資料6 病院敷地内グループホーム設置に係る条例改正の検討について 病院敷地内のグループホーム設置は原則認められていないが,平成36年度末までの間,一定の条件を満たす場合,病院敷地内でグループホーム事業ができるとする地域移行支援型ホームの経過的特例が,平成27年4月施行の下記改正省令において規定された。 当該特例に関しては,障がい者団体等に様々な意見があり,十分議論する時間もなかったため,平成27年4月の条例改正は見送ることを平成26年度第6回障がい者保健福祉専門分科会(平成27年2月4日)においてご説明し,この件については改めて本専門分科会にお諮りするとさせていただいたところである。 今回,改めて病院敷地内グループホームの経過的特例に関する条例改正について,専門分科会委員の皆様にご検討いただいたうえで,今後の本市の方針を決定したい。 1 障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)の一部改正」(平成27年4月施行)の内容 病院敷地内のグループホームは原則認められないが,次の条件を満たす場合,地域移行支援型ホームの特例として,36年度末までの間,病院敷地内でも認めることができる。 ・当該病院の精神病床の減少を伴うものであること ・地域移行支援型ホームの定員は30人以下であること ・利用期間は原則として2年未満 ・利用者が地域生活への移行ができるよう適切な支援を行うこと ・関係者による協議会を設置し,活動状況を報告するとともに要望,助言等を聞く機会を設けること ・法第89条の3第1項に規定する協議会(障がい者等地域生活支援協議会)に対して実施状況を報告し,評価を受けるとともに要望,助言を聞く機会を設けること 2 障がい者団体からの要望等 障がい者団体による市への平成26年度要望活動において2団体から病院敷地内のグループホーム設置許可反対の意見が出されている。 そのうちの1団体から今年度,市長宛病院敷地内のグループホーム設置許可反対の要望が提出されている。 3 福岡県精神科病院協会のご意見 現条件での病院敷地内でのグループホーム開設は精神科病院協会の考えと異なっており,改正省令の内容については,9月以降,厚生労働省で再検討されるという情報もあるため,その状況をみたうえでの判断と考えている。 4 他都市の状況 20政令指定都市のうち,当該特例を適用したのは省令を準用した8都市及び条例で規定した3都市,適用せず条例改正を行わないとしたのは6都市(当面の間を含む),検討中3都市(福岡市を含む)。 5 本市の方針案 福岡県精神科病院協会のご意見,障がい者団体からの要望内容を踏まえると,今回の省令改正に伴う条例改正については,見送ることが妥当と考える。