14税の控除・減免 所得税 (所得控除関係) ○障害者控除 ・障がい者の場合(本人、同一生計配偶者又は扶養親族が身体障害者手帳3級〜6級、療育手帳B1・B2又は精神障害者保健福祉手帳2級・3級の障がい者など) 所得控除 障がい者一人につき27万円 ・特別障害者の場合(本人、同一生計配偶者又は扶養親族が身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1〜A3、精神障害者保健福祉手帳1級の障がい者又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人など) 所得控除 障害者一人につき40万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同居特別障がい者である場合は75万円) 窓口 税務署 (利子所得関係) 金融機関等で身体障害者手帳などの確認書類を提示し、手続を行った上で預け入れる次の預貯金等については利子が非課税になります。 ・銀行 (ゆうちょ銀行を含む。)などの預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券(マル優) 元本の合計額が350万円まで ・国債及び地方債(特別マル優) 額面の合計額が350万円まで 窓口 金融機関等の営業所等 市民税・県民税(住民税) ○障害者控除 ・障がい者の場合 上記所得税と同じ 所得控除 26万円 ・特別障がい者の場合 上記所得税と同じ 所得控除 30万円 ・同一生計配偶者又は扶養親族が同居特別障がい者である場合(同居特別障害者控除)上記所得税と同じ 所得控除 53万円 窓口 各区の課税課市民税係 ○非課税基準 ・前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者又は特別障がい者 非課税 窓口 各区の課税課市民税係 ○減免 ・特別障がい者及び一部の障がい者(所得の要件あり) ※納期限前3日までに申請が必要です。 減免(全額又は一部) 窓口 各区の課税課市民税係 固定資産税 ・一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について固定資産税が減額されます。 【減額対象となる住宅】新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)で次のいずれかの人が居住する住宅 ○65歳以上の人 ○要介護認定又は要支援認定を受けている人 ○障がい者 【対象となるバリアフリー改修工事】次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。 ○令和6年3月31日までの間に行われた次のいずれかの改修工事 ・廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・便所の改良・手摺の取付・引き戸への取替・床表面の滑り止め化・床の段差の解消 ○改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えるもの※介護保険住宅改修費の支給又は住宅改造助成金、その他国又は地方公共団体からの補助金等を充てた部分は除きます。 ○改修後の住宅の床面積が50u以上280u以下であること [申告手続]減額を受けるためには改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。 【減額適用期間】改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間) 【減額範囲】住宅部分の100uを限度とし、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。 窓口 各区の課税課固定資産税家屋係 事業税 失明又は両眼の視力 (矯正視力)が0.06以下の人があん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を営む場合は個人事業税は課税されません。 次のいずれかに該当し、かつ前年中の合計所得金額が300万円以下である人が事業を行う場合、一定の要件のもとに個人事業税が減免されます。 ○身体障害者手帳の交付を受けている人で1級〜4級の障害のある人 ○戦傷病者手帳の交付を受けている人で一定の人 窓口 県税事務所 相続税 障がい者が相続により財産を取得した場合、当該障害者が85歳に達するまでの年数に10万円 (特別障がい者は20万円)を乗じた金額が相続税から控除されます。 窓口 税務署 贈与税 特定障がい者が特定障がい者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合には、6,000万円(特定障がい者のうち特別障がい者以外の人は、3,000万円)までは贈与税が課されません。 窓口  税務署 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割) 下記に示す障がい者本人や障がい者と生計を同じくする人が運転する場合、または、障がい者等のみで構成される世帯の車を常時介護者が運転する場合で、もっぱら当該障がい者の通院・通学等のために使用される場合。減免(減免額に上限があります) 障がい者本人が自分の車を運転する場合 視覚障がい2級の3・2級の4・3級の3・3級の4 聴覚障がい2級・3級 平衡機能障がい3級 音声機能障がい3級 上肢不自由1級・2級 下肢不自由1級〜6級 体幹不自由1級〜3級・5級 (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいは上肢機能1級・2級、移動機能1級〜6級) 内部機能障がい1級〜3級 療育手帳A及びB1(注) 精神障害者保健福祉手帳1級 戦傷病者手帳の交付を受けている人で一定の人 上記以外の場合 視覚障がい1級〜3級・4級の1 聴覚障がい2級・3級 平衡機能障がい3級 音声機能障がい3級 上肢不自由1級・2級 下肢不自由1級〜4級 体幹不自由1級〜3級 (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいは上肢機能1級・2級、移動機能1級〜4級) 内部機能障がい1級〜3級 療育手帳A及びB1(注) 精神障害者保健福祉手帳1級 戦傷病者手帳の交付を受けている人で一定の人 (注)療育手帳に「B」のみの記載の場合は、障がい者更生相談所又はこども総合相談センターにご相談ください。 窓口 県税事務所 軽自動車税(種別割) 下記に示す障がい者本人や障がい者と生計を同じくする人が運転する場合、または、常時介護者が運転する場合で、もっぱら当該障がい者の通院・通学等のために使用される場合。減免 障がい者本人が自分の車を運転する場合 身体障害者手帳の交付を受けている人 療育手帳A及びB1(注) 精神障害者保健福祉手帳1級 戦傷病者手帳の交付を受けている人で一定の人 上記以外の場合 視覚障がい1級〜3級・4級の1 聴覚障がい2級・3級 平衡機能障がい3級 上肢不自由1級・2級の1・2級の2 下肢不自由1級〜4級 体幹不自由1級〜3級 (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいは上肢機能1級・2級、移動機能1級〜4級) 内部機能障がい1級〜3級 療育手帳A及びB1(注) 精神障害者保健福祉手帳1級 戦傷病者手帳の交付を受けている人で一定の人 また、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの上肢機能のうち、一上肢のみに障がいがある場合を除く。 (注)療育手帳に「B」のみの記載の場合は、障がい者更生相談所又はこども総合相談センターにご相談ください。 窓口 資産課税課軽自動車税係(博多区役所9階)