福岡市の相談支援体制と協議会との関係についての資料です。 障がい者若しくは障がい児の相談支援活動の中で,サービス等の社会資源を利用しても課題解決が困難な事例が区部会にあがってきます。 区部会で事例検討を行い,その中で全市的に検討すべき課題が出てきたら協議会へあげて,課題への対応について各種協議を行います。 協議会は必要に応じて専門部会を設置し,専門部会は調査,研究,施策提案の検討等の結果を協議会に報告します。 協議会はそうした活動の結果を意見提言にまとめて市に提出し,市はそれを障がい保健福祉計画案に反映するという関係になっています。