9在宅サービス 居宅介護(ホームヘルプ) [内容]日常生活を営むのに支障のある障がい者等のいる家庭にホームヘルパーが訪問して、食事の介護・入浴・排せつの介護などの身体介護や、調理・洗濯・掃除の家事援助などを行います。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]日常生活を営むのに支障のある障がい者(障がい支援区分1以上)、障がい児(障がい支援区分1相当以上) ※事前に支給決定が必要です。 ※介護保険制度対象者は、介護保険が優先です。 ※障がい児は、保護者の状況や障がいの程度をふまえて支給決定しますので、利用にあたっては区へご相談ください。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 重度訪問介護 [内容]重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、居宅介護における身体介護、家事援助サービスに加え、コミュニケーション支援、家電製品等の操作の支援、見守り等の支援、外出時の移動の支援、入院中の意思疎通支援を比較的長時間に渡り、断続的に行います。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]単身世帯又は単身相当世帯の全身性障がい者 (※)(障がい支援区分が4以上であり、肢体不自由1・2級相当で二肢以上に麻痺等がある人)もしくは知的障がい (※)又は精神障がい (※)により行動上著しい困難を有する者(障がい支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上ある者) ※難病に起困する障害でこれに相当するものも含みます。 ※事前に支給決定が必要です。 ※重度訪問介護の支給決定を受けた人は、移動支援の支給決定は受けられません。 ※介護保険制度対象者は、介護保険が優先です。 ※入院中の意思疎通支援の対象者は、障がい支援区分6の方です。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 訪問入浴サービス [内容]家庭での入浴が困難な重度身体障がい者に移動入浴車を派遣します。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]市内に居住し家庭での入浴が困難な、常時臥床又はこれに準ずる状態の65歳未満の在宅重度身体障がい者 ※事前に支給決定が必要です。 ※介護保険制度対象者は、介護保険が優先です。 [利用回数]年78回以内 [窓口]各区の福祉・介護保険課 短期入所 [内容」在宅で障がい児(者)を介護している人が、疾病、事故、出産や旅行などで一時的に介護ができない場合に、施設、病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を行います。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]障がい者 (障がい支援区分1以上 )、障がい児 (障がい支援区分1相当以上 ) ※事前に支給決定が必要です。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 日中一時支援(日中預かり) [内容]在宅で障がい児(者)を介護している人が、疾病、事故、出産や旅行などで一時的に介護ができない場合に、施設、病院で日帰りで日常生活上の支援を行います。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]短期入所の支給決定を受けた障がい者、短期入所の支給要件を満たす障がい児 ※事前に支給決定が必要です。 [窓口]各区の福祉・介護保険課、健康課 重度障がい者入院時コミュニケーション支援 [内容]意思疎通が困難な重度の障がい児・者が医療機関に入院した場合に、コミュニケーション支援員を派遣し、医療従事者との円滑な意思疎通の支援を行います。 (※診療報酬の対象となるサービスは対象外 )。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]福岡市内に居住している人で次のすべてに該当する障がい児・者 (1)現に重度訪問介護、行動援護、居宅介護、重度障害者等包括支援のサービスを利用している人 (2)障がい支援区分の認定調査において、「コミュニケーション」が以下の項目に該当する人 ・特定の者であればコミュニケーションできる ・独自の方法でコミュニケーションできる ・コミュニケーションできない (3)入院先の医療機関に本事業利用の承諾が得られた人 ※事前に支給決定が必要です。 ※障がい支援区分6で重度訪問介護を利用している人は、重度訪問介護の入院中の意思疎通支援が優先されます。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 地域移行支援 [内容]障がい者支援施設等に入所している障がい者など、地域における生活に移行するために重点的な支援が必要な障がい者に対して、地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を提供します。利用者負担はありません。 [対象者]障がい者支援施設、児童福祉施設、療養介護を行う病院、精神科病院、救護施設、更生施設などに入所・入院している人※事前に支給決定が必要です。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 地域定着支援 [内容]自宅で生活している障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性によって起こった緊急の事態等に、相談その他必要な支援を提供します。利用者負担はありません。 [対象者]単身で生活している人、同居家族が障がい・疾病等のため緊急時の支援が見込めない状況にある人や、その他障がい者支援施設等から退所・退院した人、地域生活が不安定な人など ※事前に支給決定が必要です。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神がい害者は各区の健康課) 自立生活援助 [内容]障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者や精神障がい者などについて地域生活を支援するため、定期的な巡回訪問や随時の対応を提供します。所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。 [対象者]障がい者施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障がい者等で理解力や生活力に不安がある人 ※事前に支給決定が必要です。 [窓口]各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課) 訪問型在宅レスパイト事業 [内容]在宅生活を送っている医療的ケアが必要な障がい児・者の自宅に、訪問看護ステーションの看護師等が滞在し、介護者の代わりに医療的ケアを伴う見守りを行うことで介護者のレスパイトを図ります。利用時間に応じた利用者負担額がありますが、市民税非課税世帯及び生活保護世帯の人は無料となります。 [対象者]医療的ケアが必要な障がい者のうち、人工呼吸器管理または気管切開部の処置が必要な人で、短期入所の医療型の支給決定を受けた障がい者(他の条件もありますので詳しくは下記までお問い合わせください。)   ※事前に利用登録の決定が必要です。 [窓口]各区の福祉・介護保険課 特別支援学校放課後等支援事業 [内容]特別支援学校に通う児童・生徒へ放課後等の活動の場の提供と、保護者の就労やレスパイトの時間の確保を目的として、放課後や、土曜・長期休暇中にお子さまをお預りします。 [対象者]市内に居住し、市の特別支援学校(博多高等学園を除く)に通う児童・生徒 [利用時間]平日:学校終了後から18:00 土曜・長期休暇中 8:30〜18:00 [場所]各市内特別支援学校教室もしくは学校敷地内の専用施設 [利用料]平日:1回あたり 500円 土曜・長期休暇中:午前の部・午後の部のみの利用 1回あたり 500円 午前の部に引き続き午後の部も利用 1回あたり 1,000円 ※今津特別支援学校は別料金 ※次に該当する人は減免措置があります。 ・生活保護世帯 全額 ・きょうだいでの利用(2人目以降)は全額 ※令和6年1月利用分からは、月額3,000円を負担上限とします。 ・一人親世帯又は両親が不在の世帯は半額 [窓口]こども未来局こども発達支援課 TEL (711)4178、FAX (733)5534 医療的ケア児在宅レスパイト事業 [内容]在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超える自宅利用や医療保険の適用外となる自宅以外での訪問看護を提供します。利用者負担額はありません。 [対象者]医療的ケア児及びその家族 ※事前に本市への利用登録が必要です。 ※利用している訪問看護ステーションが、本事業の登録事業所になっているか確認し、訪問看護ステーションで利用登録の手続きを行ってください。 [利用時間]年間48時間まで [窓口]こども未来局こども発達支援課  TEL(711)4178 FAX(733)5534 配食サービス [内容]調理の困難な障がい者の在宅生活を支援するため、栄養バランスがとれた食事をご希望の曜日の昼食時に提供します。(土日祝日も配達可能、年末年始除く。) [対象者]一人暮らしの障がい者、障がい者のみの世帯およびこれと同等の世帯に属する障がい者で、障がいのため調理が困難な人 ※ただし、西区能古に居住する人に限る [利用料]1食あたり 460円 [窓口]西区福祉・介護保険課 強度行動障害者集中支援 [内容]強度行動障がい者に対し、「障がい者地域生活・行動支援センターか〜む」において、行動問題の分析、支援計画の作成、行動問題の軽減を図るため、24時間体制で支援を行います。家賃や食費などの費用負担があります。 [対象者]激しい自傷や他害行為などを日常的に繰り返す強度行動障がい者 [利用日数]原則として3か月 [窓口]障がい者地域生活・行動支援センター か〜む