前回の議事で出た課題への新たな対応策の方向性について 議題1 行動障がいのある障がい者への支援に関する課題について 事例番号1・2から導かれる地域課題として「行動障がいのある障がい者の行動の意味の解釈及び生活支援のプログラムを組み立てることができる人材,専門機関が限られている。」があげられました。 相談支援センター等からの提示案「行動障がいに対応できる支援者を中心とした,多業種間のネットワークを広げていくことが必要。」に関して,「行動障がいに対応できる行動援護事業所が少ないと思われる。 」「ネットワークの中核となる支援者,行動援護事業所等があまりいないと思われる。」という懸念事項。 相談支援センター等からの提示案「本人の行動の意味を解釈できる専門的なスキルを持つリーダー的な人材を増やし,その人材が現場を訪問して,実際に即した支援方法を支援者や家族に教え,訓練することが必要。」「相談支援従事者が,行動障がいへの理解をさらに深めることが必要。」「在宅サービスの事業所や,入・通所施設の間で,行動障がいがある人の受入れに関する成功事例について情報共有を行うとともに,支援者への啓発を進めてはどうか。」に関して,「ゆうゆうセンターがそれを行うことが期待されるが,センターが二次相談先として現場訪問できる体制を作ることが必要である。」という懸念事項。 相談支援センター等からの提示案「強度行動障がい者の支援の拠点となる施設を作り,受診,日中の受入れ,短期入所,他の入所施設やケアホーム等への移行,在宅支援のコーディネートまで一括して行うような仕組みを作ってはどうか。」「その拠点施設とは別に,他の民間施設の人材を育成し,通所及び入所施設の設置を並行して行うことも必要。」に関して,「専門的な施設を作った場合には,入所が長期化しないように,地域の入・通所施設とネットワークを構築し,入・通所施設がしっかりと受入れを行う必要がある。」という懸念事項。 相談支援センター等からの提示案「行動援護事業所が,居宅介護事業所(当該事業所が行動援護事業所と同一の事業所であっても)を指導して,行動障がいのある障がい者を支援した場合には,福岡市が両事業所に対し独自に加算を支給してはどうか。」に関して,「行動援護事業所等が加算をもらい続けることを防止するためのチェック体制や,加算の支給期限を1年等に区切るなどの工夫が必要である。 」という懸念。 相談支援センター等からの提示案「福岡県の行動援護従事者研修を受講した事業所が,行動援護事業所の指定を申請しない理由を調査してはどうか。」に関して,「指定行動援護事業所の実働状況も併せて調査し,実働の実績が少ない場合はその理由を明らかにすることが必要。」という懸念事項。