資料 4−2 福岡市保健福祉総合計画案の策定における検討事項について 1.これまでに福岡市障がい者等地域生活支援協議会で出された意見のまとめ 項目名と意見(要旨) 医行為の必要な障がい者に対する支援 医行為の必要な障がい者を受け入れる短期入所事業所が不足しているため増加させる必要がある。 行動障がいのある障がい者に対する支援 行動障がいのある障がい者の行動の意味を解釈し,生活支援のプログラムを作成できる人材を養成すると ともに,その人材が現場の支援者からの求めに応じて,居宅や施設等を訪問し,必要な支援を行うことが できるようにすることが必要である。 発達障がい者及び精神障がい者(発達障がい者を除く)の就労支援 企業内支援者の養成や当事者である学生を対象とした卒後に向けての研修,就労移行支援事業所の支援の実績 (就労者数や定着率など)を評価する仕組みの構築等を行い,就労促進に一層取り組むことが必要である。 身体障がい者や知的障がい者に対してもこれらの対応を行い,就労促進をより一層推進する必要がある。 (福岡市障がい者等地域生活支援協議会) 移動の訓練 施設に通所できるようになるために移動支援が訓練目的で期間を限って利用できるようにすることが必要である。 また,生活訓練において,居宅訪問を行い,公共交通機関での移動の訓練を行う事業所を増加させることが必要である。 触法障がい関係 性犯罪や銃刀法違反等の犯罪歴がある障がい者の支援について,居住及び就労の場を確保できるようにすることが必要である。 (福岡市障がい者等地域生活支援協議会(事務局合同会議)) 2.障がい者保健福祉専門分科会及び平成26年度第4期福岡市障がい福祉計画 (素案)に対する市民意見(パブリックコメント)において出された意見のまとめ 意見(要旨) 精神障がい者の方が地域で生活していく際の支援(相談窓口等)はどうしていくのか。 「障がい者の高齢化」への対応について,具体的な記載はないのか。特に,在宅障がい者への支援が必要である。 高齢になった精神障がい者の行き場についての対応は。 生活困窮者への対策について,具体的な記載はないのか。 人材の育成についての対策は記載されないのか。 たとえば,視覚障がい者の方への代読サービスや知的障がい者の方へ の説明を行うようなサービスについて触れられていないが,どのような対応を考えているのか。 必要な人に必要な支援が届いていないのではないか。積極的なニーズの掘り起こしが必要ではないか。 中度・軽度の知的障がい者の方への支援(地域の見守り?)についての施策が必要ではないか。 成年後見制度の充実とさらなる制度周知が必要ではないか。 (専門分科会) 地域生活支援拠点の整備について,1か所では少なくないのか。(専門分科会) 地域生活支援拠点を各区に1か所整備してほしい。(市民意見) コミュニケーション支援事業の充実(日常生活用具,重度障がい者入院時コミュニケーション事業,発達障がいへの対応等) が必要ではないか。(専門分科会) 重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業を見直してほしい。(市民意見) 発達障がい児・者への支援(手帳制度の導入)を検討してほしい。 入院中の精神障がい者の地域生活への移行について,「社会的入院者」に対する支援を充実させてほしい。 就労移行支援の方策等を具体的に示してほしい。 グループホーム,ホームヘルプ等の在宅サービスを強化してほしい。 グループホーム入居者が,ホームヘルプサービスや移動支援を利用できるようにしてほしい。 生活介護等の施設の地域偏在を解消してほしい。 通院時や入院中のヘルパー利用を認めて欲しい。 移動支援について,利用範囲の拡大(散歩や通学での利用),利用対象の拡大(療育手帳B)を検討してほしい。 障害者差別解消法に加えて,地域性も踏まえた条例を制定してほしい。 (市民意見)