資料3−C 福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センターについて 25年度当初予算の記者発表資料から抜粋 障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業31,932千円 障がい者の虐待防止支援及び地域生活に関する相談支援の中核的機能を一体的に併せ持つセンターを設置し、障がい者の相談支援体制を充実します。 1 障がい者虐待防止センター 24時間365日の通報受付体制 養護者による障がい者虐待防止に関する相談、指導・助言 障がい者虐待防止に関する広報、啓発 障がい者虐待防止対策連絡会議の運営など 2 基幹相談支援センター 3障がい対応の総合的・専門的な相談支援 地域の相談支援事業者の人材育成支援、困難事例に対する共同支援 地域の障がい者支援関係者との連携強化など 3 メリット 1つの事業所に委託し、業務を効率化。 虐待の通報は24時間365日対応。 虐待対応の集中化でノウハウを早期蓄積。 地域の連携体制づくり等により、きめ細かい相談支援を実施。 人材育成等により、地域の相談支援事業者を支援。 4 根拠規定 (1)障がい者虐待防止センター 法律名:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第32条 市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとす る。 2 市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受理すること。 二 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。 三 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。 第33条 市町村は、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、前条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。 (2)基幹相談支援センター 法律名:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条の2 基幹相談支援センターは,地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として,前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三 号,知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。 2 市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。 3 市町村は、一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し、第一項の事業及び業務の実施を委託することができる。