福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業について 1障がい者虐待防止・基幹相談支援センターの法的な位置づけについて 市町村障害者虐待防止センターの根拠規定 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(第32条・第33条) 基幹相談支援センターの根拠規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第77条の2) 2福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業の実施方法 社会福祉法人等に委託して実施 3福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業の目的 市町村障害者虐待防止センターとしての目的 障がい者に対する虐待の禁止、障がい者虐待の予防及び早期発見、障がい者虐待を受けた障がい者に対する保護及び自立の支援、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者による障がい者虐待の防止に資する支援を実施することにより,障がい者虐待の防止、養護者に対する支援等を促進し、もって障がい者の権利利益の擁護に資すること。 基幹相談支援センターとしての目的 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として,全障がいに係る相談支援事業従事者の人材育成を中心に,相談支援事業に係る総合的な事業を行うこと。 4福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センターの主な事業内容 市町村虐待防止センターとしての主な事業内容 @障がい者虐待に係る通報及び届出を受理する。 A養護者による障がい者虐待を受けた障がい者を保護又は支援するため,区保健福祉センター,障がい者相談支援センター,その他サービス提供事業所等と連携し,家庭訪問やカウンセリングなど,虐待対応が終結するまでの一連の支援を行う。 B障がい者虐待を受けた(又は受けるおそれのある)障がい者に対し,必要に応じて市内の指定短期入所事業所において緊急一時保護を行うために必要な連絡調整を行うとともに,必要に応じて当該事業所へ移送する。 C障がい者虐待の防止のため,地域の関係機関とのネットワーク構築,広報,啓発活動を行う D福岡市が設置した「福岡市障がい者虐待防止対策連絡会議」の事務局業務の一部を行う。 基幹相談支援センターとしての主な事業内容 @福岡市の相談支援体制の強化の取組 相談支援に関する各種研修を行うとともに,相談支援センター等を定期的に訪問し専門的指導や助言を実施するなど,相談支援事業従事者の人材育成の支援を行う。 相談支援センター等が抱える支援の困難な事例について必要な助言を行うなどの支援を行う。 身体障がい者相談員,知的障がい者相談員,民生委員・児童委員等各種相談機関等との連携を強化し,相談支援センター等のネットワーク構築を支援する。 A地域移行・地域定着の促進の取組 障がい者支援施設や精神科病院等に対し,地域移行に向けた普及啓発等を行う。 B相談支援センター等の平日夜間及び休日の電話受付代行 本市が別途用意する電話対応マニュアルに沿って,相談支援センター等の平日夜間及び休日の電話相談の受付を代行する。 C福岡市障がい者等地域生活支援協議会の事務局業務の一部実施 福岡市が設置した「福岡市障がい者等地域生活支援協議会」の事務局業務の一部を行う。