資料2 地域生活支援事業実施要項抜粋 基幹相談支援センター 1 目的 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号、 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行うことを目的とする施設である。 2 設置主体 (1)市町村 (2)市町村から基幹相談支援センターが行う事業及び業務の実施の委託を受けた一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者 ※(2)の市町村以外の者が設置する場合には、市町村に対して届出が必要となることに留意。 3 設置方法 基幹相談支援センターは、単独市町村又は複数市町村による設置、市町村直営又は委託による設置等、地域の実情(人口規模、地域における相談支援の体制、人材確保の状況等)に応じて最も効果的な方法により設置することができる。 4 業務内容 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行う。 具体的には、地域の実情に応じて以下の業務等を行うものとする。 (1) 総合的・専門的な相談支援の実施 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施 (2) 地域の相談支援体制の強化の取組 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検・評価等) 地域の相談機関(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等)との連携強化の取組(連携会議の開催等) (3) 地域移行・地域定着の促進の取組 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート ※ 基幹相談支援センターは、地域の実情に応じて市町村が設置する協議会の運営の委託を受ける等により、地域の障害者等の支援体制の強化を図る。 (4) 権利擁護・虐待の防止 成年後見制度利用支援事業の実施 障害者等に対する虐待を防止するための取組 5 人員体制 基幹相談支援センターは、地域の実情に応じて、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置する。 6 秘密保持 基幹相談支援センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 7 その他 (1) 市町村は、基幹相談支援センターの設置又は運営の責任主体として、基幹相談支援センターの運営について適切に関与しなければならない。 (2) 市町村は、基幹相談支援センターを設置又は委託するに当たっては、協議会等において、設置方法や実施する事業内容の事業の実績の検証等を行うこと。 (3) 基幹相談支援センターは、総合的な相談等の業務を行う上で支障がないよう、各業務を行う場所は一体であることが望ましい。 平成25年度・26年度福岡市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター)主な事業報告) 事業名 福岡市の相談支援体制の強化の取組 取組根拠(課題) 福岡市全体の障がい者に係る相談支援体制が円滑に機能するように、各種の支援が必要である。 事業計画 総合的・専門的な相談支援を行い、相談支援センター等への助言等による人材育成の支援を行う。 相談支援に関する研修会等を企画実施する。 実施内容 企画会議を月1回開催し、市から委託を受けた相談支援スーパーバイザー及び機能強化専門員と共に相談支援センターの課題に対応し、委託の相談支援センター等を定期的及び要請に応じて訪問、人材育成の支援を行った。 福岡市の計画相談マニュアル、アセスメント、モニタリング、セルフプラン等各種様式の整備を行い、指定特定相談支援事業所からの計画相談に関する相談に対して助言等を行った。 相談支援専門員の資質向上のため、相談支援に関する研修会及び計画相談に従事する相談支援専門員の専門研修を実施した。 現在の相談支援体制の見直しの専門部会(名称:「相談支援部会」)を設置するため、準備会を開催した。 実施結果 総合的・専門的な相談支援、助言等による人材育成の支援としては、相談支援センター他へ計20回の訪問を行い、困難事例について会議等にて支援方法や方向性等についてアドバイスを行ったり、各相談支援センターからの依頼に対するマネジメントを積極的に行った。 相談支援及び計画相談の従事者に計5回研修を実施し、延べ298名が参加、相談支援等に理解が深まると共に定期的に開催する要望も多かった。 相談支援部会については、準備会を26年10月〜27年1月迄に7回開催し、部会の設置目的の設定、協議内容の整理、スケジュール等大まかな流れの協議を行い基幹相談支援センターで取りまとめ、企画案として協議会に提出し承認された。 今後の課題 委託の相談支援センター等の支援困難事例や指定特定相談支援事業所への計画相談に関する助言等を継続し、相談支援スーパーバイザーが現場で直接OJTを実施することで一層の相談支援専門員の質の向上を図る必要がある。 研修の柱である「サービス等利用計画作成従事者研修」は、経験年数やニーズ等に対応するため、テーマ別コース別等の方法を取り入れ、併せて、経験年数の少ない相談支援専門員に対する研修の企画実施が必要である。 事業名 地域移行・地域定着の促進の取組 取組根拠(課題) 平成24年度に地域移行支援が法定サービスとして認められたが、福岡市内での利用者は数十人であり、地域移行・地域定着支援を行う一般相談支援事業所も10数件と少ない現状がある。 事業計画 利用者及び一般相談支援事業所サイドと、医療サイドの両方向の現状を把握し、福岡市の課題を抽出する。 実施内容 保健予防課及び精神保健福祉センターと地域移行・地域定着の促進の具体的な取組を検討するために、関係機関、病院等へヒアリングを行った。 関連する研修会や会議に参加し、情報を収集した。 実施結果 訪問した精神科病院では、精神保健福祉士が、退院後の調整も行っていた。 地域移行支援では、一般相談支援事業所が入院患者と面接したり、医療従事者から専門的な意見を聴取したり、病院側の協力を必要とする状況である。 よって病院側と一般相談支援事業所にとって、何が強みなのかを踏まえたうえで、連携のあり方を検討する必要があるがヒアリング数が僅かで情報収集が足りないことが分かった。 今後の課題 精神科病院と一般相談支援事業所や特定相談支援事業所が、地域移行・地域定着についてのお互いの現状や役割について情報交換・共有する場を作り、行政・福祉サービス事業所等も含めたうえでネットワークを構築することが必要。 福岡市の入院病床がある精神科は限られており、市外の精神科病院に入院している場合の連携についても検討が必要である。 精神科病院に限らず、施設からの地域移行についても検討が必要である 事業名 権利擁護・虐待の防止 取組根拠 (課題) 障がい者虐待防止の取組強化及び障がいの理解を深めてもらうため広報啓発活動等に取り組んでいく必要がある。 事業計画 障がい者虐待防止センターとしての役割を担う。 障がい者虐待防止の研修を企画実施する。 障がい者虐待防止に向けた広報や啓発活動を行う。 実施内容 障がい者虐待防止センターとして、障害者虐待防止法と「福岡市障がい者虐待対応マニュアル」をもとに、虐待への対応を行った。 養護者による虐待の場合、さらなる虐待の防止と当該障がい者を保護又は支援するために行政や関係機関等と連携した。 障がい者虐待に関する法律や各立場での役割や早期発見・早期対応出来るよう行政や相談支援事業所を対象とした研修を企画実施した。 広報や啓発については、民生委員・児童委員を対象に協議会理事会の場を借りて当センターの事業説明を行い、区や地区の協議会の場で事業についてのチラシを配布し、協力を依頼した。 実施結果 「福岡市障がい者虐待対応マニュアル」を見直し市との連携体制の整備を図る事が必要となった。 行政や相談支援事業所を対象とした研修は、「障がい者虐待対応におけるチームアプローチ」をテーマに弁護士・社会福祉士を講師とした研修会を開催し45名が参加、9割以上が参考になったとのアンケート結果を得た。 民生委員・児童委員への広報は、福岡市民生委員・児童委員協議会等にて事業を説明 し、チラシ配布を行ったが、短時間での事業概要説明とチラシの配布に終わったので、 啓発活動としては十分ではなかった。 今後の課題 養護者による虐待対応は、ケースの居住区と障がい種別により連携先が14の部署に 分かれており、虐待への対応や支援への関わり方に差があることから、共通認識が得られるよう取り組む必要がある。 民生委員・児童委員への広報は、27年度は民生委員・児童委員等を対象として研修形式を企画すると共に今後も様々な取り組みを継続的に実施していくことが必要である。 障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター)事業実績  1.相談支援センター,障がい者生活支援相談室への訪問回数 東区知的1回, 博多区知的1回, 中央区知的1回, 南区知的2回, 城南区知的3回, 早良区知的1回, 西区知的1回 @知的計10回 東区精神1回, 博多区精神1回, 中央区精神1回, 南区精神1回, 城南区精神3回, 早良区精神1回, 西区精神1回 A精神計9回 生活支援相談室1回 B身体計1回 ※半数以上基幹相談支援センター職員が同行 訪問回数 @+A+B= 20回 2.基幹相談支援センターの相談への対応・連携延件数 電話213回, メール等204回, 訪問29回, 来所7回, 会議8回 計461回 3.相談支援研修 開催日 研修内容 出席者数 7月25日 第1回サービス等利用計画作成研修 56人 10月3日 第2回サービス等利用計画作成研修 61人 10月31日 相談支援専門員向け研修(視覚障がい) 22人 12月19日 第3回サービス等利用計画作成研修 63人 3月2日 第4回サービス等利用計画作成研修 96人 延べ人数 298人 4.基幹相談支援センター・虐待防止センター事業に関する諸会議の開催状況(26年度) 会議名 回数 運営会議 1回 企画会議 12回 福岡市障がい者等地域生活支援協議会 2回 障がい者等地域生活支援協議会事務局合同会議 7回 障がい者等地域生活支援協議会事務局合同会議調整会議 8回 その他(会議名 ;サービス等利用計画推進会議)1回 その他(会議名;就労支援部会)2回 その他(会議名;相談支援部会準備会)7回 虐待防止コアメンバー会議 33回 虐待防止個別ケース会議 78回 5.虐待通報・届出の状況 26年度 養護者による虐待36人 うち休日・夜間 11人 障がい者福祉施設職員従事者等・使用者による虐待 10人 うち休日・夜間 5人 虐待以外の相談 41人 うち休日・夜間 19人 計87人 25年度 養護者による虐待9人 うち休日・夜間 2人 障がい者福祉施設職員従事者等・使用者による虐待 2人 うち休日・夜間 1人 虐待以外の相談 12人 うち休日・夜間 17人 計23人 6.虐待通報・届出対応の延べ件数 26年度 電話 本人61件,家族104件,行政483件,関係機関810件,その他19件, 合計1,477件,25年度141件 メール・FAX 本人0件,家族48件,行政121件,関係機関96件,その他0件, 合計265件,25年度13件  訪問・同行 本人195件,家族78件,行政116件,関係機関222件,その他17件, 合計628件,25年度52件 来所 本人4件,家族9件,行政2件,関係機関15件,その他0件, 合計30件,25年度3件 合計 本人260件,家族239件,行政722件,関係機関1,143件,その他36件, 合計2,400件,25年度209件