資料1−1 前回の地域生活支援協議会(H26.3.24)での主な意見と対応案について 主な意見と意見への対応 1,地域課題の「地域」がどこなのかを明確にすべきである。という意見に対し,P2の3の10行目に地域とは福岡市のことを指す旨を明記した。 2,【医行為の必要な障がい者に対する支援】 全体的に「短期入所」と「短期入所事業所」との区別がついていない。という意見に対し, サービス名称の場合は「短期入所サービス」,事業所の場合は「短期入所事業所」と表記した。 また,福祉型短期入所部会の報告書もその表記に改めた。 3,【医行為の必要な障がい者に対する支援】 繰り返しの文言が多いため,再度文章を見直す必要がある。という意見に対し, 全体的に整理した。 4,【医行為の必要な障がい者に対する支援】 医療型短期入所の増加に向けた取り組みについては,福祉型短期入所の話に比べて,内容が非常に漠然としており,記述が簡単すぎる。 また,福祉型短期入所の方は整理され箇条書きになっているが,医療型短期入所の方は文章で書いてあってバランスが悪い。という意見に対し, P4〜5にかけて,医療型短期入所事業所の増加に向けた取り組みについて記述を足した。 5,【行動障がいのある障がい者に対する支援】 「地域課題の解決方法」に記述された「専門機関」の中には,制度変更により,行動援護事業所が入ってくるということも 考えあわせておくべきである。という意見に対し,P11の3の1行目「専門機関」の前に「行動援護事業所を含む」という文言を追加した。 6,【行動障がいのある障がい者に対する支援】 行動障がいに対応できる人材をどのように育成していくのかについては,現行,福岡市が行っている 様々な研修を有機的に結び付けていくように,研修体制の見直しが非常に大事である。という意見に対し,P11の4の3〜4行目に研修のあり方を追記した。 7,【発達障がい者及び精神障がい者の就労支援の拡大】 精神障がい,発達障がいだけでなく,身体障がい,知的障がい者の就労支援にも この骨組みを反映してほしい。という意見に対し,P14の「(3)まとめ」の3行目以降に記載した。 8,【就労支援部会からの報告】 P44「3 当面取り組むべきこと」において,企業に対して発達障がい者の就労に関する啓発に力を入れていくことが必要。 例えば,職場の上司だけが理解していても,同僚が理解できていない場合がある。という意見に対し,P44の(1)「B企業内支援者の養成」に記入した。 10,【就労支援部会からの報告】 就労移行支援事業所へ研修については,現在の研修の内容や成果を精査し,効果のある研修を行っていくことが必要。 という意見に対し,P45「(3)就労移行支援事業所への支援」の「@体系的な研修の実施」に効果のある研修を具体的に表記した。 11,【就労支援部会からの報告】 発達障がい者が職場に定着している場合は,その理由の分析が必要。職場定着率の公表も必要。という意見に対し,P46「C就労・定着支援の評価」に記入した。 12,【就労支援部会からの報告】 P48に医師に対する研修が記載されているが,研修は医師会が主導して繰り返し実施しているため, どのような研修がどのくらい開催されているのか調査し,できるだけ共同で行うなどすると無駄がない。という意見に対し, 医師に対する研修はP48に記載し,別途ふさわしい場を設定して協議いただくこととした。 13,【就労支援部会からの報告】 P49の一覧表について,研修の実施機関や内容別にわかりやすく整理してほしい。という意見に対し,P49の一覧のとおり整理した。 14,【就労支援部会からの報告】 P49の一覧には平成24年度の実績であることを明記した方が良い。という意見に対し,P49の一覧表のタイトルに明記した。