福岡市障がい者等地域生活支援協議会部会運営要領 (目的) 第1条 この要領は,福岡市障がい者等地域生活支援協議会(以下,「協議会」と言う。)設置運営要綱(以下,「要綱」と言う。)に基づく,区部会,専門部会等の運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。 (区部会) 第2条 区部会は,要綱第6条第1項に規定する活動の実績を協議会に報告しなければならない。 2 区部会には,必要に応じて臨時委員を置くことができる。臨時委員は,平成23年度まで福岡市地域自立支援協議会の運営委員会に所属していた者又は当時その者が就いていた役職に新たに着任した者のうちから,会長が選任する。 3 福岡市が,福岡市障がい者相談支援機能強化事業を行うに当たり配置する相談支援機能強化専門員は,区部会の運営及び個別事例の検討を支援するため,すべての区部会に参加する。 4 区部会が個別事例を検討する場合には,協議会事務局が指定した様式を用いる。 5 区部会は,原則として毎月開催する。 6 区部会は,個別事例の検討を効果的に進める場合等に,必要に応じて,他区の区部会委員,専門部会委員,就労支援機関,発達障がい又は高次脳機能障がいの相談機関,サービス事業者等を参考人として出席を求め,意見を聴くことができる。その場合は,区部会事務局が直接又は協議会事務局を通じて,出席を依頼するものとする。 7 区部会は,前項に掲げる者から参加の申し出があった場合には,特に支障がない限り応諾するものとする。その場合は,区部会事務局に直接又は協議会事務局を通じて,参加を申し出るものとする。 8 区部会の事務局は,当該行政区における知的障がい者及び精神障がい者の相談支援事業の委託事業者が共同して行う。 (専門部会) 第3条 専門部会は,設置しようとする関係機関等が,部会の名称,設置目的,協議内容,スケジュール,委員,事務局等について記載した企画書を協議会に提出し,認められた場合に設置できる。 2 専門部会は,年度毎に活動実績及び成果を協議会に報告しなければならない。 3 専門部会には部会長及び副部会長を置き,専門部会委員の互選によってこれを定める。 4 部会長は,専門部会を総理し,専門部会を代表する。 5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき,又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。 6 専門部会の会議は,部会長が招集し,部会長がその議長となる。 7 専門部会は,必要に応じて会議に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。 8 専門部会の事務局は,障がい者在宅支援課が,企画書に事務局として記載された関係機関等及び市の関係部署と調整して決定する。 (事務局合同会議) 第4条 事務局合同会議は,協議会運営に関する調整,区部会及び専門部会の運営状況の把握,行政及び事務局間の連携,情報交換等のため,福岡市相談支援機能強化専門員,7区の区部会及び専門部会の事務局,市の障がい者等の福祉関係課で構成し,原則として毎月開催する。 2 前項の合同会議の事務局は,障がい者在宅支援課又は障がい者在宅支援課が協議会の庶務を委託した事業者が行う。    附 則 1 この要領は,平成24年8月31日から施行する。