資料1別冊 委員からの意見 意見1 福岡市の保健福祉総合計画を見せていただきました。 少子高齢化に伴い10年後のあるべき姿として、地域の皆が解決に向かって助け合う社会を目指すとの方向性が出されている点には共感しています。 私が西部療育センターに着任した平成26年度、新患数は最多となり400人を越え様々な障がいに関する相談を乳幼児期から受けています。 通園療育と言った専門的施設に通っている子どもより、幼稚園、保育園といった通常の集団の中や在宅生活に多くの子どもたちはいます。 しかし、こどもプラザでは周囲の目が気になって参加できない、居場所が地域にないといった話は多く聞かれます。 市民意見でも中度・軽度の方への支援にも触れてありましたが多くの子どもたちは「地域の中で支援する仕組み」が必要と思います。 地域啓発は勿論ですが、様々な子どもの場に専門支援員が配置されたり、巡回したりするシステム、幼稚園や保育園の中で専門的な研修を受けた職員に市が「障がい児アドバイザー」といった認定をして、 各園で専門施設とのネットワークを担う人材を育てるといった取組など、今後目を向けていって欲しいと思います。 とくにアドバイザー認定制度などは予算もかからない制度なので、検討の余地はあるのではないでしょうか。 一委員の意見ですが、子どもたちの未来のためにどうぞよろしくお願いいたします。 意見2 (主なテーマ)障がい者の高齢化と重度障がい者への支援及び地域生活支援拠点について (背景) 「施設から地域へ」の施策転換により、平成15年の支援費制度及び18年の障害者自立支援法(総合支援法)においてヘルパー制度がスタートし、グループホームやショートステイのサービスも拡充され、多彩な通所サービスも用意された。 複数サービスの組み合わせにより地域生活をおくるために、計画相談が本格実施されている。 しかし、地域生活支援は一通り制度化されたものの、高齢障がい者や医療ケアが必要な障がい者、強度行動障がい者の支援については、まだ対応が明確化されていない。 国が示す地域生活支援拠点は、現行制度の活用を前提にしているが、我々事業者としては、より専門的な支援や医療サービスが必要で緊急対応が求められる生活支援拠点の整備について、経営面での課題が大きいと考えている。 医療施策と福祉施策の向上により、障がい者の高齢化が進んでいると考えられ、重症心身障がい者においては初めて、親よりも長生きする時代に入ろうとしている。 これまで、想定されてこなかった極めて大きな課題として捉えなければならない。 一方、国および自治体の財政問題も大きいことから、予算の再分配も踏まえ、緊急性の高い、あるいは生命にかかわる問題への政策転換が必要で、 今ある資源の活用と事業者の努力も相応に重要。障がい者の高齢化と重度化に関しては、「箱づくり」ではなく「仕組みづくり」の観点で、施策の補強をおこなっていく視点が重要になる。 (意見) (1)高齢障がい者の支援について @今後、どれくらいの高齢障がい者数になるのかを把握・予測してほしい。 A介護保険施設にスムーズに移行できるよう、老人ホームやデイサービス等に高齢障がい者の受入を働きかけてほしい。 B本人と家族のニーズや相談支援専門員の見立てがあれば、65歳以降に継続して、また新規に障がい福祉サービスを利用できるように配慮してほしい。 C高齢になった障がい者の支援に関し、専門的な研究事業を実施してほしい。 (2)医療ケアが必要な障がい者への支援について @重症心身障がい者とその中で医療ケアが必要な方、またこれから医療ケアが必要になる方の把握と予測をしてほしい。 A医療型短期入所の拡充を図るため、医療機関や老人保健福祉施設に働きかけてほしい。 B介護士等が実施できる医療的ケアを拡充するために、喀痰吸引研修を受講できる機会を福岡市としても計画してほしい。 C療養介護等、医師を配置する障がい者施設はあまりにも不足しているので、必要な範囲での設置を計画してほしい。 (3)強度行動障がい者への支援について @真に手厚い支援が必要な行動障がい者数を把握してほしい。 A旧子供病院の敷地内に設置した「障がい者行動支援センターか〜む」について、集中.支援機能だけでなく、緊急対応機能をそなえてほしい。 (4)ガイドヘルプについて @グループホームも重度障がい者の住まいとなることから、社会参加の保証が必要。世話人や生活支援員の配置があっても、個別の外出ニーズに対応することは難しいと考えられるので、居住支援の強化として、ガイドヘルプを日常的に利用できるようにしてほしい。 A障がい者手帳の等級や身体の状況だけで対象者を決めるのではなく、移動の支援の必要性で判断する支給決定に改めてほしい。 B利用内容において、移動支援が必要な障がい者は、目的地での支援も必要であることから、利用の起点から終点までの外出全般をガイドヘルプのサービスとして位置づけてほしい。 Cガイドヘルプは、福岡市の障がい福祉分野で最も他市より遅れている分野だと考えられることから、対象者や利用内容に関して早急に改善してほしい。 (5)地域生活支援拠点について @地域生活支援拠点は、緊急対応機能と住まいの機能強化の2面性があり、面的な整備とはこれらを担う事業所や関係機関のネットワークと考えられる。 重度障がい者の住まいと支援のあり方について明確化し、緊急対応できる仕組みを検討してほしい。 A相談支援センターの見直しにおいて、地域生活支援拠点の緊急対応機能を含めて相談支援のあり方を検討してほしい。 B地域生活支援拠点の面的な整備は、現行制度で拡充していくものと考えられるが、高齢障がい者や医療ケアの必要な障がい者、強度行動障がい者に関しては、 現行の制度における居住支援(グループホーム・ヘルパー派遣)や通所サービスを利用しつつ、様態の変化等や緊急時に一時的に利用する専門施設が必要。 国が示すグループホーム併設型や入所施設併設型の多機能拠点を整備してほしい。 意見3 居宅介護や移動支援が、社会参加や地域で暮らすために、実態に沿って利用できることを願っています。 身体介護について 事業所が業務量にみあった報酬でないと、結局利用者にしわ寄せがきてしまうので、事業者が継続可能な制度であってほしい。 例えば、知的障がい者の家事援助で本人がヘルパーに同行する場合、安全確保や「考える部分の支援」が実際は必要になるので、身体介護として認めてほしい。 移動支援について 切れ目のない支援が必要なため、活動中の支援を認めてほしい。特に病院での診察室の中での支援は知的障がい者にはとても必要。 病院という特に緊張する場に、病院側の支援にまかせることは、無理がある。 診療に支障をきたすことになると、本人の負担は非常に重くなり、二度と病院へは行けなくなる可能性もある。 一緒に診察室に同行し、医師等とコミュニケーションがとれるように支援が必要である。 通学や通勤に移動支援が訓練として利用できると、地域で生活できたり、社会参加ができる人が多くなり、有意義な制度となると考える。 ショートステイ利用中でも移動支援が利用できると、ショートステイという環境の変化に対する負担が軽減できる。 療育手帳のAとBで、使えるか使えないかの判断をするのは、おかしい。サービス等利用計画が始まったこともあるので、必要な人に必要な支援が受けられるようにしてほしい。 その他 通学・通園支援に福岡市の緊急一時介護を利用できるようにしてほしい。地域で知り得た人のつながりで成り立っている、この事業は、これからの社会に必要であり、 幼子も高齢者も障がい者も手をつなぐ社会につながると考えられる。 知的障がい者の触法事案の状況を聞くにつけ、心が痛みます。何らかのかかわりをもちたいと思いますが、制度の仕組みや触法犯の状況に関する知識がありません。 対応を進めるために研修を実施していただきたい。 成年後見制度利用に関する利用支援事案における市長申立てに限定している状況を改正してほしいです。市長申立ての限定を外してほしい。 地域生活支援拠点の整備の重要性に鑑み、市独自の補助金を創設していただきたい。 民生委員・児童委員の取り組みの中で、「障がい者」の位置づけを強めてほしい。 個人情報保護からあるのが、障がい者数が把握されていないように思われる。東日本大震災でも、障がい者の亡くなった割合は、健常者の2倍の割合だったこともありますので、ぜひ、取り組んでいただきたい。協力も惜しまない。 在宅の知的障がい者、特に中・軽度の知的障がい者、高齢の障がい者の施策を生活実態を踏まえて充実させてほしい。「福岡市障がい者等地域生活支援協議会」で議論の場を設けてほしい。 意見4 発達障がい者、精神障がい者への就労支援については、平成30年に精神障がい者の雇用の義務化、及び雇用率の改定が予定されていることから、企業の障がい者雇用への取り組みが今後も活発化することが予想されており、引き続き、充実させていくことが必要である。 ただ、障がい者が安心して就労及び雇用されるには、当事者の就労準備性を高めること、企業の理解を促進すること、継続した定着支援が必要であることなどの課題もある。 その課題解決の為には、人的資源である相談支援者の能力の如何に依るところが大きいと思われる。 今年度より就労移行支援事業所から就職した方で定着が図られているケースに関しては、その定着の期間に応じて報酬の加算が変わる仕組みになっている。 努力している事業所が報われ、さらに就労促進に向けてとり組みが活発となる点では良いと考えるが、だた、真に就労支援のノウハウを有し、それに則っての支援ができる人材は依然不足しており、その人材の養成、育成が急がれると思う。 福祉サービスの充実の為には人的支援の充実が合わせて必要である。 さまざまなケースに対応できる人材、質・量ともに考える必要があり、当初、予算を必要とするかも知れないが、今後、増加する障がい者からの相談に確実に応じていくことが、将来的にも福祉サービス人材の育成につながり、的確なサービスの提供につながっていくのではないかと考える。 また、福祉に携わる人材の離転職を良く耳にする。長く、安心してサービスを提供できるよう支援者の労働条件の整備も併せて行えれば、経験豊富な福祉サービスを提供する人材の確保につながると思われる。 就労移行支援事業所の使命としては、就労する障がい者の人材育成である。 企業が障がい者雇用に積極的に取り組んでいくためには、障がい者雇用をしてよかったというような成功体験が有効な場合がある。 よりよい雇用が更なる雇用を生み出すことからしても、障がい当事者の職業観を含めた職業教育が必要である。 また、就労支援継続A型事業所が急激に増え、障がい者雇用を進めたい企業があるにも関わらず応募がないといった状況がある。 A型求人の増加が、本来一般企業で働くべき障がい者が労働市場に出て行かないといった問題も顕在化しつつある。 このまま、福祉サービス事業所が増え続けることは、障がい者にとっては選択肢が増えることで良いことではあるが、質のよい事業所ばかりでは無いために、結果として当事者の自立を阻むことになりかねないのではないかと危惧する。 福祉サービス事業所が、その本来の使命に基づき業務を担うことができるよう、設置のあり方について検討することや、また事業所に対しては、その事業運営について改めて研修、指導が必要なのではないかと考える。 触法障がい者の就労に関しては、その犯罪の内容にもよるかと思われるが、社会参加し、社会に貢献する人材に更生させていく手立ての一つに、就労は確かにあると考える。 ただ、現実の問題として、犯罪歴がある障がい者の就労は、障がいをオープンにするにしてもなかなか厳しい状況である。何らかの実績として、福祉サービス事業所等で一定期間、日常生活の安定、社会参加や就労のトレーニングなどの経験を積むことができれば、企業に信用を得る材料となり就労への近道となるのではないかと思われる。 在宅就労を希望する障がい者がいるものの、なかなか厳しい現状がある。 今後、障がい者雇用を検討する企業が増えるものの、就労を希望する障がい者(就労準備性のある方)が追いつかない状況も予想される。在宅就労ができる障がい者も、企業の理解が進むことで就労の機会が広がる可能性もあることから、福祉サービス事業所等での在宅就労に向けた準備トレーニングは出来ないものだろうか。 少子高齢社会となる中で、今後、労働者の確保が難しくなるであろうと言われて随分と経つ。 障がいのある人も、その当事者にできる精一杯の力で社会での役割を担うことができる社会、一人でも多く一般企業等で戦力となり働くことができる社会、当事者の方が自分の望む自立を実現できる社会などを目指していくことができるよう、その実現の為の社会資源を整備し、それに携わる人材の確保、養成に努め、その支援力を高めることが肝要ではないかと考える。 意見5 地域生活支援の要であるグループホーム、ホームヘルプ、ショートステイの充実を 福岡市の次期プランにおいて、重点課題とされている障がい者の地域生活支援の充実を図るために、グループホーム、ホームヘルプ、ショートステイ等の在宅サービスを強化してください。 特に市内で受け入れ先が不足している短期入所、日中一時支援のショートステイの充実を図ってください。 地域生活機能強化施設を各区に拠点整備を 国において検討されている地域生活支援に必要なホーム、ショートステイ、ホームヘルプ、相談支援等の総合的な拠点機能を併せ持つ、機能強化型施設を各区に 1ヵ所整備してください。 重度障がい者のグループホーム利用の支援を 障がいの重い方々がグループホームを利用できるよう、夜間、休日の火災や事故対応、同性介助などの支援のためにホームヘルプ等も活用しスタッフを確保してください。 地域の障がい児者のサービス調整と権利擁護を図るために、27年度から義務化されるサービス等利用計画の実施及び相談支援体制の見直しと計画的整備を 特定相談事業所並びに相談支援専門員の質量を確保してください。 行政文書を読み込むことの不慣れな一般家庭や利用者にわかりやすい周知、啓発を行ってください。 強度行動障がい者拠点支援センターモデル事業の効果的な運用と発展的継続を 福岡市独自の先駆的事業である強度行動障がい者拠点支援センターモデル事業を検証し、質量ともにより充実した事業となるよう年度ごとの計画的検証を踏まえ、継続、強化してください。 65歳になった障がい者の方がニーズに応じて、障がい福祉サービスの利用が継続できるように ご本人が65歳を過ぎられても、その方のニーズに障がい福祉サービスがふさわしく、環境の変化で健康面や経済的環境等を損なう恐れがある場合は、障がい福祉サービスの継続利用を認めてください。 大規模な災害時、障がいのある方々が適切に避難できる体制の整備を 地震、風水害等の大規模災害時、自力で避難することが困難な地域の障がいのある方々が、一時的に避難退避できる福祉避難所のマニュアル、体制整備を図ってください。 また、地域の防災計画に障がい者に対する対策を盛り込むようにしてください。 地域の重度障がい児の学卒後の進路の保障を 特別支援学校高等部等の卒業生の主要な進路先である生活介護や就労継続支援B型事業所については、区や地域によって大きな偏りがあります。 居住地域における通所の安定性の確保の観点から、地域偏差を解消する施設整備を行ってください。 発達期の障がい児に対する在宅サービスが、適性かつ関係者が連携して提供されるために関係協議機関の設置を 障がい児の在宅サービスについては、大切な発達期の支援という観点から、療育的な視点にも留意し、教育、児童福祉、障がい福祉、医療、労働機関等の垣根を越えて、 教育行政と福祉行政が連携して関係者の情報の共有及びトータルな支援が可能になるよう、特別支援学校区福祉ネットワーク会議を設置してください。 意見6 1.これまでに福岡市障がい者等地域生活支援協議会で出された意見のまとめに関した意見 項目名 発達障がい者及び精神障がい者(発達障がい者を除く)の就労支援 意見 就労支援の促進のためにも就労移行支援事業所までいけない当事者に向けて、段階的な支援で就労につなげる取り組みも必要 2.「障がい者保健福祉専門委員会及び平成 26年度第 4期福岡市障がい福祉計画(素案)に対する市民意見(パブリックコメント)において出された意見のまとめ」に関連した意見 (番号はパブリックコメントの意見に対応) @について 発達障がい者が地域で生活する場合、支援(相談窓口)は精神の相談.援センターとなるので、事業所の理解の促進をしてほしい。 Aについて 発達障がい者は年齢に伴い、グループホームや単身の生活になると思われます。 グループホーム利用については受け入れる事業所が少ない状況なので、受け入れの促進に向けて対策をしてほしい。 地域で単身生活をする際、孤立化を防ぐ、「見守りさん」的支援等の施策や必要なサービスを充実してほしい。 Eについて 必要な人に必要な支援が届いていないのではないか。そのためにも手帳制度の導入を検討してほしい。 (Jと関連) Gについて 成年後見制度の充実とさらなる制度周知がほしい。 発達障がい者の中には成年後見制度の対象外の当事者が多いが、生活のしづらさを持っている実情から、地域で単身生活をする際「見守りさん」的な支援で後見制度を補完する施策をしてほしい。 後見人に発達障がい者への理解を促進してほしい。 Hについて 地域生活支援拠点の整備について 1か所以上の設置がほしい。 発達障がい者は精神の事業所を利用するようになっているが、増加の傾向がある中で、発達障がいに特化した地域生活支援の拠点となる地域活動支援センターを設置し、それを中心に広げてほしい。 Iについて コミュニケーション支援事業の充実の発達障がいへの対応が必要。 Jについて 発達障がい児・者への支援(手帳制度の導入)を検討してほしい。 精神障がいは後天的な障がいで発達障がいは先天性なので、分けてほしい。 発達障がいの人の数が把握しにくいので困り感が分かりにくい。必要な人に必要な支援が届いていないことに繋がっていると思われます。(Eと関連) Lについて 就労移行支援などの方策を具体的に示してほしい。 就労移行支援までいけない人は行き場なども含めた自立訓練(生活訓練)の場が必要だが、発達障がい者が利用しやすい事業所が少ないので、モデル事業所を中心に広げる取り組みをしてほしい。 Mについて グループホーム等の認可に際して、地域住民の理解に向けて、差別解消法の観点から積極的な啓発活動をしてほしい。 Qについて 移動支援について利用範囲の拡大(散歩や通学での利用)、利用対象の拡大(療育手帳B)を検討してほしい。 通学等の保護者の送迎の負担や、本人の自立訓練の為にも利用できるようにしてほしい。 Rについて 障害者差別解消法に加えて地域性も踏まえた条例を制定してほしい。 障がい者視点からの条例を制定してほしい。 その他 放課後デイサービスの目的は療育・訓練だが、事業所によってはばらつきがあるように思う。支援の専門性をお願いしたい。 発達障がい者が自ら集う場と相談できる場をつくるための公的な支援の充実をお願いしたい。 意見7 ※番号はパブリックコメントの意見に対応 J発達障がい児者への支援は障がい特性に即したものが必要なので,手帳も独自に必要である。その内容については専門家と市民団体を交え十分検討して支援が充実するものにしてもらいたい。 L就労移行支援について,発達障がい者の場合,様々なレベルがあり,すぐさま就労にすすめるものもあれば、集団に入ること自体が難しい者もいる。 最終目標は就労であっても多くの段階や居場所が必要であることを理解してほしい。 Q療育手帳Bの児童においては放課後デイサービスにおいて学校から事業所,事業所から家庭への送迎が認められている。 しかし,散歩や通学等では移動支援を使うことができず,支援が偏り,安易に障がいのある子どもを放課後デイサービスに預ける要因となっている。移動支援の利用範囲の拡大を望む。 Rいまだに多くの差別事例があるので,地域性有効性のある障がい者差別禁止条例の制定を望む。 福岡市保健福祉総合計画案の策定における検討事項について 1.これまでに福岡市障がい者等地域生活支援協議会で出された意見のまとめ 項目名と意見(要旨) 医行為の必要な障がい者に対する支援 医行為の必要な障がい者を受け入れる短期入所事業所が不足しているため増加させる必要がある。 行動障がいのある障がい者に対する支援 行動障がいのある障がい者の行動の意味を解釈し,生活支援のプログラムを作成できる人材を養成すると ともに,その人材が現場の支援者からの求めに応じて,居宅や施設等を訪問し,必要な支援を行うことが できるようにすることが必要である。 発達障がい者及び精神障がい者(発達障がい者を除く)の就労支援 企業内支援者の養成や当事者である学生を対象とした卒後に向けての研修,就労移行支援事業所の支援の実績 (就労者数や定着率など)を評価する仕組みの構築等を行い,就労促進に一層取り組むことが必要である。 身体障がい者や知的障がい者に対してもこれらの対応を行い,就労促進をより一層推進する必要がある。 (福岡市障がい者等地域生活支援協議会) 移動の訓練 施設に通所できるようになるために移動支援が訓練目的で期間を限って利用できるようにすることが必要である。 また,生活訓練において,居宅訪問を行い,公共交通機関での移動の訓練を行う事業所を増加させることが必要である。 触法障がい関係 性犯罪や銃刀法違反等の犯罪歴がある障がい者の支援について,居住及び就労の場を確保できるようにすることが必要である。 (福岡市障がい者等地域生活支援協議会(事務局合同会議)) 2.障がい者保健福祉専門分科会及び平成26年度第4期福岡市障がい福祉計画 (素案)に対する市民意見(パブリックコメント)において出された意見のまとめ 意見(要旨) @精神障がい者の方が地域で生活していく際の支援(相談窓口等)はどうしていくのか。 A「障がい者の高齢化」への対応について,具体的な記載はないのか。特に,在宅障がい者への支援が必要である。 高齢になった精神障がい者の行き場についての対応は。 B生活困窮者への対策について,具体的な記載はないのか。 C人材の育成についての対策は記載されないのか。 Dたとえば,視覚障がい者の方への代読サービスや知的障がい者の方へ の説明を行うようなサービスについて触れられていないが,どのような対応を考えているのか。 E必要な人に必要な支援が届いていないのではないか。積極的なニーズの掘り起こしが必要ではないか。 F中度・軽度の知的障がい者の方への支援(地域の見守り?)についての施策が必要ではないか。 G成年後見制度の充実とさらなる制度周知が必要ではないか。 (専門分科会) H地域生活支援拠点の整備について,1か所では少なくないのか。(専門分科会) 地域生活支援拠点を各区に1か所整備してほしい。(市民意見) Iコミュニケーション支援事業の充実(日常生活用具,重度障がい者入院時コミュニケーション事業,発達障がいへの対応等) が必要ではないか。(専門分科会) 重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業を見直してほしい。(市民意見) J発達障がい児・者への支援(手帳制度の導入)を検討してほしい。 K入院中の精神障がい者の地域生活への移行について,「社会的入院者」に対する支援を充実させてほしい。 L就労移行支援の方策等を具体的に示してほしい。 Mグループホーム,ホームヘルプ等の在宅サービスを強化してほしい。 Nグループホーム入居者が,ホームヘルプサービスや移動支援を利用できるようにしてほしい。 O生活介護等の施設の地域偏在を解消してほしい。 P通院時や入院中のヘルパー利用を認めて欲しい。 Q移動支援について,利用範囲の拡大(散歩や通学での利用),利用対象の拡大(療育手帳B)を検討してほしい。 R障害者差別解消法に加えて,地域性も踏まえた条例を制定してほしい。 (市民意見)