職員向け対応要領 平成28年4月1日施行。 A障害者差別解消支援地域協議会 平成28年4月1日設置。 B相談体制の整備 福岡市障がい者110番に委託。 名称 福岡市障がい者110番 場所 中央区荒戸3-3-39(福岡市市民福祉プラザ4階) 問合せ 電話738−0010,FAX738−0010 E-mail:shougai110@c-fukushin.jp 2 障がい者差別の解消を目的とする福岡市条例について 福岡市障がい者差別解消支援地域協議会設置運営要綱 (設置) 第1条 福岡市は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下,「障害者差別解消法」という。)第17条第1項の規定に基づき,福岡市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (機能) 第2条 協議会は,障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため,次に掲げる事項について協議するものとする。 (1) 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 (2) 関係機関等が対応した相談事例の共有 (3) 障がい者差別に関する相談体制の整備 (4) 障がい者差別の解消に資する取組の共有・分析 (5) 構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し (6) 障がい者差別の解消に資する取組の周知・発信や障がい特性の理解のための研修・啓発 (関係機関) 第3条 協議会は,国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障がい者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下「関係機関」という。)により組織する。 2 前項の関係機関は,協議会設置当初は次に掲げる者とし,必要に応じて加えるものとする。 (1)福岡市保健福祉局障がい者在宅支援課(福岡市) (2)福岡市人権啓発センター(福岡市) (3)福岡市発達教育センター(福岡市教育委員会) (4)福岡法務局(国) (5)福岡人権擁護委員協議会(法務大臣委嘱) (6)福岡市基幹相談支援センター(福岡市社会福祉事業団:福岡市委託) (7)福岡市障がい者110番(福岡市身体障害者福祉協会:福岡市委託) (構成員) 第4条 前条の関係機関は,必要があると認めるときは,協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 (1)障がい者の支援にかかわる特定非営利活動法人その他の団体 (2)学識経験者 (3)その他関係機関が必要と認める者 (守秘義務) 第5条 障害者差別解消法第19条の規定により,協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は,正当な理由なく,協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (庶務) 第6条 協議会の庶務は,保健福祉局障がい者部障がい者在宅支援課において行う。ただし,必要に応じて委託することができる。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,関係機関の意見を踏まえて,保健福祉局長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。