16住宅 障がい者グループホーム 地域社会の中にある住宅(アパート・マンション・一戸建て等)において、数人の障がい者が一定の費用を負担して共同で生活する住居です。世話人による日常生活援助等が行われます。※事前に支給決定が必要です。(P111〜P117参照)手続きは、障害者総合支援法のサービスをご参照ください。 市営住宅の入居申し込み [内容]入居申込者又は同居者が、次のいずれかに該当する場合には、公募抽選における優遇制度があり、また「随時募集制度(資格要件あり)」により対象住宅への申込みを受け付けています。 [対象者] @身体障害者手帳1級〜4級を所持する人 A療育手帳A又はB1を所持する人、重度又は中度の知的障がい者であることをこども総合相談センターの長か障がい者更生相談所の長から判定された人 B精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する人 C戦傷病者(戦傷病者特別援護法により戦傷病者手帳の交付を受け、その障がいが恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3の第1款症である人) ※その他、入居にあたっては収入等の条件がありますので、詳しくは窓口におたずねください。 [窓口]福岡市住宅供給公社募集課 TEL(271)2561  FAX(272)5030 障がい者等住宅改造助成 [内容]住宅を障がい児・者向けに使いやすく改造する際、工事費を助成します。助成額は、世帯の所得や障がい状況によって異なります。また、助成対象となる工事は、障がい状況によって異なります。 ※住宅改造助成を受けるには事前申請が必要です。工事着工前に、必ずお住まいの区の福祉・介護保険課に申請をしてください。 [対象世帯]市内に居住し、世帯員(「世帯」の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯、18歳以上の障がい者については、障がい者とその配偶者です。)全員の市民税所得割額(平成30年度税制改正前の市民税所得割の税率(6%)により算定した額)の合計が46万円未満であり、かつ次に該当する方 ○65歳未満で、視覚障がい又は肢体不自由の身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた方 ○65歳未満で、下肢、体幹機能障がい又は脳原性運動機能障がい(移動機能障がいに限る)の身体障害者手帳3級の交付を受けた方(ただし、介護保険の住宅改修サービスを利用できる方を除く。) ○65歳以上で、上記における障がい要件に該当し、介護保険の要介護認定において要支援又は要介護の認定を受けることができなかった方 [助成額]助成基準額を上限として、市民税所得割額によって異なります。 ○身体障害者手帳1・2級で、介護保険の要支援又は要介護認定を受けている人 助成基準額 30万円,その他の人 助成基準額 50万円 ○身体障害者手帳3級の人、助成基準額 20万円 [窓口]相談:福岡市住宅改造相談センター(市民福祉プラザ3階) TEL(731)3511  FAX(731)5361 申請:各区の福祉・介護保険課