福岡市障がい者等地域生活支援協議会設置運営要綱 (設置) 第1条 福岡市は,障害者自立支援法第89条の2の規定に基づき,関係機関,関係団体及び障がい者若しくは障がい児(以下,「障がい者等」と言う。)の福祉,医療,教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下,「関係機関等」と言う。)が相互の連携を図ることにより,地域における障がい者等への支援体制に関する課題(以下,「課題」と言う。)について情報を共有し,関係機関等の連携の緊密化を図るとともに,地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うために設置する自立支援協議会として,福岡市障がい者等地域生活支援協議会(以下,「協議会」と言う。)を設置する。 (機能) 第2条 協議会は,相談支援事業をはじめとする地域における障がい者等への支援体制の整備に関し,次に掲げる事項について協議するものとする。 (1)地域の関係機関等によるネットワーク構築,課題の情報共有に関すること。 (2)個別事例への支援のあり方に関すること。 (3)地域の社会資源の開発,改善に関すること。 (4)中立・公平性を確保する観点から,委託相談支援事業者等の運営評価に関すること。 (5)相談支援事業従事者の質の向上を図るための研修の実施等に関すること。 (6)その他,地域における障がい者等への支援体制の整備に関すること。 2 協議会は,障害者自立支援法第88条第6項の規定に基づき,福岡市の市町村障害福祉計画の策定又は変更に際して,市長の求めに応じて意見を述べるものとする。 (委員) 第3条 協議会は次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。 (1)学識経験者 (2)障がい当事者(家族を含む)団体 (3)福岡市の相談支援事業の委託事業者 (4)福岡市の児童発達支援センター事業の委託事業者 (5)障がい福祉サービス事業者 (6)保健・医療関係者 (7)教育・雇用関係者 (8)権利擁護関係者 (9)地域福祉関係者 (10)その他市長が必要と認めた者 2 委員の任期は3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。 3 委員は,再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。 2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。 3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。 (会議) 第5条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。 2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。 3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。 4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。 (区部会) 第6条 協議会は,各行政区において障がい者等の地域生活に係る支援がより適切に行われるよう,行政区ごとに部会(以下,「区部会」と言う。)を設け,次に掲げる活動を行わせる。 (1)障がい者等の個別事例の検討を通じて課題を明らかにするとともに,関係機関等で共有し,連携を密にすること。 (2)その他,協議会が必要と認めること。 2 区部会の委員は,市長の同意を得て,次に掲げる者のうちから会長が選任する。 (1)区保健福祉センターの障がい者等の福祉関係課の担当職員 (2)特別支援学校の進路又は支援部関係者 (3)区内の相談支援事業の委託事業者の担当職員 (4)区内の児童発達支援センター事業の委託事業者の担当職員 (5)その他,会長が必要と認めた者 3 区部会の運営に関する事項は,部会運営要領で定める。 (専門部会) 第7条 協議会は,必要に応じて,特定の事項を調査,研究し,若しくは施策提案の検討等を行うために,専門部会を置くことができる。 2 専門部会の委員は,市長の同意を得て会長が選任する。 3 専門部会の運営に関する事項は,部会運営要領で定める。 (守秘義務) 第8条 協議会の関係者は,協議会に関する職務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は,保健福祉局高齢者・障がい者部障がい者在宅支援課において行う。ただし,必要に応じて委託することができる。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,保健福祉局長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は,平成24年8月31日から施行する。