区部会の委員構成は,要綱第6条第2項に規定しています。 1の区部会委員のところには,東区から西区までの委員構成を記載しています。 まず,行政は福祉・介護保険課と健康課の係長が委員となっています。西区につきましては糸島市が参加しています。糸島市は本年度から糸島市の自立支援協議会を設置していますが,従前の早良・西地域自立支援協議会を共同で運営していた関係から,特に希望されて臨時委員として参加しています。 次に,学校は特別支援学校の特別支援教育コーディネーター又は進路担当者等が委員となっています。 次に,相談支援等については,知的障がい者相談支援センターと精神障がい者相談支援センターは各区の区部会事務局となっています。 他に身体障がい者の相談機関として,東区,博多区,城南区にフレンドホームが臨時委員として参加し,正規委員として,あいあいセンターの障がい者生活支援相談室が参加しています。生活支援相談室は中央区以外の区部会にも参考人として出席できます。 児童発達支援センターは,東区に東部療育センター,中央区にあいあいセンター療育課,西区に西部療育センターが正規委員として参加しています。あいあいセンター療育課は博多区,南区,城南区にも参考人として出席できます。西部療育センターは早良区にも参考人として出席できます。 その他,相談支援機能強化専門員が区部会の運営や個別事例の検討支援のため,すべての区部会に参加します。 区部会の人数は,東区と博多区と中央区が7人,城南区が6人,南区と早良区が5人,西区は糸島市が参加しているので8人です。 2の参考人のところには,どこかの区部会に所属していることはないが,必要に応じてすべての区部会に参加できる機関として想定できるものを例示しています。 行政は本庁の各所管課,学校は特別支援学級等です。広域相談としては,障がい者更生相談所,精神保健福祉センター,ゆうゆうセンター,就労支援センター等です。また,サービス事業者を呼ぶ場合もあります。