前回出たおもな意見と対応について 行動障がいのある障がい者への支援に関する課題について 「ゆうゆうセンター以外に、地域の身近な相談機関で一次的な相談を受けられる支援体制を再構成していく必要がある。 福岡市の相談支援体制全体について再検討が必要。」という意見に対して,「ゆうゆうセンターが各支援機関のバックアップ機能を果たすために、一次相談は各区の障がい者相談支援センター等が受けるように、相談支援体制の再編について、ゆうゆうセンターを所管するこども発達支援課と協議している。」と対応。 「ホームヘルパーに行動障がいの研修を受講させる際、事業所の採算ベースに乗せるため、何らかの報酬が必要。」という意見に対し,「平成25年度から福岡市強度行動障がい者調査研究会が開催する研修に参加した事業所等の職員に対し、1日7800円の手当を支給する。(研修と相談支援の周知を兼ねたチラシを作成し、事業所説明会で配布する。)」と対応。 「居宅介護事業所のサービス提供責任者は、事業所運営のための採算性は保持しながら、利用者一人一人の支援をおろそかにしないという高い社会的な意識を持つことが必要。」と言う意見に対し,「区部会ネットワーク活動の一環として、居宅介護事業所へ相談支援を周知しネットワーク化を進める。」と対応。 「支援者(ホームヘルパー)側には行動障がいに対応できるような専門性があまりない。 行動障がいのある利用者へのアセスメントやモニタリングを行う相談支援事業者が中心となってネットワークを作り、支援していくことが必要。" 2に記載するチラシにより,サービス提供責任者に対し啓発を図る。」と対応。 「行動障がいの理解が可能な支援者(ホームヘルパー)が限られている。 その支援者へ負担が集中し疲弊してしまうため、それを防ぐ工夫が必要。」と言う意見に対し,「ホームヘルパーの強度行動障がい研修への受講を促す。]と対応。 「行動障がいの予防的介入については、支援者を受け入れない家庭もあるため、行動障がいに関する理解が深い相談支援事業所を活用したり,行動障がいの支援に関する意見を求めることができる場所が必要。」と言う意見に対し,「家族からの相談の窓口となる相談支援事業所の行動障がいに対する理解をより深めるため,強度行動障がいの研修受講を一層促進する。 ・行動障がいのある障がい者の家族に対し、居宅介護事業所を通じて相談支援事業所の周知を図る。(区部会のネットワーク活動の一環として。)」と対応。 「厚労省の調査で、学齢時に行動障がいが悪化しているという統計があるので,教育との連携が必要。」と言う意見に対して,障がい児の相談支援を所管するこども発達支援課と学齢児の相談支援の担い手について、また、学校との連携のあり方について協議を行っている。」と対応。