10外出の支援 移動支援(ガイドヘルプ) [内容]一人での外出が困難な障がい者・児が、区役所や病院などへ公共交通機関を使って外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の支援を行います。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]重度の脳性まひ者等全身性障がい者・児(両上肢、両下肢のうち3肢以上に障がいがあり、上肢下肢いずれも身体障害者手帳1〜2級である人。ただし、上肢下肢の一方が1〜2級、もう一方が3級であっても車イスでの自走ができないため、移動支援の必要性が認められる場合は利用できます。 )、知的障がい者・児(療育手帳A、または療育手帳Bを所持し外出不安があり、一人で外出できない人)、精神障がい者(障がい支援区分1以上で一人で外出ができない人)・精神障がい児(精神保健福祉手帳2級以上で一人で外出ができない人)、重度の視覚障がい者・児(身体障害者手帳1〜2級 ) ※重度訪問介護、行動援護及び同行援護の支給決定を受けられた人は、移動支援の支給決定は受けられません。 ※事前に支給決定が必要です。 ※視覚障がい者・児は原則、同行援護での支給決定となります。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 同行援護 [内容]移動に著しい困難を有する視覚障がい者に外出時に同行し、移動の援護・必要な情報の提供等を行います。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]視覚障がい者・児で一定の要件を満たす人 ※難病に起因する障がいでこれに相当するものも含みます。 ※移動支援の支給決定を受けた人は、同行援護の支給決定は受けられません。 ※事前に支給決定が必要です。 [窓口]各区の福祉・介護保険課 行動援護 [内容]一人での行動が著しく困難な重度の知的障がいや精神障がいのある人が、区役所や病院などへ外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]行動上著しい困難を有する知的障がい者又は精神障がい者(障がい支援区分3以上、児は3相当以上) ※難病に起因する障がいでこれに相当するものも含みます。 ※移動支援の支給決定を受けた人は、行動援護の支給決定は受けられません。 ※事前に支給決定が必要です。 ※障がい児は、保護者の状況や障がいの程度をふまえて支給決定しますので、利用にあたっては区へご相談ください。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 「ふくおか・まごころ駐車場」制度 [内容]「ふくおか・まごころ駐車場」として登録された駐車場を利用するための利用証を発行し、障がい者や高齢者など、車の乗り降りや移動に配慮の必要な人が、安全かつ安心して商業施設や公共施設等を利用できるように支援する制度です。 [対象者] 対象者 身体障がい者 視覚障がい4級以上、聴覚障がい3級以上、平衡機能障がい5級以上、上肢機能障がい2級以上、下肢・移動機能障がい6級以上、体幹機能障がい5級以上、内部機能障がい4級以上 確認書類 身体障害者手帳 対象者 知的障がい者 療育手帳A 確認書類 療育手帳 対象者 精神障がい者 精神障がい者1級 確認書類 精神障害者保健福祉手帳 対象者 高齢者 介護保険要介護1以上 確認書類 介護保険被保険者証 対象者 難病者 特定医療費 (指定難病 )受給者又は特定疾患医療受給者(小児慢性特定疾病医療受給者を含む) 確認書類 特定医療費 (指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証 小児慢性特定疾病医療受診券 対象者 妊産婦 妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の人(妊娠7ヶ月の属する月の初日から申請受付・交付ができます。) 確認書類 母子健康手帳 対象者 けが人 けがで車いす・杖などを使用中の人 確認書類 身分証明書 (運転免許証等 )及び診断書 ※常時車いす利用者で、自ら運転する身体障がい者は、身体障害者手帳のほか、運転免許証の提示が必要です。 ※けが人は診断書に、下記の1及び2が明記されていることが必要です。 1 車いす又は杖などの補装具等の使用期間 2 歩行困難な期間 ※代理人による申請も可能です。その場合は、上記の確認書類のほか、代理人の身分証明書(運転免許証等)の提示が必要です。 [窓口]身体・知的障がい者・高齢者・けが人は各区の福祉・介護保険課     精神障がい者・難病者・妊産婦は各区の健康課 駐車禁止除外指定車標章 [内容]公安委員会から「駐車禁止除外指定車」の標章の交付を受けている障がい者が現に使用中の車両については、駐車禁止場所(公安委員会が、道路標識等により駐車禁止の交通規制をしている場所)に他の交通の妨げにならない限り駐車できます。この場合、除外標章の掲出が必要です。(「現に使用中」とは、対象者本人が運転し駐車した場合又は対象者を同乗させて運転し駐車した場合をいいます。) ※標章を使用するときでも法定の駐車禁止場所、駐停車禁止場所、時間制限駐車区間「パーキング・メーター設置の区間」、車庫代わり等の駐車はできません。 [対象者] 障がいの区分 身体障がい者 対象となる級別等 次に掲げる障がい名及び障がい程度の身体障害者手帳の交付を受け、かつ、歩行困難な人  ○視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1 ○聴覚障がい 2級及び3級 ○平衡機能障がい 3級 ○上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 ○下肢不自由 1級から4級までの各級 ○体幹不自由 1級から3級までの各級 ○乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい ・上肢機能 1級及び2級(上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) ・移動機能 1級から4級までの各級 ○心臓機能障がい 1級及び3級 ○じん臓機能障がい 1級及び3級 ○呼吸器機能障がい 1級及び3級 ○ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級及び3級 ○小腸機能障がい 1級及び3級 ○免疫機能障がい 1級から3級までの各級 ○肝臓機能障がい 1級から3級までの各級 障がいの区分 知的障がい者 対象となる級別等 療育手帳の交付を受けている人で「重度(A)」の障がいを有する人 障がいの区分 精神障がい者 対象となる級別等 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で「1級」の障がいを有する人 ※申請等の詳細については、下記窓口にお問い合わせください。 [注意事項]福岡県公安委員会から交付を受けた標章を、他の都道府県で使用する際は、駐車場所によっては駐車違反になる場合がありますので、使用する都道府県警察にお問い合わせください。 [窓口]申請者の住所地を管轄する警察署 (交通課)又は警察本部交通規制課 許可第二係 TEL (641 )4141代表 FAX (641 )4427 専用場所駐車標章 [内容]公安委員会から「専用場所駐車標章」の交付を受けている障がい者が運転する普通自動車については、高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができます。この場合、専用場所駐車標章の提出が必要です。 [対象者]身体障がい者マーク又は聴覚障がい者マークの対象者 ※「身体障がい者マークの対象者」とは、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人です。 「聴覚障がい者マークの対象者」とは、両耳の聴力が補聴器を用いても 10メートルの距離で 90デシベルの警報機の音が聞こえない程度の聴覚障がいのあることを理由に免許に条件を付されている人です。 ※申請等の詳細については、下記窓口にお問い合わせください。 [窓口]申請者の住所地を管轄する警察署 (交通課)又は警察本部交通規制課許可第二係 TEL (641)4141代表 FAX (641)4427 市営駐車場の利用料金の減免 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特別児童扶養手当受給者証を窓口に提示すると割引を受けることができます。詳しくはそれぞれの駐車場へおたずねください。 名称 市庁舎駐車場 所在地 中央区天神1-8-1市役所地下 電話711-4173 平日8:30〜18:00 上記以外 733−5572 FAX711-4833 名称 市営千早駅前駐車場 所在地 東区千早4-25、電話674-3981 FAX674-3972 名称 市営築港駐車場 所在地 博多区築港本町14-2 電話291-0244 問合せ7:00〜24:00 FAX291-0244 名称 市営大橋駐車場 所在地 南区大橋2-16 電話561-0516 問合せ9:00〜15:00 FAX561-0516 名称 市営天神中央公園駐車場 所在地 中央区天神1-1 電話474 −8090 問合せ8:00〜16:00 FAX473−2222 名称 市営川端地下駐車場 所在地 博多区下川端町3-1地下3F 電話263-1400 FAX263-1400 市営自転車駐車場の利用料金の減免 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を各市営自転車駐車場の窓口に提示し、「自転車駐車場駐車料減額・免除申請書」を記入していただくと利用料金が半額になります。(注:路上駐輪場では、減免ができません。) 各区自転車駐車場のお問い合わせ先 東区維持管理課 電話645-1062 FAX632-8999 博多区管理調整課 電話419-1071 FAX441-5603 中央区管理調整課 電話718-1093 FAX718-1079 南区維持管理課 電話559-5102 FAX559-5096 城南区維持管理課 電話833-4089 FAX822-4095 早良区生活環境課 電話833-4342 FAX841-6687 西区 電話895-7052 FAX882-6135 歩行困難な身体障がい者が利用する自転車の取扱い [内容]身体に障がいがあり、駐輪場から目的地までの歩行が困難な人が、やむを得ず目的地付近の路上等にとめている自転車については、障がい者の自立した日常生活や社会活動を支援するために、身体障がい者使用自転車証の交付申請手続を行うことにより、福岡市自転車の放置防止に関する条例に基づく撒去の対象から除外します。 [対象自転車]身体障害者手帳を持っている人で、障がい種別が次に該当する人が利用する自転車 ●肢体不自由のうち、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能)の障がいがある人 ●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能、肝臓機能の障がいがある人 ※申請手続等の詳細については下記へお問い合わせください。 東区維持管理課 電話645-1062 FAX632-8999 博多区管理調整課 電話419-1071 FAX441-5603 中央区管理調整課 電話718-1093 FAX718-1079 南区維持管理課 電話559-5102 FAX559-5096 城南区維持管理課 電話833-4089 FAX822-4095 早良区生活環境課 電話833-4342 FAX841-6687 西区管理調整課 電話895-7052 FAX882-6135 福岡市バリアフリーマップ [内容]エレベーターや広いトイレなどのバリアフリー化されたお店・建物の情報をホームページで紹介するとともに、外出先でもスマートフォンで現在地周辺や登録施設、指定した住所の地図を表示して利用できます。また、車いす利用者を対象とした観光マップ「車いす利用者お出かけマップ」も閲覧できます。 [窓口]保健福祉局地域福祉課 TEL733-5344 FAX711-4232 ホームページアドレス http://fkmachi.city.fukuoka.lg.jp/