12社会参加 補助犬 [内容]補助犬の役割などについて普及啓発を行い、身体障がい者の社会活動への参加と自立を促進します。 [窓口] @盲導犬の育成・貸与:九州盲導犬協会 TEL (324)3169 FAX (324)3386 A補助犬の育成・貸与:九州補助犬協会 TEL (327)0364 FAX (327)0364 B補助犬の受け入れ等に関する相談:保健福祉局障がい者支援課 TEL (711)4985 FAX (711)4818 ※補助犬とは、目や耳、からだの不自由な人のために働く盲導犬、介助犬、聴導犬のことです。 手話通訳者の派遣 [内容]市内に居住する聴覚に障がいのある人が、医療機関や公共職業安定所などを利用する場合、公的機関等が主催・共催する講演、会議等に出席する場合など、社会生活上外出が必要不可欠なときにおいて、適当な付き添い(通訳者)が得られない場合、手話通訳者を派遣します。 [対 象 者]聴覚に障がいのある人で付添人(通訳者)が得られない人 [窓口]福岡市聴覚障がい者情報センター TEL(718)1723 FAX(718)1718 Eメール center-haken@c-fukushin.or.jp 市議会傍聴時の手話通訳者の派遣 [内容]聴覚に障がいのある人が、市議会本会議または委員会を傍聴する際に手話通訳の必要がある場合、手話通訳者を配置します。傍聴希望日の5日前までにお申し込みが必要です。 [対象者]聴覚に障がいのある人で付添人(通訳者)が得られない人 [窓口]本会議:議会事務局総務秘書課 TEL (711)4743 FAX (733)5869 委員会:議会事務局議事課 TEL(711)4747 FAX(733)5869 要約筆記者の派遣 [内容]市内に居住する聴覚に障がいのある人が、医療機関や公共職業安定所などを利用する場合、公的機関等が主催・共催する講演、会議等に出席する場合など、社会生活上外出が必要不可欠なときにおいて、適当な付き添い(筆記者)が得られない場合、要約筆記者を派遣します。 [対象者]聴覚に障がいのある人で付添人(筆記者)が得られない人 [窓口]福岡市聴覚障がい者情報センター TEL (718)1724 FAX (718)1710 Eメール center-haken02@c-fukushin.or.jp 盲ろう者通訳・介助員の派遣 [内容]市内に居住する一人で外出することが困難な重度の視覚、聴覚ともに障がいのある人が、社会参加等による外出の際に、付き添う人がいない時に、移動及びコミュニケーション支援を行うための通訳・介助員を派遣します。 [対象者]視覚と聴覚障がいが重複する身体障害者手帳1級あるいは2級の人 [窓口]福岡市聴覚障がい者情報センター TEL(718)1724 FAX(718)1710     Eメール center-haken02@c-fukushin.or.jp 市政だより・市議会だより(点字版・デイジー版・音楽CD版・テキスト版) [内容]視覚に障がいのある人が希望する場合、市政だより掲載記事の一部を抜粋した市政だより点字版(B5変形判、28ページ)、掲載記事を朗読した音声を収録した市政だよりデイジ−版、朗読音声の一部を抜粋した市政だより音楽CD版、掲載記事の文字情報を入力した市政だよりテキスト版を送付しています。また、市議会だよりについても、点字版、デイジー版、音楽CD版、テキスト版を発行しています。 [窓口]市政だより:市長室広報課 TEL(711)4016 FAX(732)1358     市議会だより:議会事務局調査法制課 TEL(711)4749 FAX(733)5869 会議録・議会月報(フロッピーディスク版) [内容]市議会会議録と議会月報のフロッピーディスク版を貸し出しています。 [窓口]福岡市立点字図書館 TEL(852)0555 FAX(852)0556 市ホームページ [内容]音声読み上げや文字の拡大ができるホームページ閲覧支援機能を利用できます。 [窓口]市長室広報課  TEL(711)4016 FAX(732)1358     ホームページアドレス https://www.city.fukuoka.lg.jp/ 音声コードUni-Voiceの使い方等の支援 [内容]音声コード「Uni-Voice」とは、印刷物に表示された二次元コードで、スマートフォンのアプリで読み取るだけで、印刷物の内容を音声で読み上げてくれます。視覚障がいのある方にも正確に情報を受け取っていただくことができるものです。視覚障がいのある方へ、音声コードアプリのインストールや使い方のサポートを行っています。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(P3参照)、福祉局障がい企画課 TEL(711)4248 FAX(711)4818 郵便等投票制度 [内容]表1[郵便等投票の対象者と有効期間]に該当する人は、郵便又は信書便による不在者投票(郵便等投票)ができます。(ただし、点字による投票はできません。) あらかじめ、選挙人名簿に登録されている区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、選挙の際にこの証明書を同封して投票用紙等を郵便又は信書便で請求(代理人持参も可)してください。 ※請求期限は投票日の4日前の17時までです。 表1[郵便等投票の対象者と有効期間] (郵便等投票制度を利用できるのは、「身体障害者手帳」もしくは「戦傷病者手帳」の交付を受けている人、または介護保険法の要介護者で下記の障がい区分、程度を満たす人です。) 郵便等投票の対象者 ・身体障がい者 障がいの区分 両下肢、体幹、移動機能 障がいの程度 1・2級 障がいの区分 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 障がいの程度 1・3級 障がいの区分 免疫、肝臓 障がいの程度 1・2・3級 郵便等投票証明書の有効期間7年間 ・戦傷病者 障がいの区分 両下肢、体幹 障がいの対象者 特別・第1・第2項症 障がいの区分 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 障がいの程度 特別・第1・第2・第3項症 郵便等投票証明書の有効期間7年間 ・要介護者 障がいの区分 要介護状態区分が要介護5 郵便等投票証明書の有効期間 要介護認定の有効期間の末日まで 代理記載制度 郵便等投票の対象者のうち、一定の障がいがある人が利用できます。郵便等投票の対象者のうち、障がいのため自分で文字を書くことができない人は(あらかじめ届け出た)「代理記載人」に投票用紙等に記載してもらうことができます。 「代理記載人」の届出などの事前の手続が必要ですので、本制度の利用を希望される人は、選挙人名簿に登録されている区選挙管理委員会にお問い合わせください。 「代理記載制度の対象となる要件」 ※@Aのどちらにも該当する人 @表1の郵便等投票の対象者であること A次に該当すること 身体障がい者 障がいの区分 上肢、視覚 障がいの程度 1級 戦傷病者 障がいの区分 上肢、視覚 障がいの程度 特別・第1・第2項症 [窓口]各区の選挙管理委員会(各区役所内) ・東区 TEL (645)1009 FAX (645)1127 ・博多区 TEL (419)1006 FAX (452)6735 ・中央区 TEL (718)1007 FAX (714)2141 ・南区 TEL (559)5005 FAX (561)2130 ・城南区 TEL (833)4005 FAX (822)2142 ・早良区 TEL (833)4399 FAX FAX (833)4388 ・西区 TEL (895)7105 FAX (882)2137 視覚障がい者誘導用ブロック、視覚障がい者用付加装置付信号機(音響装置付信号機)、福祉用公衆電話の設置等 [内容]視覚障がい者誘導用ブロックは、歩道に黄色等で凸凹のあるブロックを配置して、目の不自由な人に、正確な歩行位置と歩行方向(横断歩道、交差点など)を案内するものです。 視覚障がい者用付加装置付信号機(音響装置付信号機)は、歩行者用信号が青に変わると鳥の声又はメロディを鳴らして道路を横断できることを知らせるものです。この他に、信号機の白色の押ボタンを押すことで、歩行者用信号の青表示の時間を延長できる信号機もあります。 また、車いす利用者も使用できる福祉用公衆電話も設置されています。 [窓口]視覚障がい者誘導用ブロック:各区の地域整備課(西区は土木第1課、土木第2課(西部出張所管内) 視覚障がい者用付加装置付信号機(音響装置付信号機):県警交通規制課信号機係 TEL(641)4141 FAX(631)4847 福祉用公衆電話:NTTマーケティングアクト九州支店 公衆電話担当 TEL(716)4151   日常生活自立支援事業 [内容]認知症の高齢者・知的障がい者・精神障がい者などの判断能力が十分でない人を対象に、契約に基づき、福祉サービス手続や、日頃の金銭管理のお手伝い、大切な書類等をお預かりします。 [窓口]各区社協事務所(P94参照) 成年後見制度利用支援 [内容]判断能力が不十分な知的障がい者、精神障がい者等で、親族等の身寄りがない場合など、法定後見制度の当事者による申し立てが期待できない状況にある人について、市長が申し立てを行います。 [費用]申し立ての費用は申立人(市長)の負担となりますが、後見人等が付された段階で、償還請求を行います。 [問い合わせ]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 障がい者社会参加推進センター [内容]障がいの有無にかかわらず、誰もが家庭や地域で明るく暮らすことができる社会づくりを目指し、障がい者の社会参加を推進する各種事業について、行政と障がい者団体との調整・指導を行うとともに、自立や社会参加のための援助(相談を含みます。)、社会への啓発・環境改善等を行っています。 [窓口]福岡市障がい者社会参加推進センターTEL(732)6077 FAX(713)1393 ホームページ http://c-fukushin.or.jp/to-live-brightly 福祉バスの利用 [内容]障がい者の団体が研修やレクリエーション等を行う際、福祉バスが利用できます。利用料金が一定限度を超える場合などは利用団体の一部負担となります。 事前に登録が必要です。車いすリフト付バスも選択できます。 [対象団体]市内に居住する障がい児・者が10人以上加入しており、活動実績が十分と判断された団体 [利用回数]年1回 [窓口]登録 保健福祉局障がい者支援課 利用申込 福岡市社会福祉協議会又は各区社協事務所 重度訪問介護利用者の大学修学支援 [内容]重度障がい者等就労支援事業大学・短大に通う重度障がい者が、大学等が支援体制を構築できるまでの間、学内で福祉事業者から食事やトイレなどの介助を受けれらるよう支援をします。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]福岡市内に居住している人で次のすべてに該当する障がい者 (1)重度訪問介護の対象となる人 (2)入学後に停学その他の処分を受けていない人 (3)学修の意欲がある人 ※事前に支給決定が必要です。※大学等の要件等もありますので、詳しくは各区の福祉・介護保険課までお問い合わせください。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 重度障がい者等就労支援事業 [内容]民間企業に勤務し、又は自営業を含む重度障がい者等が通勤や職場(在宅勤務を含みます。)で食事、トイレなどの介助を受けられるよう支援します。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 ※民間企業に勤務する人の場合は企業(雇用主)が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の「障がい者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して業務上必要な支援を行うことが前提となります。 [対象者]以下のいずれにも該当する障害者 ※就労継続支援A型事業所の利用者は対象ではありません。 (1)重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている人(支給決定を受けていない場合は下記までお問い合わせください。) (2)市内に居住地を有する人 (3)民間企業に勤務する人の場合は、週所定労働時間が10時間以上の人。 (週所定労働時間が10時間未満の人は、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合に限ります。) (4)自営業者の場合は自営に従事する時間が1週間のうち10時間以上の人 [窓  口]福祉局障がい福祉課 TEL(711)4249 FAX(711)4818