資料4 これまでに出された次期福岡市保健福祉総合計画策定にかかる意見(概要) 1 これまでに福岡市障がい者等地域生活支援協議会で出された意見のまとめ 1行動障がいのある障がい者に対する支援 意見(要旨) 行動障がいのある障がい者の行動の意味を解釈し,生活支援のプログラムを作成できる人材を養成するとともに,その人材が現場の支援者からの求めに応じて,居宅や施設等を訪問し,必要な支援を行うことができるようにすることが必要である。 2発達障がい児・者への支援 ・就労支援について 意見(要旨) 企業内支援者の養成や当事者である学生を対象とした卒後に向けての研修,就労移行支援事業所の支援の実績(就労者数や定着率など)を評価する仕組みの構築等を行い,就労促進に一層取り組むことが必要である。 身体障がい者や知的障がい者に対してもこれらの対応を行い,就労促進をより一層推進する必要がある。 ・関係機関の連携について 意見(要旨) 発達障がい児・者及びその家族に対し,障がいの特性を踏まえ,乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた一貫した支援と,教育,福祉,医療,就労など関係機関の垣根を越えた連携強化が必要である。 3重度障がい者に対する支援 ・地域生活支援拠点の整備 意見(要旨)  「地域生活支援拠点」とは,障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え,居住支援のための機能(相談,体験の機会・場,緊急時の受け入れ・対応,専門性,地域の体制づくり)を強化することを目的としている。 1 各区への整備 2 ショートステイ,ホームヘルプ,相談支援等,総合的な機能を併せ持つ拠点の整備 3 様態の変化や緊急時の一時利用が可能なグループホーム併設型や入所施設併設型の多機能拠点の整備 4 発達障がいに特化した整備 5 医療的ケアが必要な障がい児・者への支援の充実 ・成年後見支援制度利用の充実 意見(要旨) 成年後見制度は,自身の判断の能力が十分ではない精神・知的障がい者等が不利益を被らないよう保護し支援する制度である。制度の周知を図るとともに,現在の補助要件の見直し・拡充が必要である。 ・医療的ケアが必要な障がい者への支援の充実 意見(要旨) 医療型短期入所サービスとは,主に療養介護の対象となる障がい者又は重症心身障がい児(重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している障がい児を言う。)に対し,病院等で実施する短期入所サービスを指している。市内には医療型短期入所施設が少なく,市内7施設まで増えているが,引き続き,医療機関や老人保健施設への働きかけを実施するともに,医療的ケアを拡充するため人材の育成に努めてほしい。 ・重度化・高齢化への対応 意見(要旨) 高齢化への対応としては,現行では,65歳以降は介護保険サービスの利用が優先されるが,スムーズなサービスの移行と,必要性があれば障がい福祉サービスの継続利用への配慮が必要である。また,重度化への対応としては,強度行動障がい者拠点支援センターモデル事業を検証し,質量ともに充実した事業となるよう,継続・強化を図る必要がある。国および自治体の財政問題も大きいことから,予算の再配分も踏まえ,個人給付事業等から緊急性の高い,あるいは生命にかかわる問題への政策転換を図り,今ある資源を活用した「仕組みづくり」を進める必要がある。 ・障がい児への支援の充実 意見(要旨) 障がいの早期発見と早期療育,専門施設での療育体制の強化を図るとともに,地域の中で支援する仕組みづくりのため,地域啓発,専門の支援員の配置や各園で専門施設とのネットワークを担う人材を育てるといった取り組みが必要である。 ・就労支援の充実 意見(要旨) 企業における雇用障がい者数,障がい者実雇用率の割合は着実に上昇し,発達障がい者,精神障がい者への就労支援についても,企業の障がい者雇用への取り組みが活発化することが予想されているが,福岡県での実雇用率(平成26年6月1日現在)は,1.8%と法定雇用率未達成の状況である。 1 相談支援者の人材の育成・確保と労働条件の整備 2 就労する障がい者の人材育成(職業観まで含めた職業教育) 3 個々のレベルによって細かな段階に応じた支援の提供 4 福祉サービス事業所(特に就労継続支援A型)の質の確保 5 触法障がい者の社会参加・更生の手段としての就労支援の検討 ・その他 意見(要旨) 地域で安心して暮らし続けるためには,グループホーム,ホームヘルプ,ショートステイ等の福祉サービスの充実や,災害時の避難支援等に加え,周囲の理解・協力が不可欠である。障がい者差別禁止条例を制定するとともに,広報・啓発活動を積極的に行うことが必要である。 4移動支援について ・移動の訓練 意見(要旨) 施設に通所できるようになるために移動支援が訓練目的で期間を限って利用できるようにすることが必要である。また,生活訓練において,居宅訪問を行い,公共交通機関での移動の訓練を行う事業所を増加させることが必要である。 ・移動支援の充実 意見(要旨) 移動支援事業とは,重度の脳性まひ者等全身性障がい者・児,重度の知的障がい者・児,精神障がい者・児が,区役所や病院,買い物や習い事などへ出かける際に付き添う人がいない場合,公共交通機関を使ってガイドヘルパーによる移動の介護を行うものである。 1 利用範囲の拡大(散歩や通学での利用) 2 目的地での支援 3 利用対象者の拡大(療育手帳Bの利用) 4 グループホーム入居者の利用 5触法障がい関係 意見(要旨) 性犯罪や銃刀法違反等の犯罪歴がある障がい者の支援について,居住及び就労の場を確保できるようにすることが必要である。 6新たな相談支援体制の構築 意見(要旨) ライフステージを見通し一貫した相談支援ができる体制を構築するとともに,近隣住民との関係が定着し,災害時の救援にもつながるような地域づくりを進める必要がある。新たな相談支援体制の構築にあたっては,全障がい一元化,児・者一貫した相談支援窓口を整備するとともに,地域福祉の基盤づくりを推進することが必要である。 2 障がい者保健福祉専門分科会及び平成26年度第4期福岡市障がい福祉計画(素案)に対する市民意見(パブリックコメント)において出された意見のまとめ 意見(要旨) 1精神障がい者の方が地域で生活していく際の支援(相談窓口等)はどうしていくのか。(専門分科会) 2・「障がい者の高齢化」への対応について,具体的な記載はないのか。特に,在宅障がい者への支援が必要である。(専門分科会)  ・高齢になった精神障がい者の行き場についての対応は。(専門分科会) 3生活困窮者への対策について,具体的な記載はないのか。(専門分科会) 4人材の育成についての対策は記載されないのか。(専門分科会) 5たとえば,視覚障がい者の方への代読サービスや知的障がい者の方への説明を行うようなサービスについて触れられていないが,どのような対応を考えているのか。(専門分科会) 6必要な人に必要な支援が届いていないのではないか。積極的なニーズの掘り起こしが必要ではないか。(専門分科会) 7中度・軽度の知的障がい者の方への支援(地域の見守り?)についての施策が必要ではないか。(専門分科会) 8成年後見制度の充実とさらなる制度周知が必要ではないか。(専門分科会) 9・地域生活支援拠点の整備について,1か所では少なくないのか。(専門分科会)  ・地域生活支援拠点を各区に1か所整備してほしい。(市民意見) 10・コミュニケーション支援事業の充実(日常生活用具,重度障がい者入院時コミュニケーション事業,発達障がいへの対応等)が必要ではないか。(専門分科会)   ・重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業を見直してほしい。(市民意見) 11発達障がい児・者への支援(手帳制度の導入)を検討してほしい。(市民意見) 12入院中の精神障がい者の地域生活への移行について,「社会的入院者」に対する支援を充実させてほしい。(市民意見) 13就労移行支援の方策等を具体的に示してほしい。(市民意見) 14グループホーム,ホームヘルプ等の在宅サービスを強化してほしい。(市民意見) 15グループホーム入居者が,ホームヘルプサービスや移動支援を利用できるようにしてほしい。(市民意見) 16生活介護等の施設の地域偏在を解消してほしい。(市民意見) 17通院時や入院中のヘルパー利用を認めて欲しい。(市民意見) 18移動支援について,利用範囲の拡大(散歩や通学での利用),利用対象の拡大(療育手帳B)を検討してほしい。(市民意見) 19障害者差別解消法に加えて,地域性も踏まえた条例を制定してほしい。(市民意見)