6障害者総合支援法のサービス 障がいのある方の日常生活又は社会生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき、各種障がい福祉サービスや地域生活支援事業が利用できます。 サービスを利用できる人 (1)身体障害者手帳を持っている人 (2)療育手帳を持っている人または障がい者更生相談所やこども総合相談センターで知的障がいの判定を受けている人 (3)精神障害者保健福祉手帳を持っている人または精神障がいを事由とする年金もしくは特別障害給付金を受けている人、自立支援医療(精神通院医療)受給者証を持っている人など (4)難病患者等(特定医療費(指定難病)受給者証を持っている人など)※対象となる疾病は、第21章資料編P133・134を参照して下さい。 サービスの種類など 必要に応じサービスを組み合わせて利用できます。※一部組み合わせることができないサービスもあります。 障がい福祉サービス(介護給付) 居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援 利用手続き 後述「障がい福祉サービス利用までの流れ」参照 全ての手続きが必要、同行援護の場合Bは希望者 利用者負担額 1割負担、後述「障がい福祉サービスを利用したときの費用」参照 障がい福祉サービス(訓練等給付) 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助 利用手続き 後述「障がい福祉サービス利用までの流れ」参照、B以外の全ての手続きが必要 利用者負担額 1割負担、後述「障がい福祉サービスを利用したときの費用」参照 相談支援事業 地域移行支援、地域定着支援 利用手続き 後述「障がい福祉サービス利用までの流れ」参照、B以外の手続きが必要 利用者負担額 地域移行支援・地域定着支援は利用者負担なし 地域生活支援事業 移動支援、日中一時支援 利用手続き 後述「障がい福祉サービス利用までの流れ」」参照、移動支援・日中一時支援の場合Cは不要 利用者負担額 1割負担、後述「障がい福祉サービスを利用したときの費用」参照 地域生活支援事業 訪問入浴サービス、重度訪問介護利用者の大学修学支援、重度障がい者等就労支援事業 利用手続き 申請・支給決定等が必要 利用者負担額 1割負担、後述「障がい福祉サービスを利用したときの費用」参照 地域生活支援事業 重度障害者入院時コミュニケーション支援 利用手続き 申請・支給決定等が必要 利用者負担額 1割負担、利用者負担上限あり 地域生活支援事業(日常生活用具),補装具については後述の「補装具費の支給」「日常生活用具の給付」を参照 自立支援医療については,前述「自立支援医療制度」を参照 障がい福祉サービス利用までの流れ @相談・申請[窓口]各区福祉・介護保険課(精神障がい者は健康課) 使いたいサービスや困っていることをご相談ください。障がいのある人のニーズを確認し、サービス利用のための支援を行います。サービスの利用には申請が必要です。必要に応じて収入等を証明する書類などを添付し、申請してください。 A障がい支援区分認定調査 各区役所職員等が行う障がい支援区分認定調査を受けていただきます。訓練等給付、地域相談支援給付のみを希望される人や18歳未満の人については、障がい支援区分の認定は不要ですので、B審査・判定は必要ありませんが、各区役所職員等による認定調査を受けていただきます。 B審査・判定 調査の結果と医師意見書をもとに、障がい支援区分認定審査会において審査・判定し、どれくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められます。 Cサービス等利用計画案の作成 各区保健福祉センター福祉・介護保険課(精神障がい者は健康課)は、サービスの利用申請をした人に、特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案の提出を求めます。サービスの利用申請をした人は、サービス等利用計画案を特定相談支援事業所で作成し、提出します。 D決定・通知 障がい支援区分(障がい児については障がいの種類・程度)、介護している人や居住等の状況、サービス等利用計画案、申請者のサービスの利用意向などをもとにサービスの種類、支給量および支給期間等を決定します。支給が決定された人には受給者証を交付します。(訪問入浴サービスや入院時コミュニケーション支援については、受給者証の交付はありません。支給決定通知書をご覧ください。) E契約締結 障がいのある人は、受給者証等に記載されているサービスについて事業者・施設に利用の申込みを行い、契約を結びます。 Fサービスの利用 サービスを利用するときは、所得等に応じた負担額を事業者又は施設に支払います。所得等に応じた負担額よりもサービスに必要な費用の1割が低い場合は、低い方の額の負担となります。市民税非課税世帯は無料です。 契約困難な場合 ご自分で契約することが困難な人は、社会福祉協議会で行っている日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助)や成年後見制度が利用できます。 障がい支援区分 (1)介護給付を利用するには、障がい支援区分の認定が必要です。 (2)障がい支援区分は、区分1〜6に分かれています。 (3)障がい支援区分は、支援の必要度について、客観的な基準で判定されます。 (4)障がい支援区分認定調査(80項目)の結果や、医師意見書の一部項目(24項目)を踏まえ、コンピュータ判定が行われます。(一次判定) (5)障がい支援区分認定審査会において、一次判定の結果を原案として、「特記事項」や「医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)」の内容を総合的に勘案した審査判定が行われます。(二次判定) 障がい支援区分と利用できるサービス 障がい支援区分と利用できるサービスの関係は下記のとおりです。利用できる量については、サービスと障がい支援区分ごとに基準がありますので、お住まいの各区役所福祉・介護保険課(精神障がい者は健康課)にお問い合わせください。 ●障がい支援区分ごとに利用できるサービス 介護給付 居宅介護通院等介助(身体介護あり)は区分2〜6(要件あり) 居宅介護通院等介助(身体介護あり)以外は区分1〜6 同行援護は非該当、区分1〜6 行動援護は区分3〜6(要件あり) 短期入所 (ショートスティ)は区分1〜6 重度訪問介護は区分4〜6(要件あり) 療養介護は区分5〜6(要件あり) 生活介護は区分2(50歳以上)、区分3〜6 重度障害者等包括支援は区分6 施設入所支援は非該当(要件あり)、区分1〜2(要件あり)、区分3(50歳以上)、区分4〜6 障がい福祉サービスを利用したときの費用 所得に応じた自己負担額(利用者負担上限月額)があります。ただし、利用者負担上限額よりもサービスに必要な費用の1割が低い場合は、低い方の額の負担となります。 市民税課税世帯で所得割額の合計が16万円以上の利用者については、福岡市独自に上限額を1/2の額に引き下げています。(グループホーム、宿泊型自立訓練利用者含む。) ●福岡市の利用者負担上限月額 ・障がい者世帯は、本人及び配偶者の収入で決定 ・障がい児世帯は、原則住民票上の世帯員の収入で決定 ・20歳未満の入所者は、保護者等の収入で決定 市民税非課税世帯 生活保護 生活保護世帯の人 在宅・日中活動系・居住系サービス(施設入所支援を除く)は0円。居住系サービス(施設入所支援)は0円 市民税非課税世帯 低所得 生活保護世帯以外の人 在宅・日中活動系・居住系サービス(施設入所支援を除く)は0円。居住系サービス(施設入所支援)は0円 市民税課税世帯 一般 市民税所得割額の合計が16万円(※1)未満の人(障がい児世帯は同28万円(※1)) 在宅・日中活動系・居住系サービス(施設入所支援を除く)は9,300円※3(4,600円→ ※2 未就学児0円 学齢児3,000円)居住系サービス(施設入所支援)は37,200円→ ※2 未就学児0円 学齢児3,000円 ※食事代は別途 市民税課税世帯 一般 市民税所得割額の合計が16万円(※1)以上の人(障がい児世帯は同28万円(※1)) 在宅・日中活動系・居住系サービス(施設入所支援を除く)は18,600円(18,600円→ ※2 未就学児0円 学齢児3,000円 )居住系サービス(施設入所支援)は37,200円→ ※2 未就学児0円 学齢児3,000円 ※食事代は別途 ※1平成30年度の税制改正前の市民税所得割の税率(6%)により算定した額 ※2矢印(→)以降は令和6年1月からの負担上限額 ※3グループホーム入居者及び宿泊型自立訓練利用者については18,600円 在宅サービスは居宅介護 (ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、自立生活援助 日中活動系サービスは生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 居住系サービスは施設入所支援、共同生活援助 ※居住系サービス利用者で、低所得の場合に、家賃等の補足給付があります。 地域生活支援事業を利用したときの費用 在宅・日中活動系・居住系サービス(施設入所支援を除く)と同じ利用者負担上限額が設けられます。ただし、利用者負担上限額よりもサービスに必要な費用の1割が低い場合は、低い方の額の負担となります。なお、障がい福祉サービスと地域生活支援事業 (重度障害者入院時コミュニケーション支援以外)、地域生活支援事業の重度障害者入院時コミュニケーション支援の自己負担は別になります。 高額障がい福祉サービス費 その月に支払った利用者負担額の世帯合計が、基準額を超えた場合に、その超えた額について払い戻しが受けられます。 ●基準額 一般1 市民税課税世帯で、市民税所得割額の合計が16万円(※)未満の人(障害児世帯は同28万円(※)) 在宅・通所で補装具を合算しない場合は9,300円(障害児世帯は4,600円)。在宅・通所で補装具を合算する場合は37,200円。施設入所等は37,200円 一般2 市民税所得割額の合計が16万円(※)以上の人(障害児世帯は同28万円(※)) 在宅・通所で補装具を合算しない場合は18,600円(障害児世帯は18,600円)。在宅・通所で補装具を合算する場合は37,200円。施設入所等は37,200円 ※平成30年度の税制改正前の市民税所得割の税率(6%)により算定した額 合算対象費用 (1)障害福祉サービスの利用者負担額 (2)地域生活支援事業 (障がい者は日常生活用具・重度障害者入院時コミュニケーション支援を除く。障がい児は日常生活用具を除く)の利用者負担額 (3)補装具費の利用者負担額 (同一人が障がい福祉サービスを併用する場合のみ) (4)介護保険の利用者負担額 (同一人が障がい福祉サービスを併用する場合のみ) (5)児童福祉法に基づく障がい児通所給付費及び障がい児入所給付費 ※(2)地域生活支援事業は、障がい者は一般2の場合のみ合算対象。障がい児は一般1、2とも合算対象。 【65歳以上の高齢障がい者に対する介護保険サービス利用負担軽減】 65歳に至る前の5年間にわたり、居宅介護等の障がい福祉サービスの支給決定を受けられていた対象の人に対し、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用負担額を軽減(償還)します。 ●対象者 下記の全てを満たす人 1 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと 2 障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること 3 65歳に達する日の前日において障がい支援区分が区分2以上であったこと 4 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。) ※平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。 【利用者負担の軽減の対象】 介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。 障がい者等地域生活支援協議会 福岡市は、障がい者や障がい児の福祉、医療、教育、雇用などの各分野の関係者がネットワークを組み、地域で生活する障がい者や障がい児へのより良い支援のあり方などを協議するために、「福岡市障がい者等地域生活支援協議会」を設置しています。福岡市は障がい福祉計画を作るときには、あらかじめこの協議会から意見を聴くこととなっています。