資料7 障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)の一部改正」に伴う本市条例の改正について(方針案) 1主旨 省令の一部改正に伴い,「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の改正を検討する必要があるもの 2改正省令の内容(平成27年1月16日公布,同年4月1日施行)と福岡市の方針(案) (1)「基準該当生活介護」及び「基準該当短期入所」の対象拡大 介護保険制度における複合型サービス事業所で提供される「通いサービス又は宿泊サービス」を,障がい福祉サービスにおける「基準該当生活介護又は基準該当短期入所」とみなして,障がい者の利用を可能とするもの 介護保険制度の新たなサービス創設に伴う所要の改正であり,障がい者のサービス利用の機会拡充に結び付くものであり,改正省令に従い条例改正予定 (2)グループホーム(指定共同生活援助)における居宅介護等利用特例の期限延長 グループホーム利用者のうち一定の状態にあるものに,グループホーム従業者以外の者が行う居宅介護等利用の経過措置の期限を,平成30年3月31日まで延長するもの 現行 平成27年3月31日まで 経過措置の期限延長であり,改正省令に従い条例改正予定 (3)病院敷地内におけるグループホームの経過的特例 病院敷地内のグループホーム設置は原則認められていないが,平成36年度末までの間,次の条件を満たす場合,病院敷地内においてグループホームを行うことができる特例を設けるもの ・病院の精神病床の減少を伴うものであること ・事業所の定員は30人以下であること ・構造的に独立性が確保されていること ・利用期間を原則として2年以内とすること ・サービス利用中も地域生活への移行に向けた支援をすること ・第三者による定期的な評価を受けること等 障がい者団体等には様々な意見があることから,このたびの条例改正は見送り,今後,関係者の意見を聴取したうえで,福岡市保健福祉審議会で審議していく予定